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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後扶養か失業保険か)

退職後の扶養か失業保険か

このQ&Aのポイント
  • 退職後の手続きや扶養について心配な点があります。現在の状況や税金の面を考慮し、扶養か失業保険のどちらがよいのか迷っています。
  • 退職後に再就職の可能性もあり、住宅ローンの控除や所得税の控除も受けていますが、扶養を受けることができるのか不安です。
  • もし扶養を受けることができない場合、失業保険を受給しながら自己負担で社会保険や税金を支払う方法も考えています。ただし、将来的に扶養に入り、収入を制限することができる就業をするかどうかも悩んでいます。

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  • coco1701
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回答No.1

>税金の扶養面で、私は、退職時には、今年の1月からの103万円以上 越えるため、扶養が受けれないと聞きました  ・ご主人が配偶者控除が受けられるかどうかは、貴方の収入(1/1~12/31)が給与所得(社員、パート等の収入)で103万までなら控除される   また、103万超~141万未満なら、配偶者特別控除が受けられる   これは、今年の12/31の状況による  ・5月の退職時で、103万を超えているのなら、今年は配偶者控除を受けられないでしょうね   >今後夫が私の分を毎月支払う住民税の扶養も受けれないということで しょうか  ・来年支払の住民税の事ですね、そうなります   (来年の住民税は、今年の収入に依りますから) >もし扶養に入ったとして、健保の扶養に入るには、夫の会社で手続きをすれば、健康保険、年金の扶養が受けれると理解しているのですが  ・ご主人の加入している健康保険が「協会けんぽ:旧政府管掌保険」なら、手続きをすれば扶養に入れます  ・ご主人の加入している健康保険が「○○健康保険組合:組合健保の場合」なら、加入規定が組合により違う場合がありますから、健保組合に事務局に確認する必要があります   (それまでの収入により、すぐに加入できない場合もあります)  ・加入に際しての収入上限は、月額で108333円(通勤交通費込み)迄になります   失業給付を受けられる場合は、失業給付金も収入として判断されます >これは入ったとしても、社会保険(健康保険・年金)と今まで妻を 扶養する前に夫が支払ってきた金額よりも、どのくらい増えるのでしょうか  ・ご主人の現在支払分の健康保険料、厚生年金保険料は変わりません(負担は増えません)  ・共に保険料は0円です  ・共に健康保険、厚生年金が負担、拠出します

guru0021
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! では。。。 退職し、扶養に入らず、失業手当を申請するとした場合 あとは毎月の家計への負担が心配なのです。 毎月支払う負担としては、 社会保険料30000円前後(国民保険15000円前後+国民年金14000円前後) これと、住民税という認識でよろしいでしょうか。 (私の場合は、5月末退職のため 住民税は、まとめて一括の特別徴収ではなく普通に毎月今後 徴収されると思うのですが・・・) その他失業中に、通常、行政などへ支払うべきものがあれば 教えていただきたいのですが・・・。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

#1です >毎月支払う負担としては、 社会保険料30000円前後(国民保険15000円前後+国民年金14000円前後) これと、住民税という認識でよろしいでしょうか  ・基本的にはそうなりますね  ・失業給付終了後にご主人の扶養に入られた場合は、失業給付終了月の前月までの支払になります・・当月は扶養に入れば支払不要です   (国民健康保険と国民年金の保険料) >住民税は、まとめて一括の特別徴収ではなく普通に毎月今後 徴収されると思うのですが・・・  ・普通徴収になり、6月頃に市役所から納付書が送られてきます   通常支払は、毎月ではなく、年4回の分納になります(第1期~第4期)・・年間の住民税を4分割して支払います ・所得税は、再就職をすればそちらで、5月退職の分も含めて年末調整して貰うか  翌年、ご自分で確定申告をする事になります

guru0021
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました! よく理解できました。

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