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出産育児一時金・出産手当金

2月に出産予定です。 産前6週、産後8週、休職します。 非常勤なので、産休ではなく欠勤扱いで給料はいただけません。 8時間労働なので社会保険等も加入して、きちんと毎月支払っています。が、職場からは、出産育児一時金、出産一時金の支給を手続きしても貰えないと言われました。 そんなことってあるのでしょうか? 前の出産の時は、いただけたと記憶しているのですが・・・  14年ぶりの出産なので制度が変わったのでしょうか?  アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.2

育休はとられずにそのまま退職されるのでしょうか? それともずっと休職の形をとられるのでしょうか? 以前は退職後半年以内であれば支給されていましたが、現在は その制度はなくなっています。ご主人の扶養に入って一時金を もらうだけになります。 育休の間は社会保険料が免除されますが、休職中は雇用関係が 続いているので、社会保険料を払わなくてはなりません。 折半払いをしている会社にもメリットがないように思いますが・・・。 職場で手続をしてもらえないと言われたようですが、もしかしたら 出産一時金は会社の証明がいらないので自分で手続してくれって いう意味だったかもしれませんね。 休職中の扱いは再度確認したほうがいいですよ。 社会保険料の払いがあるのとないのとではかなり違います。

その他の回答 (1)

  • annyui
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.1

出産手当金の制度は少し前に変わったと思います。 前はある程度の期間働いて、辞めてから6ヶ月以内に出産すれば出産手当金は、給料に応じた金額が貰えましたが、 制度が変わり、辞めた人は貰えなく、産休でその後も働く人しか貰えなくなったみたいです。 質問者さんは、産休ではなく欠勤扱いで休職ということは、少し分かりませんが、制度は変わりました。 私は出産手当金、一時金の請求する書類は、会社でももらえたみたいですが、 よく分からなかったので、社会保険事務所まで行き、聞き、そこで書類をもらいました。 欠勤ということは、休んでる期間も社会保険等払うなら、貰えると思いますが、1度辞めてまた再就職?という形ですと貰えないと思います。 1度社会保険事務所に聞いてみてはどうでしょうか?

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