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本業と副業 源泉徴収票の住所が異なる場合の確定申告について
一度も確定申告をしたことがないので教えてください。<(_ _)> 現在、本業の職場にて普通徴収で年末調整が行われております。 ※本業の源泉徴収票には住民票の住所が記載されています。 副業は2年目になります。昨年度、普通徴収希望にて源泉徴収票を貰っておりますが、 徴収税額は0円になっております。昨年度は副業において、確定申告等を一切しておりません^^; 年間40万ほど副業所得があったのですが・・・。 ※副業の源泉徴収票には住民票と異なる住所(現住所)が記載されています。 本年も来月12月には年間所得が40万になる見込みです。本業、副業、どちらも給与所得です。 恥ずかしながら最近になって、当方にも確定申告の義務があるのだと知りました。 上記の内容の場合、次回の確定申告は、どのように行うのが一番望ましいでしょうか? ※本業の会社へは、副業をしている事を知られたくありません。 長くなってしまいましたが、何卒宜しくお願いいたします。m( __ __ )m
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- mukaiyama
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>昨年度は副業において、確定申告等を一切しておりません^^; … 顔文字など使って自慢している場合ではないですよ。 それを世間では脱税といい、犯罪行為です。 今から期限後申告をして、犯罪者という汚名は返上しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >次回の確定申告は、どのように行うのが一番望ましい… 望ましい望ましくないの問題ではありません。 年末現在で 2社以上から給与を得ている場合は、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >現在、本業の職場にて普通徴収で年末調整が行われております… あなたの言う「普通徴収」とは、住民税は給与天引きでなく自分で払いに行くという意味ですか。 それなら昨年分も今年分も、確定申告をして会社に知られるようなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
確定申告をして副業分は給与天引きではなく普通徴収にするよう依頼してください。
お礼
副業は何も天引されていないので、通常通り確定申告すれば良いわけですね。 ありがとうございました。<(_ _*)>
お礼
期限後は期限後申告になるんですね。 >望ましい と書いたのは、まとめて申告できるのかな?と思ったからです・・・。 無知ですみません(_ _) 住民税は自分で払っております。 会社に知られることはないようですね。安心しました。 細かく説明していただいて有難うございます。