• ベストアンサー

出産手当金について

出産手当金について教えてください。  無給で産前休暇を1日でも取って退職していれば、産前産後日数分の出産手当が支給されたのでしょうか。  私が加入していた健康保険のホームページには、手当てをもらってる途中に退職しても継続で支給されるとありました。  こちらの掲示板で何件か他の方の質問の回答を見たのですがもらえると書いてあったり、もらえないと書いてあったりします。  出産手当金は、雑誌などで読んで仕事を続ける人しか支給されないと思っていたのですでに産休に入らずに退職してしまいました。 今になって、主人が1日でも取っていれば支給されたという話を知人から聞いて大損だとがっかりしています。あと数日退職日を後にしていれば42週に入っていました。  実際に、退職すると会社に伝えた上で産前休暇を1日もしくは数日取って手当てをもらった方はみえますか?  また、会社側としてはそのような理由で産前休暇を取らしてくれるのでしょうか。  もう受給できないことはわかっていますし、出産手当金は働く人の ためのものだと私は思っているので納得してるのですが、主人が納得するように説明したいので、教えてください。  宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 >無給で産前休暇を1日でも取って退職していれば、産前産後日数分の出産手当が支給されたのでしょうか。 極端に言えばそういうことです。 >私が加入していた健康保険のホームページには、手当てをもらってる途中に退職しても継続で支給されるとありました。 上記で説明した継続給付のことです。 > こちらの掲示板で何件か他の方の質問の回答を見たのですがもらえると書いてあったり、もらえないと書いてあったりします。 もらえないというのは、これも上記のように出産予定日から42日前が退職日の前か後かをごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚した回答です。 >実際に、退職すると会社に伝えた上で産前休暇を1日もしくは数日取って手当てをもらった方はみえますか? 1日と言うのは極端ですが、2,3週間ということならいますね。 >また、会社側としてはそのような理由で産前休暇を取らしてくれるのでしょうか。 例えば中小企業で退職金なども殆ど出せない場合など、会社ぐるみでやると言うこともあります。 上記のように建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジですが、会社と退職者が出産手当金の申請が通ったら辞めるとあらかじめ示し合わせてます。 会社は通常通り出産手当金の申請を出しそれが通ったら、あくまでも申請した時点では本人は復帰するつもりであったが、申請が通った後で本人からやはり復帰は無理だと申し出があったと健保に言うのです。 この場合は申請が通った時点で資格が出来てしまうので、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 健保としては疑惑は感じても、それでは本人がどの時点で退職を決意したのかなんて証明できませんから、書類上は通ってしまいます。 これならば会社も退職するとわかった上での産休(せいぜい1~3週間)ですから許可するでしょう。

11513
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 退職するにあたってお金に関することはいろいろ調べたつもりだったので、この情報を退職日を決める前に知ることができず悔やまれます。これから子どもを育てていく上で、正しい情報を得る術を身に付けなければいけないですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.2

こんにちわ。出産はここ数ヶ月ということでよいでしょうか? 私もこの件でかなり振り回されましたので、参考程度に読んで下さい。後半は複雑な話なので無視してもらっても結構です。 >無給で産前休暇を1日でも取って退職していれば、産前産後日数分の出産手当が支給されたのでしょうか。 退職日まで1年以上継続して被保険者だったのであれば、104条の継続給付に該当するため請求できたと思います。(ただし、健保組合であれば1日という極端な数字を嫌がられる可能性もあるかもしれません。) この手の質問は、106条改正があった平成19年4月頃に多くありました。その頃の回答は確かにばらばらでした。私自身もこの当時回答していれば、106条がなくなるため(経過措置の人を除く)産休を数日とっただけでは請求できないと答えていたと思います。 *106条というのは1年以上被保険者だった人が退職後半年以内に出産すれば請求できるというものでした。質問者様もこの当時であれば産休をとっていなくても間違いなく請求できました。 詳細は省きますが、平成19年3月以前は、104条で支給されるのは「実際の出産日が退職日まで」にあった人という解釈が多かったと思います。そのため106条がなくなれば、「実際の出産日が退職後」にある人は産休をとっていても出産手当金は支給されないだろうと考えました。 当時、健康保険組合連合会も出版物「健康保険法に関する質疑」の中で、出産手当金を支払うかどうかを判断する際に「実際に出産した日を基準」にしている事例をたくさん載せていました。 また、平成17年ごろ某社会保険事務所に104条の件で問い合わせた時も「実際の出産日が退職前にあるか退職後にあるか」で判断するという回答でした。ただし、当時はあまり104条で支払っているとか、106条で支払っているという認識は薄いようでした。どちらにしても支給されるため。 ですが、106条改正直前の平成19年3月に厚生労働省保険局保険課から健康保険組合宛に送られた事務連絡の中に注意書きとして「継続給付の条件は、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり・・・・」 という文言があり、そこで104条の解釈が今のようになったと推測しています。社保庁自体は104条の解釈をこれまで明確に出してはいなかったと思いますが、ニチネン企画発行・健保組合連合会監修の「健康保険法に関する質疑」という事例集は、現場の社会保険事務所では最新版を常に買い、参考にしていたと聞いています。 そして、今現在健康保険組合連合会もhttp://www.kenporen.com/law/pdf/070308.pdf この資料の6のように産前42日が退職日までにあれば良いという解釈を載せています。 ということで、私の推測もありますが、法律自体は改正されていないのに解釈がいつのまにか変わってしまった(もしくは解釈が明確にされた)ということもあり、専門家の回答内容がばらばらだったのだと思います。 それとは別に、単純に「退職後の出産手当金がなくなりました」と書いてあるものも結構ありますので、これは本当に誤解を招くなーと個人的には思います。 今となっては悔やまれますが、保険者(組合)に退職する前に確認するしかなかったかなと思います。

11513
質問者

お礼

分かりやすいご返答をありがとうございました。 本当にもらえないのか保険者に確認すればよかったです。 妊娠して身体がつらい時期もがんばって働いていたので、この情報を 退職前に知って活用できていればと悔やまれます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう