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妊娠退職予定です、扶養に入れますか(長文です)

23歳、女性、既婚(旦那さんは29歳・年収400万)現在派遣社員として働いていますが、8月に出産予定なので、5月下旬から6月下旬の間で退社を考えています。(子育てに専念したいので、産休は考えていません)社会保険に加入し1年以上勤めているので 出産手当金と出産一時金両方を申請する予定です。 (失業保険は延長するので今回は考えから省きます) 月々の給料は変動ですが、平均して総支給18万ほどです。   1.この状況で退社したあとすぐに旦那さんの扶養に入ることは可能でしょうか。こちらのサイトなどで検索すると、扶養には103万の壁の所得税のものと130万が壁の社会保険の2種類あるとお聞きしました。両方についてお聞きしたいです。 2.収入の計算は総支給額で考え、103万のほうはその年の1月から12月までの総支給額で計算され、130万のほうはその年の特定の月の総支給平均値で年間の見込み額を計算すると聞きました。(違ってましたら教えてください^^;) 仮に4~6月で見込み年収を計算する場合、5月に退職するのと6月に退職するのとどちらがお得?でしょうか。 3.103万も、130万も、それぞれ出産手当金と出産一時金は収入として計算されるのでしょうか。計算されるのであれば、共に壁を超えるので扶養には入れないということになりますよね。その場合、来年の1月から扶養に入れるのか、4月からになるのか教えてください。 出来るだけ調べてはいるのですが、自分に当てはめて考えるとイマイチ分からない状態です。分かり難い文章で申し訳ないですが、お暇な時にでも回答をいただけると幸いです*

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.5

#4です。 >出産手当金をもらう時期に扶養に入ったままでいいのか分からないときは、手当金を受け取ってから、3612円を超えていることを確認してから、さかのぼって申請すればいいのでしょうか。予定日の42日前というのが気になります。実際に予定日がずれてしまっても、あくまで予定日で手当金は支給されるのでしょうか。 できることならば、出産予定日の42日前より、扶養から外れるようにしてください。 というのも、出産と言うのは病気ではないので、分娩に対しての医療費について健康保険が使えませんが、実際には一部的に健康保険が適用され、まったく自費であるということはありません。 そのため、出産後に健康保険を出産日よりも前までさかのぼって変更すると言うことは、出産時の医療費を扶養に入っていたときの保険者に、いったん返還する必要性が生じてきてしまいます。 もっとも、そのいったん支払った医療費については、新たに加入した健康保険の保険者(おそらく市区町村の国民健康保険だと思いますが。)に請求することが可能なのですが、手間がチョットかかってしまいます。 ですので、できることならば出産時には扶養から外れた後の健康保険にて受診してもらうほうが、後々の手間が少なくてすみます。 実際に予定日よりも出産日がずれてしまっても、出産手当金は支給されますので、ご安心ください。 出産手当金の法定給付期間は、出産予定日か出産日のいずれか早いほうより起算し、その日を含め42日前から支給されます。そして、出産日後56日までの期間が支給されます。 本当は出産してから扶養から外れたほうが、出産手当金の受給期間がわかって一番良いのですが、医療費を支払ったりする観点から考えると、予定日を含め42日前より扶養から外れ、出産時は国民健康保険にて受診されるようにしておくと、後々手間が少なくすみます。

pi-cho
質問者

お礼

たびたびありがとうございます! よく分かりました。退社してすぐに扶養に入り、出産予定日の42日前にまた抜けるようにしたいと思います* 分かりやすい説明で助かりました。 本当にどうもありがとうございました♪

その他の回答 (4)

  • naosan1229
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回答No.4

まず、所得税の扶養控除である103万円のほうですが、これは出産手当金も、出産育児一時金も非課税になっていますので、収入にはなりません。 そのため、今年の1~12月のあなたの給料収入が、非課税交通費分を除いた金額が、103万円以下であればだんなさんの所得税の扶養控除の対象となります。 次に健康保険の扶養認定基準である、130万円のほうをお答えいたします。 年間収入が130万円未満である場合において、健康保険の扶養として認定されます。 健康保険の扶養として認定されれば、健康保険料はもちろん、国民年金の第3号被保険者になりますので、国民健康保険料も免除されます。 これは、退職後の収入にて130万円未満であるかどうかを判定しますので、退職前の収入はまったく関係ありません。 ご質問の場合ですと、収入として判定されるのは、出産手当金と失業給付ですね。出産育児一時金は収入として判定いたしません。 出産手当金や失業給付の受給日額が3,612円以上である場合は、その手当てを受給している期間は扶養から外れることとなります。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるため。) 出産手当金の受給日額は、退職時の標準報酬月額を元に算出され、その標準報酬月額については会社に聞いてみるとよいでしょう。 たいていの場合は前年の4~6月に支給された給料の総支給額の平均を、下記参考URLの表に当てはめて算出されますので、一応の目安にしてください。 ちなみに、出産手当金の支給日額が3,612円を超えるのは、12等級である19万円の等級からとなっていますので、ご質問の場合は非常に微妙ですね。 >仮に4~6月で見込み年収を計算する場合、5月に退職するのと6月に退職するのとどちらがお得?でしょうか。 前述のとおり、社会保険の扶養認定基準は退職後の収入額が対象となりますので、これはまったく関係ありません。 >来年の1月から扶養に入れるのか、4月からになるのか教えてください。 健康保険については、基本的には保険者(社会保険事務所等)がその届出を受け付けた日から扶養に認定されることとなっています。 出産手当金の支給日額が3,612円を超えなければ、退職後すぐにでも扶養に入れますし、もし超えるとしても出産手当金の法定給付期間である、出産日もしくは予定日を含め42日前までは扶養に入っていられます。 なお、今までのご説明については、だんなさんの保険証が社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準です。 だんなさんの保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 判らないところがあれば、補足いたします。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
pi-cho
質問者

お礼

分かりやすい内容でありがとうございます。 お礼と同時で申し訳ないんですが、もうひとつお聞きしていいでしょうか? >出産手当金の支給日額が3,612円を超えなければ、退職後すぐにでも扶養に入れますし、もし超えるとしても出産手当金の法定給付期間である、出産日もしくは予定日を含め42日前までは扶養に入っていられます。 出産手当金をもらう時期に扶養に入ったままでいいのか分からないときは、手当金を受け取ってから、3612円を超えていることを確認してから、さかのぼって申請すればいいのでしょうか。予定日の42日前というのが気になります。実際に予定日がずれてしまっても、あくまで予定日で手当金は支給されるのでしょうか。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

退職して出産手当金などの月額108,000円を超えて受給された場合はその間扶養になることが出来ません。 130万円÷12≒108,000から、月額108,000円÷30日≒日額3,612円を目安にして認定基準を定めています。 組合健保の場合は独自の認定基準をもうけていることがあります。多少前後する事はありますが、月額108,000円(日額を3,612円)目安の基準は変わらないと思います。 赤字財政のところが多いため最近は認定基準が大変厳しくなっています。 組合健保に直接お尋ねになって確認した方が良いでしょう。 >その年の特定の月の総支給平均値で年間の見込み額を計算 それはその年の保険料を算定する時にそのように計算されます。 しかし、健康保険の扶養認定の130万円もその年の総支給額でみます。 今年のあなたの退職するまでの年収と出産手当金の受給額で決まってきます。 したがって、年収103万円以下で税法上は被扶養者になっても出産手当金が月額108,000円(日額を3,612円)を超えていたら、出産手当金の支給後に被扶養者となります。 もし、あなたが退職するまでの年収が130万円を上回るようであれば、来年の1月から税法上も健康保険も被扶養者にもなれます。 それまでは国民健康保険に加入してくださいね。

pi-cho
質問者

お礼

ありがとうございます* とても参考になりました。 よく考えて退社日を決めたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 いずれにしても、退職までの収入で判断しますが、出産手当金や出産育児一時金は、収入には含まれません。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、出産手当金や失業給付金も含まれます。 この給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 なお、出産育児一時金は収入には含まれません。 又、退職前の給与収入は関係ありません。

pi-cho
質問者

お礼

ありがとうございます* 参考にしてみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

出産手当金と出産一時金両方を申請する予定です。 (失業保険は延長するので今回は考えから省きます) 月々の給料は変動ですが、平均して総支給18万ほどです。   >1.この状況で退社したあとすぐに旦那さんの扶養に入ることは可能でしょうか。 税金の扶養(ご主人の税金が安くなる):  こちらは結局のところ年末に行う年末調整で処理されるので今することは実はありません。  配偶者に対する会社からの手当てがあるのであれば手続きしてください。 社会保険の扶養  働かなくなれば直ちに入れます。ただ出産手当金を貰う予定ということでその日額が3612円以上ならば、受給期間開始(産前42日)から扶養を外れてください。(手当金の受け取り自体は後日になりますがそれにかかわらず受給にかかわる期間で考えます) 月給が18万程度とのことですから日額が越えているかいないか微妙ですね。(給与の約6割程度になりますから) >2.収入の計算は総支給額で考え、103万のほうはその年の1月から12月までの総支給額で計算され、 税金の方は非課税の交通費を除いて下さい。 >130万のほうはその年の特定の月の総支給平均値で年間の見込み額を計算すると聞きました。 特定の月というわけではありません。(おそらく保険料を決める標準報酬月額算定月の話と混同しているかと) 今後の見込みでお願いします。 よって、 >5月に退職するのと6月に退職するのとどちらがお得? 同じです。 >3.103万も、130万も、それぞれ出産手当金と出産一時金は収入として計算されるのでしょうか。 税金の103万には、手当金や一時金は両方とも含めません。(非課税) 社会保険の扶養には、「出産手当金は含める」、「出産一時金は含めない」です。 理由は、出産手当金は給与の代わりだから含める、一時金の方はあくまで医療補助なので収入とは考えないという違いです。 >来年の1月から扶養に入れるのか、4月からになるのか教えてください。 税金は必ず年単位で1月~12月で一年です。(税金の扶養は年末調整時に申告するから) 社会保険の方はその時点です。つまり日単位です。 なお、ご主人の健康保険が政府管掌健康保険ではなく、独自の****保険組合という名前のところの場合は、そこに確認してください。 保険組合では独自に扶養基準を設けています。扶養に入る/入らない収入基準も、時期も異なっている場合があります。

pi-cho
質問者

お礼

素早い回答で助かりました* とても詳しくて参考になりました。 会社とも話をして、退社日を決めたいと思います。 どうもありがとうございました。

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