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扶養を抜けたほうがよい?

こんにちは。質問させてください。 H19.3に会社を退職し、現在サラリーマンの夫の扶養に入っております。 まず、いろいろ調べたわたしの認識ですが・・・。 A.私の年収が103万円以下の場合は所得税は課税されない。 B.私の年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除に切り替わる。 配偶者特別控除が受けられるのは141万円以内(未満?)。 C.私の年収が130万円未満の場合は、「健康保険の被扶養者(扶養家族)」になれる。 ただし、年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになる。(健康保険の扶養から抜けなければならない。) D.私の年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれる。 ただし、年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになる。(国民年金の3号被保険者を抜けなければならない。) E.自分で健康保険と厚生年金に加入することになると(それぞれ130万円を超えてしまった場合)、160万円程度まで年収を増やさないと、結局、保険や年金で30万円程度引かれて、基準の130万円を下回ってしまい損をする。(扶養を外れるなら160万以上は確実に稼がないと損。) 以上の認識に、誤りはないでしょうか? これらを踏まえた上でアドバイスをいただきたいのですが・・・。 (1)ここでいう年収には何が含まれますか? a.1~3月までの給与所得(支給額ですか?それとも税金が引かれたあとの手取りですか?) b.退職金 c.失業保険 d.今後、バイトやパートをしたときの収入(雇用保険などがある正社員、派遣社員として働く場合は確実に扶養を外れて働くつもりなのでこの場合含みません。) 以上4点ほどが収入として思い当たるのですが、これらすべて含まれますか?(「収入」に含まれないものもありますか?) もしくはこれ以外にも「収入」として考えられるものはありますか? (気になるのは出産のときに戻ってくるお金や、入院保険などで金額が戻ってくる場合です。) (2)損をしないためには130万円未満というのが1つの基準になるようですが、B.の配偶者特別控除を踏まえて考えると、私の年収が141万円以下までなら、配偶者特別控除によってトントンくらいにはなるのでしょうか? ひとまず、上記の件でアドバイスどうぞよろしくお願い致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(1)ここでいう年収には何が含まれますか? >a.1~3月までの給与所得(支給額ですか?それとも税金が引かれたあとの手取りですか?) 支給額です。(正確には給与所得ではなく給与収入といいます) 税金、健康保険ともに含みます。 >b.退職金 税金には含みます。 健康保険には通常含みません。 >c.失業保険 税金には含まれません。 健康保険には通常含みます。 >d.今後、バイトやパートをしたときの収入(雇用保険などがある正社員、派遣社員として働く場合は確実に扶養を外れて働くつもりなのでこの場合含みません。) 税金、健康保険ともに含みます。これは給与収入になります。 >もしくはこれ以外にも「収入」として考えられるものはありますか? 1)傷病手当金、出産手当金 健康保険では含みます。税金には含みません。 2)老齢年金 健康保険、税金ともに含みます 3)障害年金、遺族年金 健康保険は含みますが税金は含みません。 健康保険は上記以外はないと思ってよいかと思います。 税金のほうは、株式譲渡所得とか、満期になった保険金の一時所得とか色々あります。 >(気になるのは出産のときに戻ってくるお金 戻ってくる?というのはよくわかりませんけど、出産時の健康保険からの出産育児一時金のことであれば、それは税金健康保険ともに含みません。 >や、入院保険などで金額が戻ってくる場合です。) 税金、健康保険ともに含みません。 >(2)損をしないためには130万円未満というのが1つの基準になるようですが、B.の配偶者特別控除を踏まえて考えると、私の年収が141万円以下までなら、配偶者特別控除によってトントンくらいにはなるのでしょうか? いえ、健康保険、年金の保険料がかかるのが最大の問題です。 社会保険の扶養に入れなくなると、その保険料分以上は稼がないと。

ekoroji
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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>a.1~3月までの給与所得(支給額ですか… 源泉税や社保などを引かれる前の数字です。 >b.退職金… 配偶者控除や扶養控除の要件になる「合計所得金額」には、源泉分離課税である退職所得も含まれます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ただし、退職金はそのままの金額が所得となるのでなく、所定の引き算をして算入します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1423.htm >c.失業保険… 含まれません。 >d.今後、バイトやパートをしたときの収入… 含まれます。 ただし、そのバイトなどが「給与」として支給されるなら、退職前の給与と合算して「給与所得控除」が適用されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >(2)損をしないためには130万円未満というのが1つの基準に… 配偶者特別控除は、給与収入で 130万円以上135万円未満・・・11万円 135万円以上140万円未満・・・6万円 140万円以上141万円未満・・・ 3万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ですから、これによるご主人の節税額と、健康保険と厚生年金の掛金の、どちらが高いかで判断すればよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ekoroji
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  • kadakun1
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回答No.1

いろいろと質問があるようなので、わかる範囲でw まず扶養家族になるための年収ですが、これは退職時以降の見込年収です。つまり1-3月にいくら収入があっても、退職後に無収入ならば扶養に入れます。なので、退職金も関係ありません(もともと退職期は一時所得なので年収に含みませんが) つまり4月以降に働いた場合の見込収入が130万を超えるかどうかになります。この場合の収入は給与総額ですので税引き前の総額です(交通費も含む) ただし、配偶者控除を受けるには12/31時点での所得金額となりますんので、注意が必要です。(ややこしいですが) また収入には当然失業給付も含まれるます。 詳しいことはご主人の会社に聞いた方が良いでしょう。 ちなみに、私の意見としては160万ではなく200万を超えなければ、130万以内に抑えた方が良いと思ってます。 何故なら、扶養家族と認定されれば、家族手当がでますのでw これは結構でかいですよw

ekoroji
質問者

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