• 締切済み

源泉所得税、所得税、贈与税などについて

1)月給が240,000円の場合、源泉所得税は税額表によると月6,080円で、一年間で72,960円(6,080x12)になりますが、年収2,880,000円(240,000x12)として下記のリンクで所得税を求めると、190,500円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 何がどのように違うのか、教えてください! 2)もし240,000円を毎月寄付としてもらう場合は贈与税となるのでしょうか? その場合は下記のリンクのようによると、課税額は178,000円((2,880,000-1,100,000)*10%)ということでいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 3)税金があまりかからない方法でこの金額を受け取る方法がありましたら、教えて下さい!

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1給与収入額288万円にかかる所得税は、基礎控除しかないとして、年額72,800円です。  ご質問分では給与総額から給与所得控除額を引くのを忘れてます。 2贈与をする相手によって変わります(この額以外に贈与を受けてない場合です)。 個人から貰う場合は、贈与税178,000円がかかります。 法人から貰う場合は、一時所得となり(その他の所得がない場合)、年額40,500円です。 但し、法人が支払う場合に寄付金としての支払ですと、寄付金額は一部しか損金算入できないので、法人税の負担が増えます。寄付をしてくれる法人がそれを認めてくれるかどうか問題が発生します。

oshiete_8
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>何がどのように違うのか、教えてください… 源泉所得税・・・仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用 所得税・・・1年間の所得にかかる国税、狩りの成果 >年収2,880,000円(240,000x12)として下記のリンクで所得税を求めると、190,500円になります… 給与収入2,880,000円を「所得」に換算すると 2,566,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが基礎控除しかないと仮定しても、「課税所得」は 2,566,000 - 38万 = 2,186,000円 これより「所得税」は 121,200円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 実際は、社会保険料控除を初め、所得控除に該当するものがいくつかあるはずなので、もっと安くなります。 >2)もし240,000円を毎月寄付としてもらう場合は贈与税となるのでしょうか… 働かずにもらうのですか。 それで誰にもらうのですか。 扶養義務者 (親や配偶者など) 以外の個人からもらうのであれば、その計算で合っています。 法人からもらうのであれば、贈与税でなく所得税です。 「一時所得」であり、給与の場合とは計算方法が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >3)税金があまりかからない方法でこの金額を受け取る方法… 相続であり、その現金しか遺産がないのであれば、税金は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oshiete_8
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

(1)給与として収入を得た場合には、給与所得控除があるので所得金額は1、836、000円となるので、 それに対する課税所得はそこから基礎控除38万円を引き、1,456,000円です。 従って、それに対する所得税額は72,800円です。 (社会保険料控除などのその他の所得控除や税額控除は考慮してません。) (2)その通りです。 (3)誰から受け取るのでしょうか? 税金はその金銭など資産の授受の形態に合わせた税目で支払わなくてはいけません。 勤務実態の無い給与などは、贈与とみなされる可能性も十分にあります。 また余談ですが、仮に身内や親しい人との間の金銭の授受であれば、相手方の支払う税金も考慮する必要があります。

oshiete_8
質問者

お礼

1)そのように計算するんですね。ということは、源泉所得税として毎月引かれるより、少し安くなり、これが年末調整ということになるのでしょうか。ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

1について 給与収入と給与所得を一緒に考えてはいけません。 リンク先の税率表はあくまでも所得でなければなりません。 2,880,000円から給与所得控除の額を引いてから税率をかけてください。源泉の年間金額より若干少ない金額となると思います。 2について 贈与であれば、その計算で問題ないと思います。 しかし同一年に他の人から贈与を受ければ、合算して計算しなければなりません。 また、法人からの贈与というのは考えられませんから、法人からであれば所得税課税となることでしょう。 さらに、仕事の報酬であれば、名目をどんなに変えたとしても、実態で課税となります。税務調査などとなれば、指摘事項や是正が求められるかもしれません。 3について 単純な方法は無いと思います。 親からもらうなどとなれば、相続時精算課税や住宅取得資金の特例などを利用した贈与が良いかもしれませんね。 あとは、固定資産税評価額や相続税法の評価額の低い不動産だが、実際の時価はその現金の金額に近い物を購入し、不動産を贈与するぐらいですかね。建物の贈与であれば固定資産税評価額が基準となり、土地であれば相続税評価額となります。これらの評価額は一般の時価の7~8割程度だったりしますからね。 ただ、現金の贈与の課税を不当に免れるものと判断されるような判断が下されれば、意味はありませんね。

oshiete_8
質問者

お礼

給与所得控除ということだったんですね。確かに少し安くなってます。ありがとうございました。

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