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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入が150万円で出産の為退職します。税金がどれくらいかかるのか教えて)

150万円の収入で出産退職する場合、税金はどれくらいかかる?

このQ&Aのポイント
  • 収入が150万円で出産のため退職する場合、所得税と住民税を合わせて20万円強の税金がかかることがあります。
  • 退職後、扶養に入れそうな場合でも、働いた期間の1ヶ月だけ国民健康保険と国民年金を納める必要があります。
  • 退職後に健康保険の手続きをする必要がありますが、具体的な内容についてはまだ不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >今年も扶養範囲内で仕事を辞める予定だったので、扶養に入ったままになっていたのですが、後任の方がなかなか見つからず5月まで働くこととなり、収入が150万円になりました。 なので、雇用保険は払っていましたが、健康保険、厚生年金は払っていません。 でも、その収入なら1日の労働時間や1か月の労働日数が正社員の3/4以上あったんでしょうね。 その場合は、貴方は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する義務が生じるし、会社も加入させなくてはいけません。 >今頃になって気がついたのですが、今年の1月から扶養でなかったということになるんですよね?ということは、遡って、健康保険、厚生年金を払わなくてはいけないのでしょうか?? 本来ならそういうことですが、貴方の会社がほうっておいたんですよね。 6月だけ扶養からはずれて、国保、ていうのも?? なぜ、社会保険でなく国保? パートであっても正社員でも社会保険に加入します。 また、その間受診しているとめんどうなことになります。 ご主人の健康保険から保険負担分を返還請求きます。 今後の手続きについては、あなたの会社とご主人の会社によく確認されたほうがいいでしょうね。 また、税金上の扶養についても、おそらく貴方を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にしてあるでしょうから、扶養をはずすよう、ご主人が会社に申告しておいたほうがいいですね。 なお、ご主人の増える税金は 所得税 19000円 もしくは38000円(ご主人の所得により変わります) 住民税 33000円(来年分が上がります。住民税は前年の所得に対し翌年課税) です。

その他の回答 (3)

回答No.3

収入というのは通勤手当は含みますか? だいたいですが、あなた自身の所得税、住民税に関しては通勤手当は除外して、所得税なら103万を引いた金額(=所得)に5%、住民税なら98万を引いた金額に10%をかけたのが税金になります。 このほかに、雇用保険も微々たる金額と思いますが、社会保険控除で所得から控除できます。 それから、国民健康保険と年金はご自身の会社で入っていないのがどうも???です。 月25万くらいの給料でしょう?勤務時間が少ないのでしょうか?普通は入っているような気が…会社で入れないのであれば遡及で国民健康保険・年金加入して支払う必要があるかと思います。どちらにしろ、所得から控除できるかと。 ご主人の税金は、年末調整でなんとでもなりますので手続き的には心配ないです。 配偶者控除が受けられなくなりますので、税額が10%なら3.8万、20%なら7.6万所得税が増えますね。住民税は3.3万増かな。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>友人に話したところ、収入が150万円だと、所得税・住民税で20万強払うことになり損してしまうと言われました。 いいえ。 その人税金のこと全然知りませんね。 そんなに税金かかりません。 よくわからないのですが、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)を払っていなかったんでしょうか。 扶養からはずれていたのが1か月というのが不思議です。 その社会保険料控除の額がよくわからいので税額もはっきり言えませんが、それが0円だとしても 所得税 約23500円 住民税 約53500円 計77000円ですね。 社会保険料控除があれば、その分これより税金安くなります。 >控除が受けられなくなって、主人の税金も上がると聞いたのですが、どれくらいでしょうか? すでに150万円でしょう。 貴方が退職してもしなくても、ご主人もともと控除受けられません。 貴方はもともと税金上の扶養になっていないでしょう。 なので、税金上がることありません。 >扶養から外れて働いた期間の1ヶ月だけ、(6月分だけ) 今まで150万円の収入があるということは、月25万円はあったんですよね。 1月から扶養からはずれるでしょう。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)あれば、扶養からはずれなくてはいけません。 普通に考えれば、1月から6月までは、社会保険に加入するなり国保に加入していなければいけません。 それとも、退職金がもらえるということでしょうか。

noname#228877
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。仕事を始めたのが昨年の8月だったので、昨年は扶養になっていました。 昨年12月に妊娠がわかり、今年も扶養範囲内で仕事を辞める予定だったので、扶養に入ったままになっていたのですが、後任の方がなかなか見つからず5月まで働くこととなり、収入が150万円になりました。 なので、雇用保険は払っていましたが、健康保険、厚生年金は払っていません。 今頃になって気がついたのですが、今年の1月から扶養でなかったということになるんですよね?ということは、遡って、健康保険、厚生年金を払わなくてはいけないのでしょうか??

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の1月からの収入の合計が150万になります… 仮に、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が一つも該当しないとしたら、 ・当年の所得税・・・(150 - 103)× 5% = 23,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税・・・(150 - 98)× 10% = 52,000円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 実際には、150万の給与の中から天引きされた健康保険料、雇用保険料、厚生年金は「社会保険料控除」となりますし、年末までに国民年金や国民健康保険を掛けるならそれらも「社会保険料控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm また、出産費用をはじめ 42,500円 (所得の 5%) 以上の医療費をあなた自身が払えば、「医療費控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm そのほかにも所得控除で該当するものがあるかも知れません。 したがって、所得税、住民税とも上記の数字よりははるかに少なくなるはずです。 >控除が受けられなくなって、主人の税金も上がると… ・所得税・・・38万円に、夫の「課税所得額」に応じた税率をかけ算しただけ。最低 19,000円~。 ・住民税・・・33万円の 10%。 >税金に20万強も支払うなら… 夫が年収 2,100万ほどの高給取りで、あなたに基礎控除以外の所得控除が一つもなければ、夫婦合わせた税金はそれに近い数字にはなるでしょう。 たいへん失礼ながら、そんなに高給取りではないように思いますけど。 >払う税金というのは、所得税・住民税のみですか… 今後、国保に入ることになれば、「国民健康保険税」がかかります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ---------------------------------- なお、もともと月収25~30万はあったようですから、夫の給与における「扶養」(家族手当) は関係なかったはずですが、会社の規定によっては、今後もらえるかも知れません。 あくまでも夫の会社次第です。

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