雑損控除とは?所得税の還付を受ける条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 昨年、財布をすられ、現金5万円とお財布(3万位)とカード等をなくしました。この場合、雑損控除として確定申告を行えば、所得税を還付してもらうことができるのでしょうか?(差引損失額)-(総所得金額等)×10% もしくは (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 のどちらに該当するのかわからないとのことです。また、年収が280万円の場合、総所得金額等とは年収のことなのでしょうか?被害金額を証明できるものがない場合はどうすれば良いのかも知りたいそうです。
  • 雑損控除の条件として、差引損失額が発生し、その損失額が所得税の還付を受けるための一定の金額を超える必要があります。一般的な条件では、(差引損失額)-(総所得金額等)×10% の計算式が用いられます。また、差引損失額のうち、災害関連支出の金額については、5万円が差し引かれます。年収280万円の場合、総所得金額等とは年収のことを指しており、この金額から差引損失額を引いた金額が所得税の還付の対象となります。被害金額を証明するためには、警察に届け出を出し、調書を取り寄せる必要があります。
  • 雑損控除とは、財産に損害を被った場合に、その損失金額を所得税の還付の対象とする制度です。具体的には、財布やカード等をすられた場合に、その被害額を差引損失額として計算し、所得税の還付を受けることができます。ただし、所得税の還付を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。差引損失額が発生していることや、所得税の還付のための計算式に基づいて計算を行うことが重要です。また、被害金額を証明するためには、警察に届け出を出し、調書を取り寄せる必要があります。年収280万円の場合、総所得金額等とは年収のことを指しており、この金額から差引損失額を引いた金額が所得税の還付の対象となります。
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  • ベストアンサー

雑損控除について

昨年財布をすられ、現金5万円とお財布(3万位)とカード等をなくしたのですが それは雑損控除として確定申告すれば、 所得税を還付してもらえるのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm これを読みましたがよくわからないのですが (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 と言うのは、どちらに該当するのでしょうか? 総所得金額等と言うのは年収の事ですか? 年収は280万円です。 また被害金額を証明できるものがないのですがどうすればいいのでしょうか? 警察には届けて調書みたいなのを書きましたが、それを取り寄せるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

No.3です。補足回答です。 かりに「財布(3万位)」を現金3万円とすると、質問者の被害額(差引損失額)は8万円です。 しかし、この場合も、やはり(1)も(2)も雑損控除額はマイナスなので、あなたは雑損控除を申告できません。ですから所得税を還付してもらえません。 〔参考〕   一般論ですが、雑損控除を申告する場合は、損害額(被害額)を証明する書類の提出は不要です。   なお、例えば火災で家屋や家財を焼失した場合も雑損控除を申告できます。この損害額を証明する書類の提出は不要です。   ところで火災では多くの場合、現場の跡形付けを業者に依頼して費用が発生します。この「災害関連支出の金額」も雑損控除を申告できます。しかし「災害関連支出の金額」の雑損控除を申告する場合は、業者への支払の領収書などを提出しなければなりません。

PWONNZULEZFH
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

「財布(3万位)」が良く分からないので、すられた被害額が現金5万円だけとして回答します。 あなたの所得が給与年収280万円だけの場合、 給与所得控除額=280万円×30%+18万円=102万円 総所得金額等=給与年収280万-給与所得控除額102万円=178万円 ですから、あなたの雑損控除額は、 (1)雑損控除額=(差引損失額)-(総所得金額等)×10%=5万円-178万円×10%=5万円-17.8万円=△12.8万円 (2)雑損控除額=(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円=0円-5万円=△5万円 つまり、(1)も(2)も雑損控除額はマイナスなので、あなたは雑損控除を申告できません。ですから所得税を還付してもらえません。

PWONNZULEZFH
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.2

(8万)-5万=3万ですから、  3万が控除されます。盗難証明書を添付します。

PWONNZULEZFH
質問者

お礼

盗難証明書ってなんでしょう?どうやったらもらえるのですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>総所得金額等と言うのは年収… >年収は280万円… 税の話をするとき、収入と所得とは意味が違うんです。 総所得等の正確な定義はもちろんありますが、平たい言葉で言えば、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 280万が給与・賞与のみだとすれば、総所得金額等は 178万円です。 >被害金額を証明できるものがないのですがどうすればいいのでしょうか… 「警察には届けて調書みたいなの」の控えはもらいませんでしたか。

PWONNZULEZFH
質問者

お礼

ありがとうございます。

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