源泉徴収票の住所記載について

このQ&Aのポイント
  • 副業先の源泉徴収票に記載されている住所が、以前住んでいた住所のまま変更されていない場合、きちんと本業の方の所得と合算されて給与総収入金額に入っているのでしょうか?
  • 副業の(住所・名前違い)の給与は別人として迷子の状態になっているのでしょうか?
  • 主人の収入を調べると、本業の総収入+副業の総収入の合計が、課税証明書の給与収入金額よりも多いです。住所・名前の間違っている源泉の分は入っていないのかと疑っています。
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源泉徴収票の住所記載について

源泉徴収票の住所記載について 副業先の源泉徴収票に記載されている住所が、以前住んでいた住所のまま変更されていなく、また、名字が一字間違っている場合(読みは合っています)、きちんと本業の方の所得と合算されて給与総収入金額に入っているのでしょうか?それとも、副業の(住所・名前違い)の給与は別人として迷子の状態になっているのでしょうか? 主人の収入をこっそり調べているのですが、本業の総収入+副業の総収入(数か所)の合計が、課税証明書の給与収入金額よりも多いので、住所・名前の間違っている源泉の分は入っていないのかと・・。だらしない主人は、副業の確定申告はしていないと言っていました。ちなみに、以前の住所と今の住所は同市内です。

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  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >源泉徴収票が出ていても会社側が給与支払い報告書を出さない場合というのはありますか? 副業の収入は(34,43,12万)とまちまちです。 あります。 給与支払報告書を出すのは会社の義務ですが、まれに義務を果たさないところもあります。 >それと・・おわかりになったらでよろしいのですが・・ 本業の方の12月末の給料明細(年末調整済み)に載っている「課税所得累計額」 というのは、源泉に載ってくる「支払金額」の額と同じですか? 「所得」という字句がひっかかりますが、その表記の仕方ならおそらく同じでしょう。 正確にいうと「所得」とは「収入(支払金額)」から「給与所得控除(収入によって決まります)」を引いた額をいいます。 >本業の源泉が見当たらないもので。 なお、課税書証明書には「所得」と「収入」の2つの数字があると思いますが、前に書いたように「収入」が「支払金額」になります。

mayumetto
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 やっぱり義務を果たして頂いていないところがいくつかあるようですね。 実際いくら収入があったのかは謎のままですが、仕組みはわかりました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>名字が一字間違っている場合(読みは合っています)、きちんと本業の方の所得と合算されて給与総収入金額に入っているのでしょうか?それとも、副業の(住所・名前違い)の給与は別人として迷子の状態になっているのでしょうか? 住所が以前と今が同じ市内で氏名が1字違いなら、同じ人物として特定し合算するでしょうね。 ただ、副業先から「給与支払報告書」が出されている場合です。 通常、会社は給与支払報告書を役所に出すことになっていますが、単発のバイトで30万円以下の場合は提出されないこともあります。 おそらく、ご主人の場合、給与支払報告書を出していないところがあるんでしょうね。 ちなみに、副業分の給与収入が20万円を超える場合は確定申告しなくてはいけません。

mayumetto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません。また質問してよろしいでしょうか・・ 源泉徴収票が出ていても会社側が給与支払い報告書を出さない場合というのはありますか? 副業の収入は(34,43,12万)とまちまちです。 それと・・おわかりになったらでよろしいのですが・・ 本業の方の12月末の給料明細(年末調整済み)に載っている「課税所得累計額」というのは、 源泉に載ってくる「支払金額」の額と同じですか? 本業の源泉が見当たらないもので。 宜しくお願いします。

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