• 締切済み

退職後扶養にはいらず・・・

3月末で退職18年度年収90万あり、このまま仕事をしない予定です。夫が会社で健保扶養の手続きはしたくないようで、(本来なら健保の扶養にはいれるとおもいます)自分で国保と国民年金に加入しました。 ただし、所得がないので支払いは夫の給与でする予定。この場合、年末調整時に配偶者控除をけられますか>また、夫の方で国保と年金の保険料控除をければいいのですか?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

社会保険上の扶養になっているかと、税金上の扶養になっているか(配偶者控除が使えるかどうか)は、関係がありません。 だから、社会保険上の扶養になってない事が、配偶者控除を受けられない理由になりません。 あくまでも、質問者さんの所得(収入ではありません)が38万円以内かどうかで、配偶者控除を使えるかどうかが決まります。 ご主人が国保と年金を払っているなら、ご主人が社会保険料の控除を受けられます。

himanasyufu
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • colin_may
  • ベストアンサー率33% (48/142)
回答No.2

貴女の場合、充分扶養に入れる条件が揃っています。扶養に入られた場合、健康保険や国民年金もお支払する必要はないので、家計のことを考えると今からでも扶養に入られた方がいいのでは・・・とは思いますがご主人様にも色々ご事情がおありなのでしょう。 年末調整は1年間の年収から控除して計算します。当然、給与所得で103万円の収入であれば配偶者控除を受けることも出来ますし、貴女のように無職や少額の収入しかないのに健康保険や年金が払えるはずはないとのことで、ご主人様の年末調整のときにそれらは控除されます。 私の経験から、ご主人様が年末調整とかあまり良く知らなくて扶養控除申告書や配偶者控除、保険控除の申告書に自分の名前だけ書いてあと知らんぷりの方がいらっしゃいます。訂正とかしてもらえそうになかったら確定申告で修正できます。

himanasyufu
質問者

お礼

ありがとうございました。私も扶養にはいるつもりで退職したのすが、また就職でもして出たり入ったりは会社での手続きが面倒らしく。とほほ・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末調整時に配偶者控除をけられますか… あなたの「所得」が、今年1年間で38万円以下であれば、ご主人が配偶者控除を受けられます。38万円を超え76万円以下であれば「配偶者特別控除」となります。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >3月末で退職18年度年収90万あり… 90万の内訳は何でしょうか、 給与なら「給与所得控除」、退職金なら「退職所得控除」をそれぞれ引いた数字が、前述の「所得」になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm >夫の方で国保と年金の保険料控除をければいい… はい。

himanasyufu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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