副業時の税金の申告について

このQ&Aのポイント
  • 副業時の税金の申告方法を知りたい
  • 副業禁止ではないが、副業をしていることを知られたくない場合の税金の申告方法
  • 副業先から源泉徴収されている場合の税金の申告方法
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副業時の税金の申告について

現在、正社員として働く他に、日払いのアルバイトを何回かやりました。 金額は合計で4万円程度で、給与から所得税が引かれています。 本業は、副業禁止ではありませんが、諸事情があり出来れば副業をしていることを知られたくありません。 そのため、過去の質問を読み、確定申告の際に住民税を本業と副業で別々に納められる可能性があることを知りました。 しかし、副業先に連絡したところ、 『給料の支払い時に源泉徴収し所得税を納めているため、確定申告の必要はなく、源泉徴収票の発行はしていない』 『必要な場合は支払い明細として発行している』 との回答でした。 この場合、私はどのように税金の申告をすべきですか? 雑所得として申告すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >『給料の支払い時に源泉徴収し所得税を納めているため、確定申告の必要はなく、源泉徴収票の発行はしていない』 「給料」と呼んでいるものは「給与所得」でしょうか?「報酬」でしょうか? 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ------- ○「給与所得」かつ「日払い」ならば以下の「日額表」を使って求めた金額が源泉徴収されます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf ○「報酬」かつ「源泉徴収が行われる場合」は、ほとんどのケースで10%の源泉徴収が行われます。 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ------- >『…支払い時に源泉徴収し所得税を納めているため、確定申告の必要はなく…』 は明らかな【誤り】です。「所得税の確定申告」の「要・不要」は人それぞれ違うので「支払う側」が決めることではありません。 ------- >『…源泉徴収票の発行はしていない』について ○「給与所得」の場合は【誤り】です。 「給与所得」について「所得税の確定申告」をする場合は「給与所得の源泉徴収票」が【必須】なので「給与の支払者」は必ず受給者に交付しなければなりません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…「給与所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 交付を拒否された場合は「税務署」の相談すれば問題ありません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ○「報酬」の場合は【正しい】です。 「報酬」には法で定められた「源泉徴収票」というものが存在しません。 また、「報酬」は「業務を請け負った者が請求を行う」という建前なので、逆に「領収証」を求められる可能性があるものです。 申告する場合は自ら残した記録(帳簿)をもとに行うのが「原則」です。 ------- >『必要な場合は支払い明細として発行している』 「報酬」の場合は【支払った側が】税務署に報告しなければならないことがあるので、その時に使う「支払調書」を「支払いを受けた者」にも交付してくれることがあります。(あくまで「任意」です。) 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『No.7400 法定調書と提出義務者』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm ------- >…私はどのように税金の申告をすべきですか? ○「所得税」 「所得税の確定申告」は必要ありません。(してはいけないわけではありません。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える 副業の所得が「給与所得」でもそうでなくても、合計額が20万円を超えていないので「確定申告」は不要です。 ○「住民税(都道府県民税+市町村民税)」 「住民税」については申告が必要です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人 >>給与収入のみの会社員…であるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください) 副業で支払われたのが「給与(所得)」の場合は「給与の支払者」が従業員の住む市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を提出する義務があるので、本来は申告の義務がありません。 ただし、「中途退職や短期雇用で」かつ「支払総額が30万円以下」の場合は提出は「任意」になるので「(副業の)勤め先」に確認が必要です。 分からない場合は申告してしまえば問題ありませんし、副業がバレないためにはしておくべきです。 >>給与以外に、報酬…などの所得があった人(所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません) 副業で支払われたのが「報酬」の場合は【所得税の確定申告をしていないのであれば】金額にかかわらず申告が必要です。「雑所得」として「支払金額」を申告書に記載すれば問題ありません。 ※以下は「八王子市の申告書」ですが、「所得税」と違って「住民税」の様式は市町村ごとに少しずつ違っています。 また、申告のルールも微妙に違っていて、「源泉徴収票」が発行してもらえない場合は自己申告で良いところもあります。 詳細については【お住まいの】市町村にご確認下さい。 『[PDF]平成24年度 市民税・都民税(平成23年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/soshiki/zeimu/juminzei/shinkokusyo24.pdf ------- >…住民税を本業と副業で別々に納められる可能性がある 「可能性」ではなく「特別徴収(給与所得)」と「普通徴収(給与所得以外)」に分けることが可能です。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 上記の「八王子市の申告書」では「主たる給与所得以外の市・都民税の納税方法」という欄があるので、 「特別徴収(主たる給与)」と 「普通徴収(主たる給与以外)」 に分けることが可能になっています。 多くの市町村では八王子市と同じような対応をしているようなので、やはり【お住まいの】市町村にご確認下さい 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願い

marochoco
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました! 副業先にも給与か報酬か確認しましたが、少し不明瞭な回答だったので もう少し確認を取ってから、改めて質問させていただきます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>『給料の支払い時に源泉徴収し所得税を納めているため、確定申告の必要はなく、源泉徴収票の発行はしていない』… 間違っています。 確定申告の必要性があるかないか、また必要なくてもしてはいけないことかどうかを判断するのはもらった側 (あなた) であり、支払い側が決めるものではありません。 源泉徴収の有無にかかわらず、支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。 >『必要な場合は支払い明細として発行している』… 法定調書ではありませんから、確定申告には無意味です。 >この場合、私はどのように税金の申告をすべきですか… 再度、源泉徴収票を書いてくれるようお願いしてください。 それでも書いてもらえなければ、「源泉徴収票不交付の届出」でも出すよりほかないでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >雑所得として申告すればよいのでしょうか… 雑所得ではありません。 あくまでも給与所得です。 >金額は合計で4万円程度で… 本業で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告はしなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、住民税にはこの特例がないので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 それなら最初から確定申告をして、市県民税の申告を省略すれば良いとも言えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marochoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 副業先にもう一度確認をしてみます。

  • osietete4
  • ベストアンサー率21% (81/369)
回答No.2

>『給料の支払い時に源泉徴収し所得税を納めているため、確定申告の必要はなく・・・ >私はどのように税金の申告をすべきですか? なにもしなくてOK。

marochoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

通常の会社員で年4万ならその源泉税さえ納める必要はありません。 が、取られちゃったものはしょうがない。確定申告すれば取り返せます。 源泉徴収されている以上、会社には徴収票の発行義務があります。支払い明細でも同じ事ですが、、、 住民税の扱いは、最近変わったようでよく分かりません。

marochoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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  • 確定申告

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