• 締切済み

扶養控除内について教えてください

教えてください。 主人の扶養家族になり年金は第3号、健康保険は主人の会社のもの。となると扶養控除内の収入は年間103万以下なのでしょうか? そうすると月85000円までの給与所得が可能ということでしょうか? 85000円の給与所得からは何の税金が引かれますか?所得税と住民税はとられるのでしょうか? もし年間130万まで給与所得があれば毎月の給与所得から所得税、住民税が引かれて、自分で国民年金に入らなくてはいけないのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

○103万円  ・ご主人が配偶者控除(控除額38万)出来る金額が、給与所得で103万円未満です  ・別に特別配偶者控除:103万以上141万未満(控除額38万~3万:金額により変動)もあります  >そうすると月85000円までの給与所得が可能ということでしょうか?  ・103万を12分割した場合ですね  ・税金は住民税のみです(今年の収入に対する課税は来年の6月以降ですが)   (現在引かれていれば、それは前年の収入に対する徴収です、前年収入がない、収入が少ない(課税されていない)なら引かれていませんが) ○130万円  ・この金額は、ご主人の健康保険の扶養に関連する金額です   これから先、1年間(12ヶ月)の見込み収入が、130万を超える場合は、ご主人の健康保険の扶養から外れなければいけません   この場合、ご自分で、国民健康保険・国民年金、または、勤め先の健康保険・厚生年金に加入する必要があります  ・月額で130万の1/12の108333円を超えるとその様になります  (これは年間:1月~12月の意味ではありませんのでお間違いの無いように)  >もし年間130万まで給与所得があれば毎月の給与所得から所得税、住民税が引かれて、自分で国民年金に入らなくてはいけないのでしょうか?  ・所得税は源泉徴収されます、住民税は前述の通りです  ・扶養から外れることが無ければ、国保・国民年金の加入は必要ありません   (年の途中から、月の収入が108333円以上に恒常的にならなければ関係しません:扶養から外れなければ問題なし)  ・また、ご主人は配偶者特別控除が受けられます

nnaannaa
質問者

お礼

丁寧な回答、本当にありがとうございました。 この回答を元に自分の働き方を考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

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