扶養手当について

このQ&Aのポイント
  • 7月から正社員で雇用され社会保険に加入しました。自分の保険証をいただいたので、7月中に今まで入っていた主人の健康保険証からは抜けるための書類を提出し、抜けました。1月に出産予定で、12月までの給料総額は97万5千円と見込まれます。
  • 扶養手当の支給について疑問があります。妻の収入が103万未満である場合に支給の対象と聞いたことがありますが、自分の収入が増えた場合でも支給は続くのでしょうか?
  • 103万未満の収入の場合、所得税がかからないと聞いたことがありますが、月々引かれていた所得税預かり金は返金されるのでしょうか?返金される場合、年末調整時に会社が返金してくれるのでしょうか?
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扶養手当について(長文です)

7月から正社員で雇用され社会保険に加入しました。自分の保険証をいただいたので、7月中に今まで入っていた主人の健康保険証からは抜けるための書類を主人の会社に提出し、同月中に抜けました。 1月に出産の予定で、12月から産休に入るため、今年12月までにわたしがもらえる給料の総額は税込みで97万5千円の見込みです。 主人の健康保険証から抜ける手続きをする際に、健康保険組合に出す書類に今年12月までにわたしがもらう予定の給料の見込み額を書く欄があったので見込み総額は99万円と書いて提出しています。 健康保険証から抜けると主人の会社からいただいている扶養手当も当然支給が打ち切られるものだと思っていたのですが、主人の給料明細を確認すると8月から現在まで支給されたままです。 (1)この扶養手当はこのまま受け取ってても良い物なのでしょうか?(以前、妻の収入が103万未満だと支給の対象と聞いたことがあります。) (2)来年度は3月の産休明けから復帰をする予定なのでわたしは確実に103万円を超える給料をもらうことになります。その場合、1月から主人の健康保険組合、もしくは会社にそのことを伝えた方がよいでしょうか?(翌12月までまたもらってしまい、わたしの給料が多いからと1年分の扶養手当の返金を通告される可能性があるでしょうか?) (3)これはちょっと質問が別になりますが、103万未満の収入の場合は所得税がかからないと聞いたことがあります。わたしは給料から所得税預かり金が毎月引かれておりましたがこれは返金されるものなのでしょうか? 返金されるとしたら年末調整時に会社が返金してくれるものなのでしょうか?それとも自分で確定申告をして返金を受けるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
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回答No.3

税金の“扶養”と健康保険の“扶養”とは別の制度であり、基準も違います。また、健康保険に加入するかどうかの基準と税金の“扶養”でいられるかどうかの基準も違います。 1)扶養手当はご主人の会社の就業規則により支給されるものですから、それを見ないと分かりません。 多くの企業では、税金の“扶養”の有無で決めているようです。 2)税金は「年度」ではなく「年」での計算です。 ・健康保険については、あなたは、すでに健康保険の“扶養”ではないので何もしなくて結構です。 ・税金面は、ご主人が会社に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がその申告です。 3)その還付をするのが「年末調整」です。 各月の給与から天引きされる所得税は、いわば「仮払い」です。12月に実際の収入額に応じて税額を再計算し、過不足を精算するのが「年末調整」です。 ・〉給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書というのはどういうものなのでしょうか?? 失礼ながら、ご自分が受け取った書類の題名ぐらい見てください。一番上に書いてあるはずです。 年末調整の時期には、「扶養控除等(異動)申告書」(字や枠線が緑色で、扶養親族の有無などを書く用紙)と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」(生命/損害保険料の額などを書く用紙)が渡されるはずですが。 ・給与・賞与の収入が103万円以下なら、配偶者控除の対象者(=控除対象配偶者)です。

moco_boo
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。よく分かりました。給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(枠線が緑色の)ともう1枚の物は確かに会社に提出しました。先週提出してすでに手元に残っていなかったため、題名が分からず失礼しました。 扶養、扶養といっても税金と保健とでは中身が一緒ではないのですね。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

(1)たいていの会社は税制上の扶養範囲内で扶養手当が出ていると思います。受け取っていいでしょう。 (2)仕事を始めるときに、会社に伝えたほうがいいと思います。 (3)年末調整で還付されます。

moco_boo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1つ聞きそびれてしまったのですが、収入が103万未満ということで、配偶者控除などの対象者にはなるのでしょうか?

回答No.1

扶養手当についてですが、ご主人の会社の制度なのでご主人を通じて会社の給与担当者に確認をされたほうがよいと思います。所得税についてですが、あなたがお勤めの会社で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出していれば、会社で年末調整をしてもらいおそらく全額所得税は還付されると思いますよ。

moco_boo
質問者

補足

ありがとうございます。そうですね会社の制度なので会社にも確認してみます。 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書というのはどういうものなのでしょうか?? この時期にもらう(先日もらったのですが)1年間払った生命保険料の証明などを一緒に提出する書類?でしょうか?無知ですいません。m(__)m

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