主人の扶養範囲内で働くか、外れて働くか

このQ&Aのポイント
  • 主婦が新しい仕事をするにあたり、主人の扶養範囲で働く場合と扶養を外れて働く場合の収入や税金の変化について悩んでいます。
  • 主人の年収が約1100万円であり、現在は100万円ぐらいの扶養範囲内で働いています。新しい仕事に変わる場合は年収が120万円となり、配偶者特別控除は受けられなくなります。
  • また、両方のパートをしている場合の収入は150~170万円となり、主人の扶養を外れて働く選択肢も考えています。主人の税金や国民年金、健康保険などがどれぐらい変わるのか、収入はプラスになるのかを知りたいです。
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主人の扶養範囲で働くか、扶養を外れて働くか

現在主人の扶養範囲で働いている主婦です。 今回新しい仕事をするにあたり、主人と私の収入や税金がどう変化するのか分からず悩んでます。 アドバイスをお願い致します。 現在: 手取り年収30~50万円  新しい仕事: 年収120万円 主人の年収: 約1100万円(1000万円のライン超えます) 家族手当: 月15000円 今まで通り103万円を超えず100万円ぐらいの配偶者控除の範囲内で働く場合 新しい仕事に変わり120万円、配偶者特別控除は受けられないが扶養の範囲内で働く場合 両方のパートをして150~170万円、主人の扶養を外れて働く場合 この3つの選択肢を考えています。 自分なりに色々調べましたが難しくて。。。 主人の税金アップ・国民年金や健康保険等、何がどれぐらい違ってくるのか・収入はプラスになるのか教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、103万円を超えると貴方のご主人の会社で家族手当が支給されなくなるということになるのであれば、そのことも考えなくてはいけないでしょう。 年間18万円の減になりますから。 所得税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×23%(税率)=39100円 住民税 120000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=12000円 計51100円、ご主人の税金が増えます。 また、貴方自身の税金(120万円とした場合で社会保険料控除などがないとした場合) 所得税 170000円×5%(税率)=8500円 住民税(所得割) 220000円×10%(税率)-2500円(調整控除)=19500円    (均等割) 4000円 計23500円 です。 103万円のときと比べ、ご主人の増税分と合わせ74600円税金が増え、手当の減額分18万円を足して、約25万円持ち出しということになります。 ということは、貴方が働いて増えた収入分より持ち出しのほうが多い、つまり働き損ということになります。 なので、貴方の場合、103万円以下に抑えたほうがいいということになります。 もしくは、思いきって180万円以上稼ぐかですね。 120万円、150~170万円では損です。

kurisumasuro-zu
質問者

お礼

言葉足らず・勉強不足の質問に、とても分かりやすい回答をありがとうございました。 結婚後、税金・健康保険両方の扶養を外れた事が無かったので不安に感じてました。 130万円の壁って大きいんですね。 103万円以下に抑えるか・思い切ってもっと働くかどうか。。。少し考えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在主人の扶養範囲で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1. 税法に話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >主人の年収: 約1100万円(1000万円のライン超えます… >120万円、配偶者特別控除は受けられないが… 給与余1,100万は「所得」875万であり、配偶者特別控除は受けられないなんてことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >主人と私の収入や税金がどう変化… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてあり得ません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >主人の税金アップ・… 1210万を例に取ります。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm がどれだけあるか分かりませんので、確実なことは言えませんが、税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が 20% ランクであると仮定すれば、 ・当年の所得税の増分 (38 - 21) 万 × 20% = 34,000円 ・翌年の住民税の増分 (38 - 21) 万 × 10% = 17,000円 >国民年金や健康保険等… 夫は国民年金に国保ですか。 国保なら、国保は自治体によって千差万別ですので、地元自治体の HP などでお調べください。 国民年金は妻の所得額の多寡に関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kurisumasuro-zu
質問者

お礼

勉強不足で色々ぐちゃぐちゃになった質問に早々回答くださりありがとうございました。 とても勉強になりました。

kurisumasuro-zu
質問者

補足

言葉の足らない質問で失礼しました。 主人の収入は所得金額を記載しました。 会社員なので厚生年金に加入しています。

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