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退職金と税金
(1)来年の予定で 1年間は傷病手当で生活することになりそうです(主人) この場合 所得税は 0円なので 私がパートで103万未満にする意味はありませんよね。 会社の関係では 103万未満の手当てなどありませんし そもそも給料ではないですしね? (2)退職して 健康保険を任意継続にしたとき 妻は130万以上の収入になれば 扶養からはずれて国民健康保険料を払うことになるのですよね? (3)仮に退職した場合ですが 税金かかるのでしょうか?(退職金に) ちなみに勤続40年です
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>(1)来年の予定で 1年間は傷病手当で生活することになりそうです(主人) この場合 所得税は 0円なので 私がパートで103万未満にする意味はありませんよね。 会社の関係では 103万未満の手当てなどありませんし そもそも給料ではないですしね? そのとおりです。 通常は、配偶者控除がなくなったり、会社からの家族手当がもらえなくなるという理由から、103万円以下に納めようとしますね。 なので、稼げるだけ稼げばいいでしょう。 >(2)退職して 健康保険を任意継続にしたとき 妻は130万以上の収入になれば 扶養からはずれて国民健康保険料を払うことになるのですよね? 通常、向こう1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上が続いた場合)の収入が見込まれれば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >(3)仮に退職した場合ですが 税金かかるのでしょうか?(退職金に) ちなみに勤続40年です 800万円+70万円×(40-20)=2200万円 が控除額になります。 退職金がこれ以下なら税金かかりません。
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- ma-fuji
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No.2です。 >市民税も非課税になるのですよね(翌年分) そのとおりです。 >そうすると任意で社会保険料払うより 国民健康保険の方が安くなりそうですが・・? 国民健康保険の場合は 私に収入があればそれも計算に入るのですか? 私も非課税ですが・・(障害控除で) 国保に加入している人は、収入があるなしにかかわらず、当然、保険料の計算の対象です。 なお、国保の保険料の計算方法は市町村によって違うので、役所で計算してもらうことをおすすめします。
お礼
回答ありがとうございました
- jfk26
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>この場合 所得税は 0円なので 私がパートで103万未満にする意味はありませんよね。 傷病手当金は非課税ですので所得税や住民税はかかりません。 妻の収入がある限度以下ですと夫に配偶者控除や配偶者特別控除が発生して所得税や住民税が安くなりますが、元々夫に所得税や住民税が発生しなければその必要はないと言うことです。 >(2)退職して 健康保険を任意継続にしたとき 妻は130万以上の収入になれば 扶養からはずれて国民健康保険料を払うことになるのですよね? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 任意継続も同様で夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 夫の健保の規定により夫の扶養から外れれば国民健康保険に加入することになります。 その場合は夫の健保から被扶養者の資格喪失証明を貰いそれを役所に提出して手続きをします。 >(3)仮に退職した場合ですが 税金かかるのでしょうか?(退職金に) ちなみに勤続40年です 退職金は分離課税と言って通常の給与とは別に課税されます。 ただし下記のような退職所得に関する控除があります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm ですから勤続40年であれば2200万以下であれば課税されません。 またこのときに下記のような退職所得の受給に関する申告書を会社に提出してください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/280.pdf この申告を行わないと退職手当等から20%の源泉徴収がされることになります。
お礼
回答ありがとうございました
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18257)
(1) 103万未満にするといろんな人が言うのは,配偶者控除を受けるためです。配偶者控除を受けても税金が減りようがないのなら関係ありません。 (2) 「130万以上の収入になれば」かどうかは,加入している健保組合に確認してください。 (3) 勤続年数20年超の場合,源泉徴収前の退職金収入が 800万円+70万円*(勤続年数-20) よりも少なければ所得税はかかりません。勤続40年なら2200万円までと言うことですね。
お礼
回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました 主人が働けないので 私が頑張ります 市民税も非課税になるのですよね(翌年分) そうすると任意で社会保険料払うより 国民健康保険の方が安くなりそうですが・・? 国民健康保険の場合は 私に収入があればそれも計算に入るのですか? 私も非課税ですが・・(障害控除で) 主人は病気になり元の仕事には 戻れないと思うのでどこかのタイミングで退職を考えているのですが・・。