出産退職後の夫の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 出産退職後、夫の扶養に入ることができるのかについて質問です。出産のために退職し、出産手当金を受け取る予定ですが、夫の社会保険の被扶養者になれるのかどうかがわかりません。
  • 税法上の扶養には入らなくても、社会保険の扶養に入るための条件があります。今後の年収が130万円未満であることが条件ですが、再就職する予定がない場合は夫の社会保険の被扶養者に入れる可能性があります。
  • ただし、出産手当金と失業給付金の合計額が130万円を超える場合は、健康保険の被扶養者の認定を受けられなくなります。出産手当金の受給期間中は一時的に被扶養者から外れる必要があります。素人の方でも理解しやすいように説明していただけると幸いです。よろしくお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

出産退職後、夫の扶養に?

似たような質問がいくつかあったとは思いますが、確認したいので質問させてください。 出産の為5月31日で、二年半継続して働いていた会社を退職しました。出産予定日は9月ですので退職から半年以内の出産となります。出産にあたり、出産手当金を以前私が勤めていた会社の健康保険へ請求しようと思っています。 今年1月1日から5月31日までの給与は150万程です。 税法上の扶養には入れませんが、社会保険の扶養に入る為の条件には「認定を受けようとする時点で今後の年収が130万円未満であるかどうかで判断します。」と書いてある物があり、そうすると、今後再就職する予定の無い私は夫の社会保険の扶養に入れるのかと思いましたが、 また別の記述では 「出産手当金+(失業給付の日額×365)+個人的な収入が130万円を超えた場合は出産手当金を受け終わるまでの間、健康保険の被扶養者の認定は受けられないことになります。出産手当金を受給する場合、出産手当金の日額が3,611円以上の受給額になるときは、年収が130万円以上になるとみなされます」 と書いてありました。 一旦配偶者の被扶養者となっても、出産手当金の受給期間中は扶養から一時外れなければならないとのことでした。 しかし、失業保険というのは出産退職の場合は受け取れないですよね?だから期間延長の措置とかがあるのですよね?それなのに計算する時には実際受け取れない金額まで含まれて計算されてしまうのですか? 私は出産手当金の日額は3611円以上になる予定です。そうすると出産手当金自体はいくら130万以下であっても、貰う事のできない失業保険の金額も含まれて計算され出産手当金の受給期間は扶養から一時外れなければいけないのでしょうか? なにぶん素人な者で頭が混乱しています。回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険事務所の健康保険の扶養認定基準に照らし合わせると、だんなさんの扶養とはならないものと思われます。 出産手当金は、出産により働くことができず、給料が支給されない場合に休業補償として支給されるものですから、給料が支払われているものと同様の意味合いを持ちます。 このため、日額3,612円以上の出産手当金を受給している場合は、その間は扶養に入ることができません。 出産手当金は期間が決まっていて、退職後の1年間の収入が130万円未満となることはほぼ確実(標準報酬月額にもよりますが)なのですが、出産後56日経過した後に働くことができるわけですから、その後に再就職されないという保証はどこにもありません。 ですので、あくまでも見込みによるものとなりますが、出産手当金をを受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、出産手当金の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) これは、雇用保険の失業給付も同様の解釈となっており、日額3,612円以上の失業給付を受給している期間は、扶養となることができません。 この場合の退職後の健康保険は、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(いずれの場合も国民年金は第1号被保険者となります。) 国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険組合に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 なお、出産手当金を受給後(出産日後56日経過後)は、だんなさんの扶養となることも可能ですし、扶養となることが出来れば、国民年金も第3号被保険者となり、保険料の支払を免除されます。 一応、任意継続被保険者について説明しておきます。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。 (この出産日後56日を経過後に、任意継続を「イ」の方法で資格喪失するようにしましょう。) なお、出産費用の補助となる「出産育児一時金」ですが、退職後の健康保険が国民健康保険の場合は、働いていたときの健康保険に申請をするようにしましょう。これは、社会保険と国民健康保険とで同様の意味合いを持つものが給付されるときは、社会保険が優先されるよう申し合わせがなされているためです。 このため、退職後6ヵ月以内の出産の場合に、国民健康保険に出産育児一時金を請求しても、「在職時に加入していた社会保険に請求してください。」と言われてしまいます。 また、任意継続している場合の出産育児一時金は、任意継続している健康保健に請求するようにしましょう。 あと、雇用保険の失業給付ですが、この場合自己都合ではなく、出産のための退職となりますので、失業給付の受給の延長をするようにしましょう。失業手当の受給期間の延長については妊娠、出産、病気等により、引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から30日以内に届け出が必要です。 受給期間の延長は最大4年できますので、その間に要件を満たせば、失業手当を受給されることも可能でしょう。その他詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。

hatimittsu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 素人には複雑過ぎて混乱していましたが、整理することができました。

関連するQ&A

  • 出産退職後の扶養について

    6月末に退職をし、11月に出産予定です。 この場合の扶養についてぜひ教えていただきたいと思います。 ■退社半年以内と出産になるので、任意継続はせずに、 勤めている会社の健保から「出産手当金」「出産一時金」を頂く予定です。 ■今年の収入は退職の時点で130万円を超えている想定です。 ■退職後はまったく収入がない予定です。 ■失業保険の受給延長の申請はします。 (1)今年の7月~10月のみ、無収入ということで主人の扶養に入ることはできますか? (2)NGの場合、扶養に入れるのは「出産手当金」の受給が終わってからになりますか? それとも、失業保険の受給延長をしている限りは扶養には入ることはできませんか? ご指導よろしくお願いします。

  • 妊婦退職:扶養を外れる?そもそも扶養に入れない??

    1月9日出産予定の妊婦です。 現在、働いており、当初11月中盤から産休⇒育休を取る予定が もろもろの事情があり、11月末で退職することになりました。 「退職」を想定した手続きに関して全く不勉強だったので、あと1ヶ月 の時点で退職が決まり、焦っています。 いろいろ見たのですが、混乱するばかりで。。。 みなさんのお力を拝借できれば幸いです。よろしくお願いします1111 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 《質問の内容》 下記の状況の場合、最初から「扶養」には認定されず、個人で 国保加入or任意継続しなければいけないでしょうか? それとも、まずは退職後すぐに夫の扶養に入って、出産手当金、 失業給付、それぞれ受給となったら 「扶養を外れる」を繰り返したほうがいいのでしょうか? そもそもそういうことができるのでしょうか? 《現状》 ・退職日は11月末日。その後、1月9日予定日の出産に備える予定。 ・産休中に退職日を迎えるため、出産手当金の「資格喪失後の継続給付」の用件に  該当するそうです。支給予想額は日額3,778円。   ⇒「扶養」認定の基準となる収入は日額3611円。なので、出産手当金受給期間は   扶養に入れないようです(独学ですが)。 ⇒「失業給付受給期間の延長」をおこない、産後落ち着いたら(時期は未定)   失業給付も受給する予定(給付日数90日)です。 ※夫、私ともに協会けんぽの職場です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 初めて投稿します。 こういう質問の仕方で大丈夫でしょうか。不足事項ありましたら 追記します。どうぞよろしくお願いします!!!

  • 出産手当金と扶養について

    よろしくお願いします。 妻は2月に仕事を辞め、その後10月末まで任意継続で健康保険に加入していました。 11月1日より私の被扶養者として認定してもらっています。 来年1月15日に出産予定です。 妻に出産手当金が出ると言うことを最近知りました。 出産手当金の日額が3612円以上となる予定で、私の扶養からはずさないといけないようなのですが、 実際出産手当金をもらうのは産後56日以後に請求をし、1~2ケ月後、それも一括で受け取るとありました。実際の手当を受け取っていない期間の出産予定日42日前から出産後56日の期間扶養からはずさないといけないのはどうしてなのでしょうか? 雇用保険受給時の扶養からはずさないといけない時のように、実際支給された時点ではずす訳ではないのはどうしてなのでしょうか?

  • 失業手当金給付と扶養

    昨年出産の為退職し、その直後社会保険は夫の扶養に入りました。現在失業手当金受給中です。日額3612円以上失業手当受給中は扶養に入れないとは知っております。実際私の日額は5300円程なので扶養からはずれなければならないと思い、夫の会社の担当者に尋ねてみると「そのくらいの金額なら大丈夫。」と言われました。受給期間が90日間ということも言っております。この場合はそのまま扶養に入っていてもいいのでしょうか?また同じような経験をお持ちの方、是非アドバイス下さい。

  • 「出産手当金」を受給する場合、夫の扶養に入れない?

    出産予定日が12月末なので、11月末に今の職場を退職する予定です。 その際、「出産手当金」は退職したあとも給付できると、会社の総務に言われたのですが、給付する場合、「その額によっては夫の扶養に入れないかもしれない」と言われました。 退職したら、夫の扶養に入る予定でいますが、自動計算サイトで計算してみたところ、私が受け取れる出産手当金は、今年11/17~翌年2/22の間で「¥308,994-」と出ました。 この場合、出産手当金を受け取るとしたら、夫の扶養には入れなくなってしまうのでしょうか? 扶養に入れなければ自分で国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、受給期間の終わるおよそ3ヶ月後には夫の扶養に入らなければならないので、短期間での手続きなども面倒だな..と思いました。 詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。

  • 失業手当受給による扶養認定の取消日について

    失業手当の日額約3600円以上だと扶養から外れなければならないのは分かります。 ここでお聞きしたいのは、扶養から外れる日がいつになるのかということです。 1.失業手当が日額約3600円受給されると認定した日 2.失業手当が実際に振り込まれた日 どちらなのでしょうか? また、1の失業手当受給認定日で扶養から外れることはできないのでしょうか? それぞれの健康保険組合で詳細は異なると思いますが一般的な意見をお願いします。 つまらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 出産手当金をもらって扶養者になれますか?

    困っていますので教えていただきたいです。。 今月(10月)出産し、同月退職しました。 出産手当金をもらう予定をしていますが、もらう金額によっては11月から主人の社会保険の扶養には入れなくなるのでしょうか? 失業給付金の受給資格期間延長を申請するつもりでいます。 どうかよろしくお願い致します。

  • 出産手当金と扶養について

    同じような質問がいくつかあったのですが、、、結局のところ自分はどうしていいかわからず質問させていただきます。 出産の為11月末で会社を退職しました。出産予定日は来年2月5日です。出産手当金、一時金、失業保険の延長手続きをしようと考えています。 私の勤めていた会社は保険組合で、主人の保険は政府管掌保険です。  出産手当金の件で保険組合の方に問い合わせしたところ、受給資格は満たしており、後日書類は送っていただけるとのことでした。しかし、そこで一時金はご主人の扶養に入られるならそちらで請求して下さい。と言われ、主人の保険事務所にも問い合わせした時に、扶養に入れます。と言うことでしたので安心してました。 しかし、実際手当金受給期間中は扶養から抜けなくてはならないんですよね?? 私の場合、現在出産予定日から41日前になるので、受給期間に入ってしまっているはずだし、任意継続はもう期間が過ぎてしまったので、国保に入るしか方法がもう無いのですが・・・やはり扶養にははいれないですよね?  ちなみに標準月額報酬は220000円です。

  • 出産手当金と扶養

     出産手当金に関する質問は多数あるのですが、いまいちよく分からないので質問させていただきます。  現在妊娠9ケ月で、妊娠6ケ月の時に会社を辞め、旦那の扶養に入りました。出産手当金の受給資格はあると思います。  出産手当金は日額3612円を超えると、被扶養者から外れなければならい、と言うのは知っているのですが(間違いなく超えると思います)、もらう予定なら、扶養から外れる手続きを予定日前42日ごろにしなくてはならないのでしょうか?  もし、手続きをしないまま、出産手当金の申請をした場合どうなるのでしょうか?後からさかのぼって(国民保険&国民年金の)請求されるのですか?それとも出産手当金がもらえなくなるのでしょうか?  ちなみに、(日額3612円を超えると扶養から外れるとも知らず)今まで勤めた会社を退職後、旦那の扶養に切り替え、引き続きその会社で今度はアルバイトとして働いていたのですが(日額5000円ほどで2ケ月ぐらい)、大丈夫なのでしょうか?  ちなみに旦那の健康保険は組合健保ではありません。  

  • 失業保険を打ちきって旦那の扶養に…

    こんにちは。 雇用保険に関しての質問です。 私の知識不足で、失業給付期間は旦那の扶養に入れないことを知りました。 受給額は日額4000円 以上あります。 認定は2月末 現在は5月20日 認定日が5月23日、6月20日…と続きます。 実は7月から海外に一年行く計画をしていて 7月以降は失業給付をもらいません。 もちろん、認定日にも行くことが出来ないので 受給もされません。 住民票は一年未満なので残していく予定です。 その期間から、旦那の扶養に入り 保険と年金の扶養を受けたいと思って入るのですが 失業手当給付期間を途中停止してもらって 旦那の扶養に入るのは可能なものでしょうか。