確定申告で税金が戻ってくる!?

このQ&Aのポイント
  • 所得税や住民税、健康保険の計算方法について教えてください。
  • 確定申告をすることで、社会保険料や所得税が戻ってくる場合があります。
  • 短期契約の場合、年末調整は派遣会社ではなく自分で行う必要があります。
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確定申告で税金が戻ってくる!?

こんにちは。 これから派遣・短期で働くのですが、税金のことがわからなくなったので教えてください。 所得税、住民税の事や健康保険は被扶養者でいたい事、年金は第3号でいたい事を考えて、100万円を超えないように働いています。 11月、12月に頂く給与を合わせても100万円は超えません。 12月の給与は15万程になります。 今回働いた給与からは「2ヶ月を超える為、社会保険料が差し引かれる」と言われました。 4つ疑問があります。 ・12月分の給与からは社会保険料以外にも所得税が引かれますか? ・確定申告をすれば社会保険料、所得税(12月に引かれる場合)は戻ってきますか? ・社会保険料を引かれても、健康保険の被扶養者、国民年金第3号でいられますか? ・12月27日までの短期契約ですが、年末調整は派遣会社ではしてもらえないのですか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • ayu4
  • お礼率92% (648/703)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 ・12月分の給与からは社会保険料以外にも所得税が引かれますか? →引かれます。 ・確定申告をすれば社会保険料、所得税(12月に引かれる場合)は戻ってきますか? →所得税のみ返ってきます。社会保険料は返ってきません。 ・社会保険料を引かれても、健康保険の被扶養者、国民年金第3号でいられますか? →一時的ですので大丈夫かと。一度確認される方が良いですね。 ・12月27日までの短期契約ですが、年末調整は派遣会社ではしてもらえないのですか? →どちらかです。年末調整で所得税が返ってくるか、確定申告で所得税が返ってくるかです。  年末調整・確定申告 申請方法が法人が個人の違いで内容は同じです。

ayu4
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます!! 健康保険、国民年金の件ですが、夫の会社に確認するのが良いのでしょうか?それとも派遣会社でしょうか・・・。もしお時間ありましたら教えてください。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>・12月分の給与からは社会保険料以外にも所得税が引かれますか? 年末調整により、貴方は所得税かかりませんから引かれないはずです。 年末調整されない場合は引かれます。 >・確定申告をすれば社会保険料、所得税(12月に引かれる場合)は戻ってきますか? 社会保険料に還付はありません。 所得税は前に書いたとおりです。 >・社会保険料を引かれても、健康保険の被扶養者、国民年金第3号でいられますか? 社会保険料には、健康保険料、厚生年金、雇用保険料があります。 雇用保険料だけなら扶養でいられますが、健康保険や厚生年金なら扶養からはずれる必要があります。 派遣会社に確認されることをおすすめします。 >・12月27日までの短期契約ですが、年末調整は派遣会社ではしてもらえないのですか? してもらえるはずです。 12月に給与をもらうなら、年末調整の対象になります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/8-9.pdf 「扶養控除等申告書」は会社に出してありますか。 出してなけれしてもらえません。 また、それ以前に他の会社で働いていましたか。 それなら、その源泉徴収票を派遣会社に出さないといけません。

ayu4
質問者

お礼

年末調整は対象ではなさそうです。参考になりました。ご回答ありがとうございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>・12月分の給与からは社会保険料以外にも所得税が引かれますか… 極端な安月給でない限り、源泉徴収されます。 >・確定申告をすれば社会保険料、所得税(12月に引かれる場合)は戻ってきますか… 社会保険料が確定申告で戻ってくることは、全く異次元の制度である以上、あり得ません。 源泉所得税は戻るでしょう。 >・社会保険料を引かれても、健康保険の被扶養者、国民年金第3号でいられますか… 社会保険とは、 1. 健康保険 2. 厚生年金 3. 雇用保険 の 2つを総称した言い方です。 あなたが引かれると言われたのはどれですか。 例えば 1. 健保が引かれるのなら健康保険の被扶養者ということはあり得ませんし、4. 厚生年金なら国民年金第3号ということもあり得ません。 >・12月27日までの短期契約ですが、年末調整は… 大晦日まで在籍する予定でない者は、年末調整の対象にはなりません。 だって、12/28 ~ 12/31 にどこかで働いて給与をもらう可能性を否定できないでしょう。

ayu4
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。 やはり短期間であっても保険料を支払うと、被扶養者や第3号ではいられないのですね。 ということは夫の会社での手続きが増えそうですね。 社会保険を支払う必要の出てくる仕事は避けたほうが良いかなと思いました。 ありがとうございました!

ayu4
質問者

補足

補足します。 健康保険、厚生年金、雇用保険、全て加入のようです。 雇用保険加入で、配偶者控除や国民年金第3号、健康保険被扶養者などに影響はありませんか? お時間があれば教えてください。

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