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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当について教えてください。)

出産手当について知りたい!退職タイミングと手当金支給の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 出産手当について知りたい方へ、退職タイミングと手当金支給の条件を説明します。
  • 出産予定日の42日以降なら退職前に手当金をもらえる可能性がありますが、詳細は不明です。
  • 産前休暇中の保険料を一括で支払う必要がありますが、退職すると被保険者の資格を失い手当を受けられない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

退職後出産手当金を受給する仕組みは健康保険の「継続給付」という仕組みを使います。 この継続給付は、出産手当金や傷病手当金に対して行われます。 継続給付を受ける要件は、 ・被保険者期間が退職日までに1年以上あること ・受給対象期間中の退職であること になります。で後者について出産手当金の場合について説明すると、 ・産前休暇に入り、無給となっている ・上記の状態で退職日を迎える(退職日に有給の出勤とならないこと) という条件で考えるとよいです。 ですから、産前休暇42日の翌日の退職でも継続給付は受けられることになります。 なお、無給となっているのが原則ですが、年次有給休暇でもよい場合がありますので、これは加入している健康保険に確認してください。(厚生労働省の見解は年次有給休暇でも認めています)

n9037
質問者

お礼

walkingdic様 参考になる回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

社会保険庁に問い合わせてしつこく聞いて判明しました。 要するに労働基準法の出産休暇と出産手当金の出産休暇とは解釈が異なると言うことです。 産後休暇については実際の出産日を基準にするということで労働基準法も出産手当金も同じです。 産前休暇で実際に出産日が出産予定日より遅くなった場合は、出産予定日を基準にして42日前と言うのは労働基準法も出産手当金も同じです。 ところが産前休暇で実際に出産日が出産予定日より早まった場合は、労働基準法と出産手当金で解釈が違ってきます。 労働基準法ではあくまでも出産予定日が基準であり、出産予定日の42日前からが産前休暇であり、出産予定日より実際の出産日が早まれば産前休暇がその日数だけ少なくなります。 しかし出産手当金ではあくまでも実際の出産日が基準であり、実際の出産予定日の42日前からが産前休暇であり、出産予定日より実際の出産日が早まれば出産予定日の42日前よりその日数だけ産前休暇の開始日が前倒しになる為、産前休暇の日数はかわりません。 ということで出産手当金で言う産前休暇の開始日は出産予定日の42日前から前にずれることはあっても、後ろへずれると言うことはありません。 ですから出産予定日より実際の出産日が遅れて、そのために産前休暇の開始日が後ろにずれて退職日のあとになり出産手当金が支給されないと言うことはありません。

n9037
質問者

お礼

詳しく回答していただきましてありがとうございました。 とても役にたちました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

一応言っておきますが42日前というのはあくまでも出産予定日の42日前と言うことで、実際の出産日が出産予定日より前後したからと言って実際の出産日に合わせて42日前も前後して動いてしまうと言うことはありません。 あくまでも出産予定日から42日前と言うことで、実際の出産日が前後しても動きません。 下記の社会保険庁のサイトをご覧下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm 「B 出産手当金」の中に「a 出産手当金が受けられる期間」という項がありそこに 『出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目』 と言う記述があります。 つまり実際の出産が出産予定日より遅れても出産予定日から42日前を数えると言うことです。 また「b 出産が予定よりおくれた場合」の項にも絵入りで具体的な例が示されています。 『実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。』 この例の場合は出産予定日より実際の出産日が4日遅れたとしています。 もし実際の出産日に合わせて42日前が4日後にずれれば、42日分しか支給されないはずです。 しかしこの説明はあくまでも出産予定日からの42日前はずれないので、その日から出産予定日までの42日分と出産予定日の翌日から実際の出産日の4日分が支給されると言うことなのです。 これが社会保険庁の正式な見解です。 実際の出産日によって支給されたりされなかったりと言うのは改訂前の話だと思います、改訂によってそういうことが無くなったということです。

  • kako-ks
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.3

出産手当金を貰う方法は 退職される場合は産まれる前6週の間に入っていれば貰えます。 出産予定日はあくまで予定日ですのでこれをぎりぎりに設定すると 実際の産まれた日が予定日より後だと貰えなくなることがあるので注意が必要です。 私の場合を言いますと、会社を出産予定日の2ヶ月前に退職しました。 これは8週くらいに相当するので 手当金を貰う対象ではありませんでした。しかし早産で予定よりひと月早く産まれてしまいました。 そのため出産手当金を貰う対象に思いがけずなりました。 最近は仕事される方が多いので早産が多いようです。 やはり妊婦にとって動きすぎたりストレスが多かったりすると早産になりやすいみたいです。 私も生活のためにぎりぎりまで働く意志で最後まできましたが今思うとやはり妊娠中の仕事は楽な仕事でもしんどかったです。 私の場合極度に体調が悪かったからなんですけどね^^; 働いているほうがいいという方もたくさん居ると思います。 どうぞおからだの調子をみながら元気な赤ちゃん産んでくださいね。

n9037
質問者

お礼

kako-ks様 ご回答ありがとうございました。 初産は出産予定日より遅れることが多いと聞きますが。最近は早産も増えているんですね・・・私も気をつけなくては(-▽-;) 妊娠中の仕事は何かと大変ですよね。。。産休まであと少しなので頑張りたいと思います♪

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 ただし被保険者期間が1年以上であることが条件です。 >以前は、辞めてから6ヶ月以内の出産なら手当金が支給されたのが、改訂後は、産後も仕事を続ける人にしか支給されなくなったと思うのですが・・・ そうです、上記の出産手当金の説明の「従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。」の部分がそうです。 >会社側が退職した日も含めて出産前の日数42日間を産休と認めることによって受給が可能となるのでしょうか? いいえ産休は出産予定日の42日前から退職日まででいいのです。 >(例えば・・・7/21から産前休暇で翌日7/22に退職していても7/21~8/31までは会社に所属していて産休に入っているという扱いでしょうか?) その場合なら7月21日と22日が産休となります、退職した後は産休はありません。 >もし産休に入った次の日に退職するのなら、産前産後休暇中の保険料は産休に入る前に一括で(3か月分)会社側に支払う必要はありませんよね? 保険料はあくまで在職中が対象で、退職後に払うことはありません。 >でもそうすると、退職という扱いになり“被保険者の資格”を失いますよね? 失うと・・・出産手当は受け取れなくなるのではないかと心配です。 出産予定日42日前以降に産休を取れば出産手当金の受給資格ができます、そうしますとその後に退職しても継続給付と言う形で受給できます。

n9037
質問者

お礼

jfk26様 ひとつづつ、丁寧に回答していただき理解する事ができました。 ありがとうございました。

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