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出産手当金・失業給付金と扶養について

3月31日付けで3年間勤めた会社を退職します。 現在法定の産休中で、出産は5月の予定なのですが、 産休手当→失業給付金を続けて受け取ろうと考えています。 その間、夫の扶養に入ろうと考えたのですが、 夫の健保に確認したところ、 『出産手当金・失業給付金を受給中は扶養には入れません』 と言われてしまいました… 出産手当金が出るのは産前産後休暇が終了した後ですし、 ちょっと困っているのですが、やはり扶養には入れないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

<前回の続き> また失業給付に関する扶養も A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですから同様に無理なのかもしれません。

forester98
質問者

お礼

なるほど!解りやすい説明をありがとうございました! 健保によってかなり違うんですね~! もう一度よく調べてみます!

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に出産手当金に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >ちょっと困っているのですが、やはり扶養には入れないのでしょうか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば日額が3611円以下であれば扶養になれますが、それを超えると扶養になれません。 夫の健保がBであれば健保組合が独自1や2のような独自の規定があるので、その健保に聞かなければわかりません。 >夫の健保に確認したところ、 『出産手当金・失業給付金を受給中は扶養には入れません』 と言われてしまいました… その上で夫の健保に確認してそういわれたのであれば無理でしょう。 >出産手当金が出るのは産前産後休暇が終了した後ですし、 実際に支払われた時期ではなく、どの期間がその出産手当金に該当したが問題なのです。 <字数制限により続く>

  • ma-fuji
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回答No.1

>夫の健保に確認したところ、 『出産手当金・失業給付金を受給中は扶養には入れません』 と言われてしまいました… 通常、1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら扶養に入れますが、健康保険の扶養の条件は健保組合によって細かなところは違います。 貴方のご主人の健保のようなところ確かにありますね。 私のところは、失業給付金は日額3611円以下(月の収入が108333円以下)なら、もらっても扶養に入れます。 >ちょっと困っているのですが、やはり扶養には入れないのでしょうか? 前に書いたとおりで、健保でそのように言うならダメですね。

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