- 締切済み
副業収入のある場合の確定申告
昨年、正社員での給与の他に副業で給与収入が70万円強ありました。所轄税務署に確定申告すべく書類を作成中ですが、初めての事なので、分からない事があり質問させて頂きます。 下記に簡単に状況説明します。 サラリーマンとしての給与(約730万円)は所得税・住民税が天引きされており、年末調整も終了しています。又、副業の方も給与明細を見ると所得税が引かれており、源泉徴収表をもらっています。その他不動産収入・一時所得等はありません。 具体的な質問ですが、 確定申告書には、サラリーマンでの給与と副業の給与を合算した給与を申告しなければなりませんか? もしくは副業だけの給与申告でも良いのでしょうか? 会社には副業の事実を伏せておきたいので住民税は普通徴収にしたいです。 以上、単純な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>確定申告書には、サラリーマンでの給与と副業の給与を合算した給与を申告しなければなりませんか? 当然本業と副業を合計した金額で申告しなければなりません。 >会社には副業の事実を伏せておきたいので住民税は普通徴収にしたいです。 普通徴収よりも特別徴収のほうが楽なのに、わざわざ手間のかかる普通徴収に切り替えれば何かあると思うのが普通でしょう。 それに通常は会社の担当者ならば普通徴収への切り替えが、住民税での副業隠しの常套手段であることは知っているはずですから、すぐにピンと来るでしょう。 経理担当がそれを上へ伝えれば公になるでしょうし、伝えなければその人の胸の中だけということになりますが。 通常はなんらの理由がなければ、前者を選ぶと思うので単に普通徴収にしただけでは、可能性としては知られてしまう方が高いと思いますが。 ではどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって確定申告をする。 そうすればバレる可能性はほぼないでしょう。 > 税務署に二重徴収される事はありませんよね?確定申告書に支払い済み所得税の金額を記入する欄がなかったもので、一抹の不安を感じています。 申告書の(29番)再差引所得税額から(30番)定率減税額を引いたものが質問者の方が払うべき税額です、つまり (29番)再差引所得税額-(30番)定率減税額=A また(31番)源泉徴収税額=Bが支払い済み所得税の金額です。 A-B>0だったら 追加で支払わねばなりません、これは(32番)納める税金に記入します A-B<0だったら 還付されます、これは(33番)還付される税金に頭に△をつけて記入します。 ということで支払い済み所得税の金額を記入する欄はちゃんとありますし、差し引きをしているので二重徴収される事はありません。
- sr_box
- ベストアンサー率74% (141/190)
>確定申告書に支払い済み所得税の金額を記入する欄 「源泉徴収税額」という欄に既に納付済みの源泉徴収税を記入する欄があるので、そこに記入して下さい。 そして、2箇所の給与を合算した所得に対する所得税を出して、不足分があれば納税しなくてはいけません。 知り合いの個人課税担当官と話をした時の話ですが、「住民税」の賦課はあくまで市区町村の仕事ですので、普通徴収に出来るのかどうかは市区町村に確認するように申告者に言っているとの事でした。 なので住民税に関してはお住まいの市区町村に確認する事をお勧めします。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
zorro様 早速のご返事ありがとうございました。 追加の質問ですが、両方共、既に(仮の)所得税は支払い済みになっていますが、税務署に二重徴収される事はありませんよね? 確定申告書に支払い済み所得税の金額を記入する欄がなかったもので、一抹の不安を感じています。