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副業の税金に関する質問
- 副業での納税金額や雑所得申告の影響について求めています。
- 住民税への影響やその他の税金への影響についても知りたいです。
- 副業禁止の会社でバレずに住民税を納付する方法も教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>個人事業主の届出をしているわけでも、事務所を構えているわけでもありません… 事務所はどうでも良いですが、開業届の不提出をおおっぴらに言うものではありません。 法律で決められていることですから、届けは出しておきましょう。 国税庁のサイトから PDF を印刷して郵送するだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >貯蓄しているので、お互いに副収入として渡ることはありません… 考え違いをしてはいけません。 貯蓄できるだけの現金が残ったことが、すなわち収入 (正確には所得) があったと言うことです。 >この副業によって発生する税金等はこの売上の中から支払い、お互いの会社からの給与やそれに… 総合課税ですから、副業だけにかかる税金というのはありません。 本業の年末調整をいったんご破算にし、給与所得と事業所得とを足した「合計所得」から所得税を計算し直し、本業で前払いした源泉税を引き算し、残りを新たに納めます。 これが「確定申告」です。 >この収入は全て私の雑所得とし… 奇特な方ですね。 友人さんの取り分を外注費などの名目で経費にしないと、損をします。 いいのですか。 >私が250万を申告することを考えています… >課税所得が私は400万程度… あなたの言うとおり計算するなら、650万の課税所得で 650万× 20% - 427,500 = 872,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm から、前述のとおり年末調整後の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を引き算します。 >来年の住民税への影響があると… 住民税は一律に 10% ですから 25万円の増。 >住民税以外に影響はあるのでしょうか… 「個人事業税」(都道府県税) も対象になる可能性があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>どちらが納税するにせよ、出元は今年の収入からですので、やはり私が納税するのがよいということで… そういうことでないのです。 個人事業である限り、他人と共同の事業、共同の利益という概念はないのです。 あなたの言う 250万の所得が 2人で稼いだものだとしても、2人の働き具合に応じてそれぞれに帰属するのです。 2人で共有ではないのです。 話を簡単にするために、あなたの働き具合が 3、友人さんの働き具合が 2 だったしましょう。 250万を 3対 2 で分けて、あなたの所得は 150万、友人さんは 100万です。 それぞれの人が「150万 (100万) + 自分の給与所得」に見合う所得税を納めなければならないのです。 >友人の課税対象とならない20万円だけを外注費とするのが良い… そうでなく、売上はいったんあなたの口座に入るとのことですから、そこから 100万を引き出して友人さんに渡します。 この 100万があなたにとって外注費という「経費」、友人さんにとっては「売上」です。
お礼
回答有難うございます。 また、ご指摘ありがとうございます。 仰ることは理解しているつもりです。 その上で、どう申告すれば税金を抑えられるかという方向に頭がいってしまっていました。 私が言っていることは脱税の話になっていますね。すみません。 当初の疑問は初めの回答で解決できました。 とても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトと併せて、とても参考になりました。 私が納める場合、 課税対象400万の場合、所得税が372,500円 +250万になった場合、872,500円 ⇒+50万納税する必要あり 友人が納める場合、 課税対象750万の場合、1,089,000円 +250万になった場合、1,764,000円 ⇒+67.5万納税する必要あり どちらが納税するにせよ、出元は今年の収入からですので、やはり私が納税するのがよいということで合っていますか? 住民税については、私であっても友人であっても、+25万円ということですよね。 >奇特な方ですね。 >友人さんの取り分を外注費などの名目で経費にしないと、損をします。 友人の課税対象とならない20万円だけを外注費とするのが良いということでしょうか。 >法律で決められていることですから、届けは出しておきましょう。 そうですね。考えがあまかったと思います。 早々に届け出を出したいと思います。 >考え違いをしてはいけません。 >貯蓄できるだけの現金が残ったことが、すなわち収入 (正確には所得) があったと言うことです。 もちろん承知しています。 「個人事業税」(都道府県税) についてもご指摘ありがとうございました。