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失業給付、出産手当金の受給期間に扶養に入れるかどうか
8月末日に出産予定です。 4月末に会社をやめ、出産手当金と失業給付(期間延長する予定)受給予定です。 出産手当金を受給する産前6週間産後8週間と、失業給付受給期間中は扶養に入れないと聞きましたが、具体的にはいつ扶養から入ったり抜けたりする手続きをすればいいのでしょうか。ちなみに国民年金についてはどのように手続きすればいいのでしょうか。 保険料については国民年金、国民健康保険はいつの分についてかかるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
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社会保険の扶養の基準は、「年収130万円未満で・・・」となっています。 日額単位で出る失業保険や出産手当金などは、 130万円÷(30日×12ヶ月)=3611.1111・・・ となり、日額3611円までが、収入を得ながら扶養に入れる範囲とされています。 扶養から抜ける期間は受給期間、例えば、6月1日~7月28日分まで受給できるとしたら、その間扶養から抜けなければなりません。 手続きは、扶養に入るときも抜けるときも、できるだけ早く(できれば事前に)ご主人の会社に伝えましょう! あまり時間がたってからの手続きになると、無保険期間ができる可能性がありますよ。 会社を通して、扶養の認定・解除の手続きをすることになります。 国民年金は、扶養に入る際は、健康保険の手続きと同時にできますので、会社にお願いしましょう。(3号被保険者=サラリーマンの妻、といいます) ただし、扶養から抜けて自分で保険料を払うとき(1号被保険者)は、自分で市役所に行って手続きが必要です。 保険料については、その月の最終日に加入している保険制度で1ヶ月分かかります。 6月1日に国民保険に加入しても、6月30日に加入しても、6月分は国民健康保険での支払いということになります。 説明下手なのでわかりにくいかもしれませんが、もし不明な点とかあったら、聞いてくださいね!
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- tosshibo
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No.3の者です。 「扶養に入れないのは、出産手当金を受けている、産前6週間と産後8週間の間、失業給付受けている期間(待期期間を除いた期間)ということですよね」・・・そのとおりです。 調査はないと思いますが、調べれば保険給付の期間がはっきりとわかりますのでその都度手続きをしておいた方がいいです。
お礼
ありがとうございました。 皆様のおかげでようやく理解できました。
- tosshibo
- ベストアンサー率36% (16/44)
失業給付の期間延長について 通常失業給付は退職してから1年過ぎると受給日数が残っていてももらえません。病気、出産等で働けない状態の時は最大4年まで期間延長ができます。妊娠、出産、育児の場合、通常の給付期間1年に最大子供が3歳になるまでの期間をプラスした期間が延長できます。
お礼
ありがとうございました。 つまり扶養に入れないのは、出産手当金を受けている、産前6週間と産後8週間の間、失業給付受けている期間(待期期間を除いた期間)ということですよね。 出たり入ったり大変ですが、漏れがあったりすると調査が入ることもあるのでしょうか。
- yuuka1088
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失業保険の期間延長、あまりよくわからないんです(涙)ごめんなさい!でも、きっと期限あると思いますよ?じゃなきゃ、ずっと給付とっといて・・・って人たくさん増えちゃって、ハローワークで管理できなくなっちゃうと思うのでw 異動届の下2枚が、おっしゃる通り国民年金の3号の届になっています! 3号の登録・管理は今は社会保険事務所でやってるので、事務所でコンピュータ登録してるんじゃないのかな?(推測ですがw)
お礼
お返事遅くなってしまい、申し訳ありません。 国民健康保険の手続きをする際に、国民年金のことも窓口で聞いてみます。たぶん窓口での手続きが必要なのでしょうね。
お礼
分かりやすいご説明、ありがとうございます。ちなみに雇用保険の受給期間延長というのは自分の好きな期間まで延長できるのでしょうか。。 細かいことになってしまうのですが、異動届(5枚綴)の下の2枚って国民年金の加入の用紙だったかと思うのですが、それは社会保険事務所から市役所に送られるものではないのですか。もし送られるとすれば、窓口に手続きに行かなくてもいいのかな、と思いまして。 宜しくお願い致します。