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本業と副業の源泉徴収票の住所が違う場合、確定申告はどうしたらいいですか?

去年の4月より副業を始めました。今年がはじめての確定申告なので分からないことが多く、困っています。 副業のことは本業の会社には隠しておきたいので、確定申告の際、住民税の徴収方法について「普通徴収」の方に○をするとよいということまでは調べたのですが、実は本業の方に届けでている住所と副業の方に届けでている住所が違うので、源泉徴収票の住所欄が2社で違ってしまっています。本業の方は住民票の住所で印字されており、副業の方はそれとは別の居所になっています。確定申告する際、問題でしょうか?

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  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

1、副業のほうは給与所得なんでしょうか。給与所得の場合、給与支払者が市区町村に給与支払書を提出するとき、特別徴収と普通徴収かどちらかを選択しているはずです。特別徴収の場合は、給与から天引きされているからわかりますし、その場合、住民票のある住所と違うので市区町村から問い合わせが来ると思いますよ。だから、特別徴収されていないと推測されます。 2、というわけで、確定申告ですが、普通徴収に丸をして出すと、たぶん市区町村のほうで、相談者の所得について、本業の給与から特別徴収しているものと引き比べて調べると思うのですよ。だから、もしかして市区町村から相談者に電話があるかもしれませんが、間違っても、本業の会社にはないでしょうね。 3、前の方の言うとおり、本来は正しい住所で出すべきなのでしょうが、複数の事業をしている人は、事務所の所在地で報酬等の源泉徴収票をもらうこともあり、税務署でわけをきかれてはっきりこたえられれば問題にならないと思います。ただ、事務所等があるということになれば、その他の居所について、住民税の均等割りや個人事業税が課される場合があります。

その他の回答 (2)

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.2

(1)副業で得た所得が給与所得の場合:原則として普通徴収の選択は不可ということになっています。ただし、実際には確定申告書の「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを付けておけば、副業が給与所得であっても普通徴収となる自治体もあります。これは地方税法でも例外的取り扱いとして認められており、貴方の住所地でどのような取り扱いになるかは、お住まいの市区町村役場でご確認頂くしかありません。 住所については関連付けができますか、たとえば前住所地であった場合は住所履歴の載っている、住民票を添付すればいいと思います。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

はい、問題です。 住所が違う場合は受け付けてもらえません。 なので、どちらかの住所を源泉徴収票の住所をかえてもらう必要があります。 これは訂正印や身分証明書を持参しても受付してもらえませんので、票自体をかえていただく必要があります。

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