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退職に伴う「扶養」と「税金」と「手当金」について(長文です)

私は出産のため、5月末の退職を控えております。 そのため、退職後の健康保険の扶養基準や出産手当金など、色々調べてみたのですが、 自分の中で混乱してしまい、正しい理解ができているのかわからなくなってしまいました。 つきましては、どなたかお教えいただけましたら幸いです。 ちなみに、 ・私の5月末までの収入は114万円 ・退職後に出産手当金を受給予定 ・主人の健康保険は政府管掌健康保険 です。 (1)「社会保険の扶養の基準は、退職前の過去の収入は一切関係なく、 退職後の向こう1年間の見込み額が130万円未満であれば扶養になれる」 という認識はあっていますか? (2)「所得税の扶養の基準は、今年度の収入が103万円以下であること」 という認識はあっていますか? (3)出産手当金の算出方法は、4~6月の収入を合算し、 平均したものを社会保険庁の保険料額表に当てはめた 日額×0.6×98日で計算、であっていますか? (4)結論として、私は退職後、所得税上の扶養には入れないが、 主人の社会保険の扶養(健康保険の扶養、国民年金第三号)に入ることができますか? どうぞよろしくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.1

(1)合っています、健康保険組合等であれば、若干認定基準が違う所もありますが、政府管掌保険であれば間違いありません。 (2)合っていますが、正確には、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円であるところから、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下が基準となる訳です。 (3)基本的に、標準報酬月額(日額)によるべきものですので、現在天引きされている金額から、料額表から逆引きして、標準報酬日額を導き出した方が正確かと思います。 社会保険料の計算について説明しますと、毎年4~6月分の平均給与を元に、算定基礎の計算をし、9月以降向こう1年間の標準報酬月額が決定し、2等級以上の給料の変動がない限りは、毎月の金額には関係なく、一定の金額が天引きされる事となります。 ですから、平成18年4~6月の平均が適用されるのは、平成18年9月以降の給与の分ですので、退職時点の標準報酬月額とは必ずしも一致しない事となりますので。 (4)その通りです。 但し、所得税についても、給与収入103万円超141万円未満であれば、配偶者控除は受けられない代わりに、配偶者特別控除が収入に応じた額を受けられますので、年内に働かれない場合、又は働かれてもその金額に収まった場合は、控除が受けられますので、ご主人の会社の年末調整の際に、配偶者特別控除申告書に、ご質問者様の氏名や所得金額等を記載されれば控除されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

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その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 (4)について、その通りと書いてしまいましたが、確かに、出産手当金の金額がわからない事には、社会保険に関しては断言できません。 所得税については、出産手当金は非課税ですので、扶養等の判定の際の金額に含める必要はないのですが、健康保険の扶養に関しては、所得税で非課税となる出産手当金や失業給付等も収入に含まれますので、これらの金額の年換算額が130万円以上となる見込みであれば、それをもらっている期間については、扶養には入れない事となりますので、ご自身で国民健康保険及び国民年金を支払わなければならない事となります。

gogojane
質問者

お礼

※こちらにまとめてお礼を書かせていただきます。 kamehen様、walkingdic様、ご回答いただきありがとうございました。 いただいた回答から、 (1)社会保険の扶養の基準は、退職前の過去の収入は一切関係なく、 退職後の向こう1年間の見込み額が月給であれば108334円未満、 日給であれば3612円未満であれば扶養になれる (2)所得税の扶養の基準は、今年度の給与収入が103万円以下であればよい (3)出産手当金の算出方法は、4~6月の収入を合算し、 平均したものを社会保険庁の保険料額表に当てはめた 日額(退職時点の標準報酬月額)×0.6×98日 の計算でOK (4)私は退職後、所得税上の扶養には入れないが、 出産手当金の金額が3612円未満であれば 主人の社会保険の扶養(健康保険の扶養、国民年金第三号)に入ることができる ということがわかりました。 今回お教えいただいたことですっきりしました。 本当にありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>(1)「社会保険の扶養の基準は、退職前の過去の収入は一切関係なく、 >退職後の向こう1年間の見込み額が130万円未満であれば扶養になれる」 >という認識はあっていますか? おおむねあっています。注意点は実際に一年後の収入は予測できませんので、月給であれば108334円以上、日給であれば3612円以上受け取る場合には入れないとなります。 >(2)「所得税の扶養の基準は、今年度の収入が103万円以下であること」 >という認識はあっていますか? 「給与収入」が103万以下という点に注意すればあっています。 正確には所得が38万以下であり、これは給与収入に換算すると103万となります。 >(3)出産手当金の算出方法は、4~6月の収入を合算し、 >平均したものを社会保険庁の保険料額表に当てはめた >日額×0.6×98日で計算、であっていますか? いえ、正確には退職時の標準報酬月額です。まあこの月額は通常4~6月の収入からご質問のように算出しますけど。 もし任意継続された場合には任意継続したときの標準報酬月額です。これは退職時と同じ場合もありますが等級が高い場合には下がることがあります。 あと手当金の算出で98日をかけるのは間違いです。それは総額の計算になりますが、この場合総額ではなく日額が3611円以下であれば社会保険の扶養に入れると判断されます。 >(4)結論として、私は退職後、所得税上の扶養には入れないが、 >主人の社会保険の扶養(健康保険の扶養、国民年金第三号)に入ることができますか? 月額が不明なのでわかりません。

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