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確定申告

はじめまして。 相談したいことは副業の確定申告についてです。現在会社で本業の仕事をしていますが個人的に副業として個人事業主の届けでを税務署に提出しました。そこで20万以上の所得がみこめそうなのですが、確定申告をするのに本業の源泉徴収票は必要なのでしょうか。 また、本業の給与所得を副業のほうの確定申告にのせなくてはいけないのでしょうか。副業の方のみのお金の動きだけを確定申告したいのですが・・・住民税で普通徴収を選んだ場合は副業のほうの所得のみので計算になるのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#3です。 >給与明細で毎月所得税がひかれて・・ この所得税を源泉所得税と呼びます。 >確定申告する際にまた本業の所得と事業の所得をあわせて計算すると所得税が本業で払っているものと確定申告するさいにのっかってくる所得税で2重に払ってしまうことになるのでしょうか。 ご心配なく。確定申告する際に本業(給料)の所得と事業の所得をあわせて計算するのは確かですが、計算の結果として算出される年間所得税(本来納付すべき所得税)から、既に納付した源泉所得税を差し引いて納付することになるので、所得税を二重に払うような仕組にはなっておりません。 >住民税のように、事業所得の分のみの普通徴収といったかたちで、申告するのは総合所得で、計算は事業のみの所得での計算といったかたちになるのでしょうか。 (1)給与所得=給与収入-給与所得控除 (2)事業所得=事業収入-必要経費 ※給与所得控除:サラリーマンの必要経費です。領収書必要なし。法律で決められている金額で、青色申告控除に似ています。 (1)+(2)が質問者の年間所得です。 年間所得-各種の所得控除=課税所得 ※所得控除:扶養控除、基礎控除などです。 課税所得×所得税率=年間所得税(本来納付すべき所得税)↑ >私の場合、事業所得はそれで生計をたてているわけではありません。その場合でも青色申告の65万円控除はうけられますでしょうか。 給与所得を計算する際に受けられる給与所得控除が65万円以上であれば、事業所得の方で青色申告控除を受けることはできません。給与所得控除が、例えば40万円なら、差額の25万円の青色申告控除は受けられます。

marude
質問者

お礼

上記、非常に詳しい説明いただきありがとうございました。 下記、多くの回答でかなり理解が深まりました。 全回答者様へほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

> 確定申告する際にまた本業の所得と事業の所得をあわせて計算すると> 所得税が本業で払っているものと確定申告するさいにのっかって > くる所得税で2重に払ってしまうことになるのでしょうか。 確定申告時に計算した 所得税額 - 年末調整済 の税額 これが + であれば、納付 マイナスであれば還付となります。

marude
質問者

お礼

重ねての質問におこたえただきありがとうございました。 多くの回答が得られて大変たすかりました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>ところで、この場合の源泉徴収票はコピーなどではだめでしょうか。添付して提出するかたちとなるのかもしくは申告書に記入するなどのかたちをとるのか・ 源泉徴収票は申告書に添付します、またコピーは不可。

marude
質問者

お礼

上記了解いたしました。重ねての回答いただき、ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>確定申告をするのに本業の源泉徴収票は必要なのでしょうか。 給与所得を確定申告する時は源泉徴収票が必要になります。 >本業の給与所得を副業のほうの確定申告にのせなくてはいけないのでしょうか。 その通りです。所得税の課税方法には3種類あります。 (1)総合課税 (2)申告分離課税 (3)源泉分離課税 給与所得と事業所得(※)は総合課税の対象になります。総合課税の対象となる所得と税金は全部を一括して計算する制度になっていますので、質問者の場合、給与所得と事業所得を別々に申告したりしなかったり・・はできないのです。 >住民税で普通徴収を選んだ場合は副業のほうの所得のみので計算になるのでしょうか。 質問者が確定申告で「住民税の普通徴収」を選択する場合は、事業所得の分のみが普通徴収になります。(これについては、自治体によって扱いが異なるようです。地元の市役所に確認して下さい) ※事業規模で行う株の売買等による所得は申告分離課税の対象になります。

marude
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 この場合の総合課税の所得税ですが、本業の給与明細で毎月所得税がひかれていて、 確定申告する際にまた本業の所得と事業の所得をあわせて計算すると所得税が本業で払っているものと確定申告するさいにのっかってくる所得税で2重に払ってしまうことになるのでしょうか。 住民税のように、事業所得の分のみの普通徴収といったかたちで、申告するのは総合所得で、計算は事業のみの所得での計算といったかたちになるのでしょうか。 また、私の場合、事業所得はそれで生計をたてているわけではありません。その場合でも青色申告の65万円控除はうけられますでしょうか。 大変もうしわけありませんが、ここがわかると大変たすかります。もしご面倒でなければ教えていただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

本業と副業の所得を合算して確定申告をするので、副業のみ確定申告することは出来ません。 ですから当然確定申告には本業の源泉徴収票が必要です。 >住民税で普通徴収を選んだ場合は副業のほうの所得のみので計算になるのでしょうか。 確定申告の申告書の住民税に関する事項欄で 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっていますから、住民税の徴収方法の選択は給与所得ではできませんが事業所得等の給与所得以外ならできるはずです。

marude
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 ところで、この場合の源泉徴収票はコピーなどではだめでしょうか。添付して提出するかたちとなるのかもしくは申告書に記入するなどのかたちをとるのか・・もしお分かりでご面倒でなかったら教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 確定申告をするのに本業の源泉徴収票は必要なのでしょうか。 必要です。 > また、本業の給与所得を副業のほうの確定申告にのせなくては > いけないのでしょうか。 そうです。 確定申告は、納税者が、すべての所得を申告する制度です。 ですから、収入の一部だけを申告するという概念がありません。 確定申告をしなくていいのは、 給与所得者で、源泉徴収をされている者で、一箇所から給与を 受けているもの など 限られた場合です。 今回の場合は、確定申告をする必要がある ので、 すべての収入を申告しなくてはだめです。 住民税の普通徴収は、そのままだと全部普通徴収になります。 副業分だけ 普通徴収をしてくれる ということもできたという 回答もありますので、 副業 住民税などで検索されるといいでしょう。  

marude
質問者

お礼

簡潔にこたえていただいて助かりました。 ありがとうございました。 副業分のみの普通徴収はどうやらできそうですので 確定申告するさいにチェックを入れてみようと思います。

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