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扶養控除とは?調査結果をまとめました
- 扶養控除とは、所得税の控除を受けることができる制度です。年間58万円の控除を受けることができるため、税金の負担を軽減することができます。
- 扶養控除は、老人扶養親族に当てはまる場合に適用されます。控除金額は年間の所得に応じて決まり、毎月の給与と一緒に支払われるわけではありません。申請をして年に1回支払われます。
- 扶養控除以外にも、所得税以外の税金の面でも優遇されることがあります。具体的には、住民税や国民健康保険料などが軽減される場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 年間58万円ってことは、月4万8千円くらいですよね? てことは、本来所得税として、月5万払っている場合は月2千円しか払わなくてよい。ということになるのでしょうか? でも、例えば、もともと月に3万円の所得税だとしたら所得税は払わない・・ということになりますか?> 58万円は貰える金額ではなく、税額を決める際収入から差し引いて貰える金額になります。基本的に、(年収-各種控除)×税率=所得税です。これと毎月天引きされてる源泉所得税の1年分の合計との差額を年末調整で清算します。大抵の場合は多めに天引きされてるので、還付金があるのが普通です。 詳しくは、この辺りを見ると理解出来るかもしれません↓ http://www.freshmanmoney.com/tax4.html http://www.zeikin-taisaku.net/2007/08/post_57.html http://www.haken-manual.info/keisan http://www.h-fj.com/blog/archives/2007/06/26-113206.php
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
税金の計算のしかたが分かっていないのが、「ますます混乱する」原因かと思われます。 税金というのは、 ・収入(支払い金額)から必要経費(給与をもらっている人の場合は、給与所得控除)を差し引き、 ・さらに社会保険控除だ生命保険控除だ扶養控除だなんだかんだ、税負担を軽減させるための金額を差し引き、 ・それに所定の税率を掛け算して、 金額が出ます。 質問さんが書かれている58万円は、その金額がまるまる、税金の金額から引き算するのではありません。 上の税金の計算の仕方の2つめに、「なんだかんだを差し引く」っていうのがありますよね。ここで引き算します。引き算する前の金額は、税金の金額ではなく、「所定の税率を掛け算される」金額のことです。 扶養控除は、月割でいくらずつ適用するわけでもなく、ましてや「○月分は適用、翌月から適用外になるから適用しない」となるわけでもなく、年1回「適用するか、しないか」になります。 ということで。 「控除を受ける」というのは、「お金をもらう」という意味ではなく、「税負担を軽減させる」という意味です。だから、控除を受けたところで、誰も質問者さんにお金を支払ってくれません。 税負担を軽減させるシステムなので、取られる所得税が少なくなるだけです。所得税をいったん支払ってから別途お金が支払われるわけじゃなく、最初から所得税を少なく支払えばいいだけです。 所得税がいくら少なくなるのかって言うと、税率が10%なら、控除金額の10%が目安になります。これだと、年額で5万8000円くらい、本来の所得税より安くなりますね。 所得税以外に、住民税も軽減されます。
全く勘違いされていますから内容を、早とちりしないで熟読してください。 『この金額は毎月支払われるのでしょうか?(毎月の給与と一緒に?) それとも申請をして、年に1回支払われるのでしょうか?』・・・・・・・・ 支払いというのは、政府が貴方に支給してくれるという事ですか?それなら嬉しいですね。支払ってなんかくれません。あなたは税金を納付する立場で、所得税が納付オーバーなら還付されますが、収めていなければ年収に応じて課税されます。 貴方の年収は、毎年年末調整で所得税の課税金額が修正されます。そのとき、老人扶養親族の控除分として58万円は貴方の収入から、貴方の基礎控除の38万円とともに、年収からマイナスされ残額に所得税が課税されるのです。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
上記で見てみると、所得税の控除を受けられるとのことですが老人扶養親族に当てはまるので、年間58万円の控除を受けられる。という理解でいいのでしょうか?> そうです。 この金額は毎月支払われるのでしょうか?(毎月の給与と一緒に?)それとも申請をして、年に1回支払われるのでしょうか?> 所得税は、収入から所得控除を差し引いて、その金額に税率を掛けて税金を算出します。要は、控除の分見た目の収入を少なくして税金を軽減するということです。なので、現金等で支給されるのものではありません。 なお、所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まります。毎月天引きされているのは仮の税額であって(収入と扶養者の数で一律決まっています)、年末調整若しくは確定申告で正しい税額に清算します。あなたが給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書の提出していなくて、会社にがこれらを把握してないなら年末調整までに提出するか、翌年確定申告する必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/01.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
お礼
ありがとうございます! 年間58万円ってことは、月4万8千円くらいですよね? てことは、本来所得税として、月5万払っている場合は 月2千円しか払わなくてよい。ということになるのでしょうか? でも、例えば、もともと月に3万円の所得税だとしたら 所得税は払わない・・ということになりますか? なんか見当違いのことを言っていたらごめんなさい・・・。 調べれば調べるほどわからなくなってしまいました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年間58万円の控除を受けられる。という理解でいいのでしょうか… 他の要件も問題なければね。 仕事をしていませんか。 年金をもらっていませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 仕事はしていないかも知れませんが、公的年金を 158万以上もらっていたら「所得」が38万以上であり、アウトですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >この金額は毎月支払われるのでしょうか?(毎月の給与と一緒に… 「控除」で辞書を引きましょう。 控除とは引かれることで、もらえることではありませんよ。 では何から引かれるのかというと、「所得」から引かれることで「所得控除」のうちの一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm あなたの 1年間の「所得」を 58万円少なく見てあげますということで、それに応じて所得税が少なくなるのです。 少なくなる額は、58万円にあなたの課税所得額に応じた「税率」を掛け算した数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得額」とは、年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf >所得税意外に税金の面で優遇されることはあるのでしょうか… 意外→以外。 翌年の市県民税。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan
お礼
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。 恥ずかしながら、「控除」の意味そのものがわかっていなかったみたいです。。 高齢の母親を扶養していて優遇されるのは、 ・所得税・住民税が控除される。 ・会社によって、世帯主手当等の手当がつけられる。 これくらいでしょうか・・・・? もし他に申請をすれば優遇されることがあったら 教えていただけると助かります。