• 締切済み

出産手当金と扶養手続きについて

こんにちは。 過去の質問集を拝見しましたが、よく分からなかったので、 改めて質問させていただきました。 この度妊娠しまして、10月に出産予定です。 9月より産前産後休暇を取り、 来年1月に元の職場に扶養控除内で復帰する予定です。 そこで、出産育児一時金と出産手当金、 扶養手続きについて質問があります。 私のような場合、42日前から産後56日まで産休に入る →出産したら、出産一時金を健保組合に請求 →産休終了まで出産手当金を受ける →その後、主人の健保の被扶養者、厚生年金の扶養家族(3号)の届出をするという流れでよいのでしょうか。 出産手当金の支給が月額3,611円を上回った場合は、扶養に入れないとのことですし、 出産手当金の支給は、申請してから1~2ヶ月ほど間が空いてしまいますので、その間は自分で国民年金に入れば宜しいのでしょうか。 手続きが複雑でよく分かりません。。 ご回答をいただければと思います。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>産後56日までの被保険者期間が終わったら脱退予定です。 であれば問題ありません。 >56日がちょうど12月半ばあたりなので、1月に脱退し、扶養に入ろうと思っています。 せっかくですから、56日経過した後12月中に資格喪失して夫の社会保険の扶養に入る手続きをした方がよいでしょう。 1月に脱退とすると12月の保険料がかかりますので。 12月30日までの資格喪失であれば12月分の保険料がかかりませんよ。 社会保険の扶養は産後56日の出産手当金受給期間が終わればいつでも入れます。 実際に手続きして給付を受けるのは後日ですけどそれは関係ありません。 ですからご質問の場合、手続きは非常にシンプルで、 産休をとり 出産して、出産届を出す。 このときに必ず母子手帳を持参して出産届の証明をもらってください。(忘れるともらえません) 子供は夫の健康保険に入れる。出産育児一時金を請求(上記受理証明が必要) 産後56日になったら出産手当金受給申請と社会保険の資格喪失 夫の社会保険の扶養申請(ご質問者) ですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>勤労条件と給与の変更に伴い、 >現在の健保、厚生年金からは脱退する予定です。 これを資格喪失といいますが、これがいつ行われるのかが問題です。 復帰する来年1月に資格喪失となるのであれば、10月出産ということなので特に問題はないでしょう。(産後56日までの産休期間は被保険者なので) で、ご主人の社会保険の扶養に入る手続きはその資格喪失時に行えばよいだけです。 しかし、それ以前に条件変更されるのであれば、大問題です。特に産後56日を経過する前に資格喪失となるのであれば、その前に1年間の被保険者期間がなければ、資格喪失時点で出産手当金はそれ以降の分はもらえません。 産休に入る時点で資格喪失するのであれば、そもそも出産手当金はもらえません。 なのでこの資格喪失するのがいつなのかで、手順はぜんぜん違うし、もらえない場合だってありえるので、この日がいつなのかを確認してほしいのです。

marubuhi
質問者

お礼

walkingdic様 ご回答ありがとうございます。 私が要領を得ていない質問でしたので、何度も申し訳ございません。 現在の健保、厚生年金からは、産後56日までの被保険者期間が終わったら脱退予定です。 56日がちょうど12月半ばあたりなので、1月に脱退し、 扶養に入ろうと思っています。 以上のような流れなのですが、手続きで注意する点はありますでしょうか。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>来年1月に元の職場に扶養控除内で復帰する予定です。 >→その後、主人の健保の被扶養者、厚生年金の扶養家族(3号)の届出をするという流れでよいのでしょうか。 ということは一旦退職のような形をとって、再度労働日数あるいは労働時間を抑えてパートのような形で労働保険の適用外で働いて、健康保険は夫の扶養となるということでよいのですね。 会社もそれを了承しているということですね。 >→その後、主人の健保の被扶養者、厚生年金の扶養家族(3号)の届出をするという流れでよいのでしょうか。 その前に会社に健康保険からの脱退の手続きをしてもらうことです。 そうして健康保険の資格喪失証明を建保からもらいそれを夫の会社を通じて夫の所属する建保に提出することになります。 >出産手当金の支給が月額3,611円を上回った場合は、扶養に入れないとのことですし、 出産手当金の支給は、申請してから1~2ヶ月ほど間が空いてしまいますので、その間は自分で国民年金に入れば宜しいのでしょうか。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 出産手当金の日額が3611円以下だと扶養になれますが、それを超えると扶養にはなれません。 また扶養になれない期間は出産手当金を受け取る産前の42日から産後の56日までです。 入金された日は関係ありません、実際に受給対象になった98日間が扶養になれないのです。 ですから産後休暇の56日が過ぎれば扶養になれますので、いつでも手続きをすることは可能です。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば 1.日額が1円でもあれば不可 2.日額に関係なく扶養になれる 3.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 また前年の収入やその年のそれまでの収入を問題にする建保もあるので、そういうことも含めて確認が必要です。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で処理しなければなりません。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 出産育児一時金の受け取りについてもう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Bの場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

marubuhi
質問者

お礼

jfk26様 早々のご回答ありがとうございます。 出産退職という形は取らず、労働日数と労働時間を抑えて、 パートのような形で労働保険の適用外で働いて、 年金や健康保険は夫の扶養となろうと思っています。 ただ、主人の健保組合の方が出産育児一時金の方が高く出るなら、 可能なら、そっちでもらえるように扶養手続きをした方が良さそうですね。 どちらで受け取るのか聞いてみます。 産育児一時金の詳細のご説明ありがとうございました。 全ての病院が受取代理制度をとっていると思っていましたが、 できない病院もあるのですね。。。 早速確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合、 >9月より産前産後休暇を取り、 >来年1月に元の職場に扶養控除内で復帰する予定です。 と退職されるわけではありませんので、話がだいぶ違います。 来年1月に「扶養控除内で復帰」とかかれている部分の詳細が重要です。 これはどういう事を意味するのでしょうか。 というのも、扶養控除ということばからすると、税金の配偶者控除や配偶者特別控除のことだろうと思いますが、これは単に給与収入がそれぞれ103万以下、141万未満ということを意味します。 これはもらう給与金額がそうなるというだけにすきません。 もし退職せずにそのまま勤労条件なり給与金額なりを変更するだけならば、社会保険はそのまま継続となる可能性もありますし、そうなると、ご質問にある、 > →その後、主人の健保の被扶養者、厚生年金の扶養家族(3号)の届出をするという流れでよいのでしょうか。 という話はそもそも関係なくなります。 自分で被保険者として加入継続しているわけですから。 で、一度退職・再就職という形になり社会保険がそこで切れるのであれば、切れるのがいつの時点なのかが重要です。 産前産後休暇中に切れるという話だと、その前に1年以上の被保険者期間があるのかというのも問題になりますし。

marubuhi
質問者

お礼

walkingdic様 早々のご回答ありがとうございます。 詳細を説明しておりませんで、お手数をおかけいたしました。 来年1月に元の職場に扶養控除内で復帰する予定といいますのは、 給与収入を扶養範囲内で働くこととなります。 退職をしますと、一時的にしろ 国保に入ったりと手続きが大変ですので・・・。 扶養控除内でのお給料は年間103万円未満にするのか、 130万円未満になるのかは確定していません。 会社との交渉になると思います。 勤労条件と給与の変更に伴い、 現在の健保、厚生年金からは脱退する予定です。 (せざるをえない状況です。) ですので、健康保険は主人の扶養に入り、年金は3号の届出をする予定です。 この条件ですと、質問したような手続きの流れで大丈夫でしょうか。

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