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副業収入に対する税金に関して。
前回、副業することによって確定申告する必要があることを質問させていただきご回答いただきました皆様まことにありがとうございました。 今回はタイトルの件でご回答いただきたく質問させてください。 私、無知なりに色々ネットで副収入にかかる所得税・住民税に関して調べましたがいまいちピンときません。(無知ですみません;) 調べた限りでは副収入が年間20万円を超える場合、その額に対し20%~30%の税がかかるようなことが記載されていました。(所得税+住民税) ということは、副業で20万円以上得た場合、4万円~6万円ほどの税金(所得税+住民税)を収める事になるのでしょうか?副収入に掛る税金にしてはあまりに高額になるので驚きました。 本業に掛る所得税や住民税はそれほど高額ではありません。(配偶者・扶養)控除があるからなのか・・・・。 本業所得20数万に対し、所得税が5000円弱、住民税が6000円少々ってところです。 お詳しい方副収入に対する収める税金が実際どのくらいになるものなのか概算で教えていただきたく質問させてください。ちなみに副業での月の収入は4万円~5万円です。 あと副業で得た収入の明細書には、所得税として毎回引かれています。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
20万を超えた分に課税されると書いてあるって、どこにそんなことが書いてあるのでしょうか。 ネットは乱れた情報のデパートでもありますよ。 ご注意ください。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
給与所得者の副業ということで。 >ということは、副業で20万円以上得た場合、4万円~6万円ほどの税金(所得税+住民税)を収める事になるのでしょうか? 20万を超えた分に課税されると書いてあるのなぜこういう計算になるのか? 年間20万までなら課税対象ではありません。 21万になったら21万-20万=1万円に課税されます。 年間100万の収入になっていれば、100万-20万で80万が課税対象額となります(大雑把ですが)。 この課税額を給与所得の総支給額に合算して再計算されます。 >ちなみに副業での月の収入は4万円~5万円です。 5万として年60万 60万-20万で40万 この40万を給与所得額(総支給額)と合算して再計算され、 年末調整で支払った税金分と差し引いて、納付分が発生していればその分の納付書が来ます。 なのでいsつんもんしゃ様の給与所得が年660万だとして、 40間qンお福行年種を足して700万 700万になると税率が変わり23%になります。 700万×23%-636,000円=1434000円が税金となり、 給与所得で調整s多税額がこれに満たなければ(当然足りないですけど)、差分の納付書が来ます。 >あと副業で得た収入の明細書には、所得税として毎回引かれています。 副業も給与所得であれば、どちらか一方でしかできませんので、 確定申告する際には、双方の源泉徴収票を持って政務所に申告します。 その際副業先で源泉徴収された税金等を淡えて不足しているのなら、 足りない差分の納付書が来ますし、多い場合には還付金の通知が来ます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>副業で20万円以上得た場合、4万円~6万円ほどの税金(所得税+住民税)を… 所得税は累進課税ですから、本業の課税所得がいくらあるかにより税率は大きく異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税は、税率が 10% 固定ですから、20万なら 2万の追納と考えておけば大きな間違いはありません。 (厳密にはそうとも言えない場合もある) >本業所得20数万に対し、所得税が5000円弱… それは月々の給与の話でしょう。 税金は年単位で考えないとだめです。 月々に引かれる所得税はあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。 狩りの成果は年末調整または確定申告であきらかにされます。 年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を計算して、前述の #2260 にある税率表に照らし淡ければ税率が求まります。 ただし、源泉徴収票で求めた「課税所得」に副業分を足すと、税率が一ランク上がることもあり、その場合は本業分にも高くなった税率が適用されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
別々に税を計算しませんから、 それは副業じゃなく個人業者みたいな方のことでしょうね。 しかも収入は年額じゃなく月額でしょう。 あなたの場合確定申告すればむしろ還ってくるものでしょう。