副業の確定申告と税理士申請について

このQ&Aのポイント
  • 副業のバイトをしているが、源泉徴収額は0円とバイト先から伺っているため、確定申告は必要かどうか不明。
  • バイト先に税理士への申請を出すと言っており、本業にバレる可能性がある。
  • 自分に当てはまる具体的な情報がないため、副業の収入に関しての具体的なアドバイスが欲しい。
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副業の確定申告について

本業の方には内緒で副業のバイトをしています。 といっても、今年の11月から始めて週1日程度なので今年度は2~3万円程度なので、源泉徴収額は0円とバイト先より伺っています。 で、ここでの質問なのですが・・・ (1)この副業分は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?  20万円以下なら確定申告はしなくてもよいと他のサイトで見たのですが・・・ (2)バイト先にて税理士へ申請を出すと言ってました。   この場合、本業の方へバレてしまうものでしょうか?   本業は本業で年末調整をして貰う予定です。 同じ様な質問もあったのですが、副業の収入が何十万も稼いでいられる方ばかりでしたので、 自分に当てはまるかわかりませんでした。 くわしいことがわかっていませんので、いろいろ教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)この副業分は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? いいえ。 >20万円以下なら確定申告はしなくてもよいと他のサイトで見たのですが・・・ そのとおりです。 ただ、確定申告しないとバイトがバレる可能性があります。 というのも、通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 なお、貴方は確定申告の必要がないので、所得税の確定申告ではなく、役所への「住民税の申告」でもいいでしょう。

soshiros
質問者

お礼

ありがとうございました。 まずは、市役所へ住民税の申告について確認してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>20万円以下なら確定申告はしなくてもよいと… 十把一絡げに「申告しなくて良い」と断言するのは間違っています。 20万以下なら申告しなくても良いのは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除やがの売買その他の要因による確定申告の必要性が一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この要件に一つでも外れるなら、たとえ千円の副収入でも確定申告に含めないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm それを踏まえ、要件に合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 (確定申告をする場合は、市県民税の申告は原則として無用) >バイト先にて税理士へ申請を出すと言ってました… 何の申請かあらためてお聞きになってください。 明らかな副業なので、副業先で年末調整することはあり得ませんし、副業である社員に直接関わることで税理士が登場することは考えられません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

soshiros
質問者

お礼

ありがとうございました。 >バイト先にて税理士へ申請を出すと言ってました… ここで源泉徴収の計算等をされ、市役所の方へ提出されるのかなと思ってました。その結果本業にばれるのではないかと・・・ 無知識ですいません。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)この副業分は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? >20万円以下なら確定申告はしなくてもよいと他のサイトで見たのですが・・・ 「今年度は2~3万円」とのことなので、「確定申告【は】」しなくてもかまいません。 「住民税」は別途確認が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >(2)バイト先にて税理士へ申請を出すと言ってました。 >この場合、本業の方へバレてしまうものでしょうか?   「税理士」が「給与の受給者の【他の】勤務先を独自に調査して、その会社へ報告する」ことはありません。 >本業は本業で年末調整をして貰う予定です。 「給与の支払者」が行う「年末調整」と、対象となる受給者が「他の支給者から得ている給与」は全く【無関係】です。 ※なお、勤務期間が【かぶっていない】場合は、【受給者に確認して】、合算する場合もあります。 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --------------- 結論としては「所得税」の手続きで「副業がバレる」ようなことは、原則、ないということです。 しかし、個人が納める税金には「所得税」だけではなく「住民税」があります。 いわゆる「税金による会社バレ」は「住民税の特別徴収」によるものです。 そのことについては、以下の記事が詳しいです。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html ----- 「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

soshiros
質問者

お礼

ありがとうございました。 住民税でバレるといことですね。。 ほかの方の情報にもありますように、市役所で別にできそうなので 一度市役所へ確認してみたいと思います

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