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扶養手当につきまして

会社から支給される扶養手当につきまして 近いうち結婚することになります。 それに伴い手当てについて教えて下さい。 自分:手取り20万円 (会社員) 婚約者:手取り約15万円 (時給1000円) (アルバイト) 現在、婚約者は親の扶養に入っております。 そこで103万円枠や140万円枠などあると思いますが どのような働き方が一番良いでしょうか。 会社からの扶養手当は 私の健康保険に入るなら月1万円支給 婚約者 自ら保険を払うなら出ません。 宜しくお願いします

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  • ma-fuji
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回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、130万円を超えるなら、160万円以上で働かないと損です。 103万円を超えると確かに貴方や婚約者の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、婚約者が160万円以上で働くか130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 よって、婚約者は今の働き方でいいでしょう。

y8043882
質問者

お礼

分かりやすく回答頂きありがとうございます

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 訂正 「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」 →「貴方の年収」ではなく「婚約者の年収」です。

y8043882
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#210211
noname#210211
回答No.2

会社から出る扶養手当は会社独自のものなのでここで聞いても答えは出ませんよ。 会社の人事などに聞いてください。 ところで月収が15万円もあったら扶養にはなれません。 婚約者さんは現在親御さんの扶養に入っていると言うことですが本来は入れないはずですよ。 所得103万円未満は税金の扶養控除、配偶者控除。 収入130万円は健康保険の被扶養者。 >どのような働き方が一番良いでしょうか。 それはあなた方がどういう風に保険・税金を支払うつもりなのかにより答えが変わってきます。 婚約者さんの今の働き方では税金でも健康保険も「扶養(配偶者控除)」にはなりません。

y8043882
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

  • max-jun
  • ベストアンサー率8% (5/57)
回答No.1

会社の扶養手当は会社の規定で奥様になられる方の収入によって支給か否かが決まります。 103万とか140万とかいうのはhttp://allabout.co.jp/gm/gc/12690/2/に詳しく出ています。 また社会保険に関しても奥様になられる方の収入によって、あなたの扶養者となるか、奥様自身がお勤め先の加入している社会保険に加入するかの違いだと思います。

y8043882
質問者

お礼

ありがとうございます オールアバウト見てみます

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