元妻の児童扶養手当申請と私の扶養手当

このQ&Aのポイント
  • 元妻からの児童福祉手当申請について悩んでいます。
  • 妻が健康保険証を持っているため、児童福祉手当の受給ができない状況です。
  • 元妻からの要求に対して困惑しており、アドバイスを求めています。
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元妻の児童扶養手当申請と、私の扶養手当

協議離婚が成立し、公正証書を作成し、別々の生活が始まりました。息子(一人)に対する養育費を支払うため、元妻は扶養から外しましたが、息子はそのままにし、扶養手当と健康保険証をもらっています。 しかし、その後元妻は、市から支給される児童福祉手当の存在を知り、息子が健康保険証を持っている状態では、児童福祉手当がもらえたいため、扶養を外すよう求めています。また、僕の会社では健康保険証と扶養手当がセットであり、健康保険のみ外すとういことができません。扶養手当を減らすと、年間100万円程度の減額になります。まだ、18年もあるため、絶対に外すことはできません。 妻からは、会社に直接電話するとか、あなたは詐欺で、横領していうとか脅されています。既に離婚成立後の話なので、取り合う必要はなく、息子を不要から外すか否かについては、僕の権利だと思いますが、違いますか。 もともとの離婚原因でもあるのですが、ヒステリックで暴力的な人間のため、ストレスが溜まっています。何か良いアドバイスがあれば、宜しくお願いいたします。 なお、協議離婚の条件は、養育費毎月9万円、婚姻期間中にできた資産は折半、現在住んでいるマンション家賃10万円は、27年3月まで家賃を僕が負担するこれを公正証書にしました。元妻は、婚姻以前に貯金した金額5,000万円がありまます。とりわけすぐに生活が破綻することはありません。元妻両親は健在で、都内の高級住宅地に二つも一戸建てを持つ、資産家です。 一方、僕は普通のサラリーマンです。離婚原因は、妻の僕に対する同居拒否です。僕は自分の子供に対する会社の扶養手当を外す必要はないと思いますが、認識は誤ってますか?どなたか、詳しい方アドバイスしてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#204018
noname#204018
回答No.3

経験上の話を申し上げます。 扶養手当と健康保険と税扶養の話といくつかありますが、 まず、養育費を払っているなら「税扶養」所得税の扶養家族には入れて おかねばなりません。 児童福祉手当をもらうためには、健康保険証母親の名にしておくほうがいい 健康保険の被扶養者からはずれても、所得税の扶養家族からは消えるわけでは ないです。 >会社では健康保険証と扶養手当がセットであり、健康保険のみ外すとういことができません。 同様のことが私の場合もあって、しばらくは保険証を両方から発行してもらっていました。 ただし子供の保健相は私が預かったままで使わせない。 両方の保健証で医療費請求がいくとまずいですが、実際に子供がいて養育していているのだから (1)扶養控除・扶養手当はもらっていいはずです。 先妻さんは、児童福祉手当(東京都で月額6万円程度)がもらえたらいいわけで、質問者さまの 会社の扶養云々は関係ないです。 >。扶養手当を減らすと、年間100万円程度の減額になります。 これ、所得控除額と混同していますね。そこまで扶養手当出す会社はありませんよ。

GoBandit
質問者

お礼

分かり易いアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

お礼ありがとうございました m(_ _)m (1)です 離婚なさり、 扶養責任が奥様にある以上、 奥様が市役所に届け保険(国民健康保険)を作り、お子さんを そこに扶養家族として入れる。 (もしくは仕事をし社会保険に入りお子さんを入れる)となる訳です。 貴方様が自分の所からお子さんを外さないと 2重に保険に入れない為自分の保険に入れられないと奥様が騒いでいるのではないでしょうか。 今のままだと 貴方様が不正していると言われたら… その通りなのです。 早く手続きなさいますように。 子供手当ては子供の為に出ていますので それを親が欲しいとか欲しくないとかの話ではないと思います。 m(_ _)m

GoBandit
質問者

お礼

わかりました。手際良い回答をありがとうございました。 大変参考になりました。

回答No.1

離婚して、現在お子さんを扶養しているのは誰なのでしょうか? それが離婚した奥様であるなら貴方様が間違ってる事になります。 養育費を払っているとの事ですし、母子扶養手当てなど申請したところで降りないかもしれません。 それより後々、面倒な事にならない為、会社の保険からはお子さんを外した方が良いのではないでしょうか? 今、貴方様は独身という事になりますから子供を持っている既婚者とは違い、保険の金額が上がるというのは当然の事なのです。 m(_ _)m

GoBandit
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 補足いたしましたので、確認して頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

GoBandit
質問者

補足

現在、元妻は無職です。なので、元妻の扶養対象にはなっていません。妻が働きだして、扶養に入れられる用になったら、僕の扶養対象からは外そうと思って居ました。 公正証書には、養育するのが元妻となっています。

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