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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日 出産手当金について質問したものです)

出産手当金の申請方法と健康保険の切り替えについて

このQ&Aのポイント
  • 妻が無事に産休をもらい、退職することになったため、出産手当金の申請方法と健康保険の切り替えについて悩んでいます。
  • 産後56日までの分は妻の健康保険から支給されるため、それまでは従来の健康保険に入っていることが必要です。退職後から直ぐに健康保険に加入すれば、出産手当金はもらえず、出産一時金についても確認が必要です。
  • 手続きを間違えると苦労が無くなってしまう可能性がありますので、詳細な情報が欲しいです。

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回答No.1

こんにちは。 前回の質問は拝見しておりませんが・・・ 10月31日で退職されたなら、11月1日から奥様は無保険状態となります。ですので11月1日から何らかの保険に入る必要があります。 可能性は3通りです。 (1)ご主人の扶養となる 一般的には出産手当金ほどの収入があれば、その期間は健保の扶養にはなれませんが、健康保険組合によっては入れるところもあります。 まずは、質問者さまの入られている健康保険にご確認ください。(会社でもいいですが、あまり詳しくないこともあるので) そして、もし扶養に入れるなら、保険料負担が発生しないためこれがベストの方法になるかと思います。国民年金3号(奥様の年金保険料負担なし)も自動的に会社で手続してもらえますし。 (2)今までの健康保険で任意継続 保険料は今までのほぼ倍になる可能性が高いですが、保険の内容も今までに近いものが受けられます。 退職後20日以内に必ず手続をする必要があります。 原則2年間加入です。それまでは再就職か滞納しない限り資格が続きます。 途中から扶養に入れたら、そのタイミングで滞納するというちょっと起きて破りな方法でしか抜けられません。 (3)国民健康保険 保険料は自治体によっても差が大きく、任意継続かこちらの国保かで安いほうを選ばれてもいいと思います。 保険の内容は上記任意継続とあまり変わらないと思います。 国保は前年度の収入で保険料が決まるため、来年、再来年と無職が続けばどんどん安くなる点も注目。 途中から扶養に入れたら、その日から抜けることができます。 (2)か(3)になる場合は、奥様の今後の年金の手続もあります。 出産手当金がある間は一般的には3号にはなれないので、ひとまずご自分で国民年金1号(保険料あり)の手続ということになります。 乱筆乱文すみませんがご参考までに。

kotakotaro
質問者

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なるほど! とても参考になりました!! ありがとうございます。

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