- 締切済み
養育費、児童扶養手当に入れたくないのですが。
間違っていたらすみません。 調べる限り、児童扶養手当には養育費の8割を収入として申告しなければならなかったと思います。 しかし、「養育費」とは実際どのような費用でしょうか? 子供名義の口座に毎月振り込んでもらい、それを使わず貯金していくことは、養育費ではなく、贈与などの扱いになりますか? 私は児童扶養手当が一部支給されるギリギリの年収なのですが、それで生活費はどうにかやり繰り出来そうで、 元夫からの子供へのお金には手はつけないで、将来子供に渡したいのです。 それって、養育費になりますか? 役所で通るのでしょうか?? 公正証書にするなら、養育費以外のどのような費用として扱えば良いでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
扶養義務については私的扶助が優先され、公的扶助は私的扶助の補完的な役割を担います。 離婚して片親だけの収入では生活が困窮する場合に、それを補助するために児童扶養手当があります。 離婚した相手からの金銭的な援助があるのであれば、それを考慮に入れて児童扶養手当の額を算定するのが合理的です。つまり、自分の収入に加え、まずは元配偶者からの金銭(養育費)で生活できるかが児童扶養手当支給の判断ポイントです。 児童扶養手当は税金でまかなっているわけで、納税者にも納得がいく説明ができなければなりません。元配偶者から子供が自立できるまでの間、定期的に振り込まれる金銭は「養育費」とするしかありません。