退職に伴う任意継続傷病手当金受給と健康保険についての注意点

このQ&Aのポイント
  • 退職後の傷病手当金受給や健康保険の選択についての注意点を解説します。
  • 退職後の傷病手当金の受給には条件があり、支給額に変動がある可能性があります。
  • 健康保険については社会保険任意継続、国民健康保険、扶養者の選択肢がありますが、傷病手当金の受給状況によって選択が限られる場合があります。
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【退職に伴う任意継続傷病手当金受給】【健康保険について】

【退職に伴う任意継続傷病手当金受給】【健康保険について】 ストレスによる体調不良により、2010年4月から仕事を休んでいます。4月~6月までは傷病手当金を受給しましたが、7月~9月までは会社の規定により、8割給与が支給されています。 9月末に退職することとなりましたが、 (1)10月以降、再び傷病手当金は受給できるのでしょうか?またその場合、7月~9月の給与支給額がさがったことにより、10月以降の傷病手当金が(4月~6月に受給した金額より)減額されるのでしょうか? (2)退職後の健康保険については、(1)現在加入の社会保険任意継続と、(2)国民健康保険加入、(3)主人の扶養者になる の3つがありますが、私の場合、傷病手当金を受給しているので、(3)主人の扶養者にはなれないのでしょうか(ちなみに4-6月の傷病手当金の受給額は日額6000円ほどでした)。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 ですから少なくとも退職日の9月末日には支給される条件が揃っていなければなりません。 そのためには同じ傷病手当金が支給されていなくても、支給される条件が揃っていないので傷病手当金が支給されないのではなく、支給される条件は揃っているが給与が支給されているので傷病手当金が支給されないと言う状態にしないといけないのです。 しかし現在は 前回の1にたいして >はい、会社に確認したところ、給与の8割が支給されているうちは、申請できないと言われ、申請 しておりません(会社が受け付けてくれないというスタンスなので、、)。 2に対して >はい、その通りです。 3に対して >上記1.のとおり、していません。 と言うことだと、支給される条件が揃っていないので傷病手当金が支給されないと言う状態でありこのままでは継続給付を受けることは出来ません。 ですから支給される条件は揃っているが給与が支給されているので傷病手当金が支給されないと言う状態にする必要があるのです。 そのためには7月~9月までの傷病手当金の請求をしてください、もちろん給与をもらっているのですからそのことも申告します。 そうすると当然給与を支給されているので傷病手当金は支給されません、しかし支給される条件は揃っているが給与が支給されているので傷病手当金が支給されないと言う状態になり継続給付を受けることが可能になるということです。 つまり繰り返しますがここで肝心なことは同じ傷病手当金をもらっていないと言う状態でも、支給される条件が揃っていないので傷病手当金が支給されないと言う状態と、支給される条件は揃っているが給与が支給されているので傷病手当金が支給されないと言う状態のふたつがあって、傷病手当金をもらっていないと言う結果としては全く同じであっても、継続給付に関しては後者は受けられるが前者は受けられないという大きな違いがあるということを理解しなければならないということです。 >私の場合は、傷病手当金に該当すると思うのですが(主治医からそのように言われました)、4-6月は毎月申請しましたが、7-9月は、上記1.のように職場から言われてこともあり申請していないので支給されていない、ということになります。 単に在職中だけのことであればそれでいいのですが、継続給付を受けるということではそれではまずいのです。 職場の担当者はその時点その時点のことしか考えていないのです、将来継続給付を受けるということが全く頭の中に無いのです。 7月~9月は傷病手当金はもらえないから請求しなくていいと言う考えは、将来の継続給付を考えていないその場限りのやり方です。 将来の継続給付を考えれば7月~9月の傷病手当金も請求すべきなのです、ただまた繰り返しますが給与をもらっているので7月~9月の傷病手当金はもらえません、それは7月~9月の傷病手当金の貰う為ではなく継続給付を受けるために必要なのです。 しつこく繰り返しましたが同じ傷病手当金をもらっていないと言う状態でも、支給される条件が揃っていないので傷病手当金が支給されないと言う状態と、支給される条件は揃っているが給与が支給されているので傷病手当金が支給されないと言う状態のふたつがあって、その時点では同じように傷病手当金はもらえなくても、将来の継続給付に関しては大きく違うということです。

clickgogo
質問者

補足

迅速でご丁寧な補足説明をいただきまして誠にありがとうございました。 ようやく、意味が分かりました(理解が遅くて申し訳ありませんでした・・) >将来の継続給付を考えれば7月~9月の傷病手当金も請求すべきなのです、ただまた繰り返しますが給与をもらっているので7月~9月の傷病手当金はもらえません、それは7月~9月の傷病手当金の貰う為ではなく継続給付を受けるために必要なのです。 7-9月の傷病手当金申請と、10月分の傷病手当金申請を(11月初旬にでも)1本で申請しても、差支えないものでしょうか?(もちろん、7-9月は支給されない、ということになりますが・・・) いろいろご丁寧に説明をいただいて感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • simotani
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回答No.4

充分注意して頂きたいのは、 「離職当日」の傷病手当について、申請・受給出来る事 が受給の絶対条件です。 ですから、当日が有給休暇の最終日であってはなりません。1日の無給欠勤期間が必須です。 尚4月の受給開始から18ヶ月は不変期間であり、この間の就労は手当カットの対象となるだけ。また、労災と異なり休業補償の所得税が非課税になる訳でもありません。

clickgogo
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 色々調べていましたが、協会健保に確認した方がよいと言われ、直接確認したところ、 (7-9月は手当金は支給されないが、9月末で退職し、10月以降も引き続き就労不能な状態であるのであれば)10月からは受給できるとの回答でした。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>7-9月の傷病手当金申請と、10月分の傷病手当金申請を(11月初旬にでも)1本で申請しても、差支えないものでしょうか?(もちろん、7-9月は支給されない、ということになりますが・・・) 別にかまわないと思いますよ。

clickgogo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 退職日は、出勤扱いにはなりません(休職期間の終了日)でしたが、職場にご挨拶周りしていました。 人事課担当者にも、7-9月の傷病手当金受給のための申請書記載等を依頼してきました。 色々と細かな点に至るまで、ご相談に乗っていただきありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>7月~9月までは会社の規定により、8割給与が支給されています。 1.つまり傷病手当金は7月から9月までは受け取っていないと言うことですね? 2.そして医師は4月から現在に至るまで就労不能であると判断していると言うことですね? 3.最後に一番肝心なことですが7月から9月までの傷病手当金の申請はしたのでしょうか? 肝心と言ったのはこれに関しては誤答が非常に多いということなのです。 A.傷病手当金に該当しないあるいは申請していないだから傷病手当金が支給されない B.傷病手当金に該当するし申請もしている、しかし会社から給与を支給されているだから傷病手当金が支給されない 上記のAとBでは傷病手当金が支給されないということは同じですが、状況は全く異なります。 Aは傷病手当金の要件を満たしてないので傷病手当金が支給されないのです、Bは病手当金の要件を満たしているが給与を支給されているので傷病手当金が支給されないのです。 つまりAは傷病手当金の要件を満たしていませんが、Bは傷病手当金の要件を満たしていると言うことです。 そして退職日に傷病手当金の要件を満たしていれば継続給付を受けられますが、要件を満たしていなければ継続給付を受けられないということです。 このAとBを混同して単純に給与を受けていれば継続給付を受けられないとする誤答が多いのです。 そして無給の期間がなければいけないので、給与をもらわずに無給にしなさいと言うような誤答もいいです。 そういう誤答にミスリードされてしまって、継続給付が受けられなくなってしまった人も居ますので注意してください。 >(1)10月以降、再び傷病手当金は受給できるのでしょうか? 最初の1~3までがどうなっているかによります。 >またその場合、7月~9月の給与支給額がさがったことにより、10月以降の傷病手当金が(4月~6月に受給した金額より)減額されるのでしょうか? 傷病手当金の金額は標準報酬日額の3分の2です。 標準報酬日額は標準報酬月額から計算されます、標準報酬月額は4月~6月に支払われた給与から導き出され、その金額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 ですから >4月~6月までは傷病手当金を受給しましたが これは21年の4月~6月の給与を基にして出された標準報酬日額により計算された金額です。 そして継続給付は退職時の9月の標準報酬日額が基になります、これは22年の4月~6月までの給与を基にして出された標準報酬日額により計算されます。 しかし質問者の方の場合は22年の4月~6月は無給ですから、この場合は保険者算定となります。 保険者算定というのは健保が標準報酬額を決めることです。 通常は以前と同じと言う場合が多いようですが、あくまでも決めるのは健保ですから断言は出来ません。 >(2)退職後の健康保険については、(1)現在加入の社会保険任意継続と、(2)国民健康保険加入、(3)主人の扶養者になる の3つがありますが、私の場合、傷病手当金を受給しているので、(3)主人の扶養者にはなれないのでしょうか(ちなみに4-6月の傷病手当金の受給額は日額6000円ほどでした)。 そもそも健康保険については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ですから夫の健保によって異なります。 夫の健保が協会健保であれば確実に扶養にはなれません。 夫の健保が組合健保であれば扶養になれない確率は高いですが、必ずしもなれないとは限りません。 夫の健保に聞いて確かめるしかありません。

clickgogo
質問者

補足

さっそくの回答をありがとうございます。 また、サイトをいろいろ調べていると、何が本当かが分からなくなっていたので、大変わかりやすく説明 していただき、感謝いたします。 以下、追加として補足説明させていただきます。 >1.つまり傷病手当金は7月から9月までは受け取っていないと言うことですね? はい、会社に確認したところ、給与の8割が支給されているうちは、申請できないと言われ、申請 しておりません(会社が受け付けてくれないというスタンスなので、、)。 >2.そして医師は4月から現在に至るまで就労不能であると判断していると言うことですね? はい、その通りです。 >3.最後に一番肝心なことですが7月から9月までの傷病手当金の申請はしたのでしょうか? 肝心と言ったのはこれに関しては誤答が非常に多いということなのです。 上記1.のとおり、していません。 >A.傷病手当金に該当しないあるいは申請していないだから傷病手当金が支給されない >B.傷病手当金に該当するし申請もしている、しかし会社から給与を支給されているだから傷病手当金が支給されない 私の場合は、傷病手当金に該当すると思うのですが(主治医からそのように言われました)、4-6月は毎月申請しましたが、7-9月は、上記1.のように職場から言われてこともあり申請していないので支給されていない、ということになります。 >夫の健保が協会健保であれば確実に扶養にはなれません。 夫の健保は教会健保なので、扶養になれないことがわかりました。 国民健康保険に加入手続きを取りますが、国保も負担が大きいのではと危惧しております。 何か、傷病者への減免措置などが活用できるようでしたら、それについても、ご教示いただけます でしょうか。 大変恐縮ですが、上記の点を踏まえ、再度お伺いしたく、どうぞよろしくお願い致します。

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