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確定申告(副業15万円以下)
- 確定申告の必要性と影響について
- 本業と副業の税金計算の関係について
- 個人の場合の確定申告の必要性について
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質問者が選んだベストアンサー
結論から申しますと、確定申告は必須ではありません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/b/01/1_06.htm 「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える」に該当しません。 確定申告画面での入力で、副業の源泉徴収分(5,000円)が全額還付されるということは、所得控除の額がかなりあって、副業分を収入に加算しても所得税がほぼゼロということでしょうか。 そうであれば、住民税にも影響は少ないかもしれません。住民税の所得控除額は所得税のそれとは違いますから、正確には各種の所得控除額(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など)がわからないと何とも言えません。 確定申告しなければ、本業と副業の所得税は合算されず、別個に計算されたままです。確定申告することにより、はじめて合算されます。そして、その人の正確な税額が決定されます。ただ、副業の収入が少ない人は、わざわざ確定申告してもその税額の差はわずかですから、お互い(本人と税務署)面倒なことはやめましょうということで、副業20万円以下のサラリーマンは、特例として確定申告しなくてもいいという制度になっています。
その他の回答 (4)
(1)所得税は確定申告で合算され、結果5,000円弱が還付されます。 住民税は、確定申告すれば「確実に」合算されますが、副業先が市区町村に給与支払報告書を提出していれば合算されます。 (給与の額や、続けているのかどうか(やめた時期はいつか)によって、報告義務の有無があるため「確実に提出されているかどうか」はなんとも・・・) (2)所得税は合算されず、副業で高めの税率が課されます。 住民税は、(1)のとおり。 (3)主たる給与以外の収入がその副業だけなら、20万円以下なので必須ではないでしょう。
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とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございました!確実に合算させるかどうかがわかり、助かりました<(_ _)>
dymkaです。一点補足です。 「所得控除」は、「所得税」と「住民税」で金額が違っているものがあります。(住民税のほうが金額が少ないものがあります。) ですから、きちんと税額を計算するためには、所得控除の合計額だけではなく、所得控除の【種類】の情報も必要になりますのでご注意ください。 (参考) 『市県民税→所得控除の種類と控除額|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html
お礼
不勉強ゆえ補足までしてくださりありがとうございました!
※長文です。 >(1)確定申告すると……今年支払うべき税額(住民税?所得税?)に影響しますか? 残念ながら、ご質問の情報だけでは判断できません。 --- なお、判断に必要な情報は「所得控除(しょとく・こうじょ)」の【合計額】です。 具体的には、以下の「国税庁」の解説にある14種類【すべて】の所得控除の合計額のことで、【納税者一人ひとりまったく違う】金額になります。 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ※「医療費控除」のように『給与所得の源泉徴収票』に【記載されていない】所得控除も含めた金額です。 ※「給与所得 控除」は「所得 控除」とは別の控除ですから(所得控除の合計額には)含めないでください、 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 備考:「今年支払うべき税額」について 「今年支払うべき税額」=「今年(平成29年)給与から天引きされる税額」という意味であれば、「今年(平成29年)給与から天引きされる所得税(平成29年分所得税)」には影響しません。 影響するとすれば「今年(平成29年)の【6月】から天引きされる住民税(平成29【年度】住民税)」です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年02月27日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >(2)そもそも確定申告しなくても、本業と副業が合算されて税金の計算がなされますか? これは「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」でルールが違っています。 *** (詳しい解説) ○「所得税」のルール 「所得税」は【納税者の自主申告】で税額が決まるルールになっているので、納税者が何もしないと合算されることはありません。(国が合算してくれることはありません。) ですから、「所得税の確定申告」が【義務】になっているわけです。 ※「会社員」などで「確定申告しなくてもよい人」も多いですが、所得税のルール上は、あくまでも【例外】扱いです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「【申告納税制度】」といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ----- ○「住民税」のルール 「住民税」は「(国から自治体に提供される)所得税の確定申告書のデータ」や「(会社が市町村に提出した)給与支払報告書」などをもとに【市町村が】決定するルールになっています。 ですから、crystalhwさんのように「給与しか収入がない人」は【何もしなくても、市町村が、会社が提出した給与支払報告書をもとに、勝手に合算してくれる】ということになります。 ちなみに、「給与支払報告書」は、『給与所得の源泉徴収票』と同じもの(内容)です。 つまり、会社(事業主)は、crystalhwさんに『給与所得の源泉徴収票』を渡して、市町村(の役所)には「給与支払報告書」という同じ内容の書類を提出しているということです。 (参考) 【越谷市のルール】『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >給与や賞与、賃金等……を支払われた方は、1月1日をまたいで継続して給与の支払いを受ける越谷市在住の受給者について、年末調整済みか否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法第317条の6第1項)。…… --- なお、「副業のつもりで働いていた会社は去年辞めてしまった」という場合は、「給与支払報告書」が提出されないかもしれませんので、その場合は、別途「住民税の申告」が必要になります。 ただし、「所得税の確定申告をした人(税務署に所得税の確定申告書を提出した人)」は「住民税の申告」はしなくてもよいルールになっています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >(1)税務署に確定申告書を提出する方 >(3)私の場合は確定申告必須なのでしょうか? いえ、前述の【所得税のルールの例外】に当てはまりますので「任意」です。 つまり、「しても・しなくてもどちらでもよい」ということです。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 > ハ 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。 --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ※「主たる給与」というのは、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している勤務先から支払われる給与のことです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与」以外に収入(所得)がある人は使えません。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得税……確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の誤りと思われます。 --- 【多摩市のルール】『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
お礼
とても詳しい説明とURLまでありがとうございました!
- f272
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(1) 今年の所得税には影響しないが,住民税は15万円の10%つまり1万5000円だけ高くなる。 (2) 確定申告をしなければ,何も起こらず合算されることはないが,住民税の申告義務があるため,そのうちに何らかのひょうしに15万円の収入があったことが市町村にわかった時点でその分の住民税が課税される。 (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 に該当しませんから確定申告は必要ありません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。わかりやすく教えてくださりありがとうございました!そのうち何かの拍子で副業分が合算されるのなら、申告して還付金をもらったほうが良いのかなと思います。ありがとうございました<(_ _)>
お礼
とてもわかりやすく、簡潔におしえてくださりありがとうございました<(_ _)>