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税金、扶養について

所得税の控除、保険の扶養、年金の扶養について教えて下さい。 ・今年の3月末で退職し、その後仕事はせず、11月に5日間だけ働く予定になっています。 ・今後も機会があれば、短期の仕事をするつもりです。 ・10月下旬に失業保険の受給を終えたので、11月初旬から主人の扶養に入る予定です。 1.所得税の控除について。   1月~12月の収入が103万円以下なら所得税を払わなくていいでしょうか? 2.健康保険と年金の扶養について。   今後も1月~12月の収入が130万円以下に収まるよう働けば、健康保険、年金ともの扶養から外れないのですか? 3.103万円や130万円には退職金や失業保険も加算するのでしょうか? 4.派遣やパートなどで少しずつ色んな会社で仕事をした場合、自分で確定申告に行かないといけないですか? 本当に勉強不足で、意味不明な質問をしてしまっているかも知れませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>1. その通りです。 >2. その通りです。 >3.103万円や130万円には退職金や失業保険も加算するのでしょうか? 退職金も失業保険も加算しません。 >4.派遣やパートなどで少しずつ色んな会社で仕事をした場合、自分で確定申告に行かないといけないですか? 二箇所以上から給与等の支払を受けても、その年分の給与の総額が150万円以下ならば、確定申告の必要はありません。 厳密に言えば、「二箇所以上から給与等の支払を受け、その年分の給与等の金額が『百五十万円』と『社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除』との合計額よりも少なく、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である者」は確定申告を要しません。 根拠:所得税法第百二十条第一項第二号ロ

gooidpw
質問者

お礼

ありがとうございました。 明確、適切なご回答を頂き大変勉強になりました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。回答文の中の誤りを訂正します。 【誤】根拠:所得税法第百二十条第一項第二号ロ 【正】根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

1.お見込みの通りです。 しかし、「給与収入が103万円以下だと、夫の“扶養”になり、自分に控除が適用されて税金を払わなくて良い」という誤解があるような気がしますが? 2.3. 「以下」ではなく「未満」ですね。 それも一つの条件ではありますが、基本的な考え方は違います。 「現時点での継続的な収入が、今後12ヶ月間続くと仮定したときの収入が130万円未満」というのが条件です。 ※さらに、原則として、ご主人の収入の半分未満、という条件もある。 http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.html#q5 ↑にありますとおり、雇用保険の基本手当を受けている場合、手当は365日も出ないことが確実であるにもかかわらず、日額3612円以上だと年額換算130万円以上になるとして受給中は資格がありません。 収入が給与の場合は、所定の労働時間・日数を出勤したときの月収×12ヶ月での判断だと思ってください。 4.働いていた期間がダブっていない限り、全ての源泉徴収票を提出すれば、1年を通算しての年末調整をしてもらえます。 しかし、年末調整をするのは、その年の最後に給与を支払う勤め先です。 12月途中で退職する場合、今の勤め先が最後に給与を払うところがどうか分からないという理由で、年末調整を拒否されるのが普通でしょう。 年末調整がされなかったときは、確定申告になります。

gooidpw
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳しいご説明助かりました。

  • flexscan
  • ベストアンサー率23% (17/73)
回答No.2

1.その通りです。もし源泉徴収されているのなら確定申告等により還  付されます。 2.現行制度ではそうなっています。 3.ご質問の意味が分かりません・・・。 4.そうです。

gooidpw
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはりNo.1さんと同じ回答ということですね。 お教えいただいて助かりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

退職金、失業保険は除外されます。2箇所以上の職場で仕事をした場合確定申告をする必要があります。 http://www.nabejim.com/fuyo

gooidpw
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 何も知らずに働いていたら、危ないところでした。 URL、とても参考になりました。

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