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児童扶養手当について教えて下さい

児童扶養手当というものがあると聞き、申請しようと思っています。 今月、離婚が成立し、子供二人を養育しています。 離婚するまでは、税金の計算上は、子供の扶養は夫についていました。 こうした場合、児童扶養手当の支給対象者の所得制限は、 子供が0人として考えて、192万円なのでしょうか? それとも、2人として考えて、268万円として考えて大丈夫なのでしょうか? 実際には、去年の年末時点では、税金計算上の扶養は、元夫についていましたが、 既に別居をしていて、子供も私が育てていました。 私の平成16年の給与所得控除後の金額は250万円程度です。 養育費は貰っていません。 何か申立書のようなものを提出すれば、子供を2人として申請出来るのでしょうか? 前回、同じ質問をしたのですが、 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1508994 回答してくださった方の意見が違ったので、困惑しています。 ご存知の方、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

大阪府の児童扶養手当のパンフレットより。 手当ての額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に、不備のない請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。 毎年8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年単位で手当ての額を決定します。 となっています。 離婚されたのが今月であれば、前年度つまり平成16年度の所得で計算されます。 税金の計算上子どもたちの扶養が夫についていたのなら、子ども0人の計算となります。 いくら子どもは私が育てていた、別居していた、などと主張されても申告を夫側扶養でされているのですから、認められません。 念のために申請してもかまいませんが、250万の収入がおありなら認められないでしょう。 まあ私もそれで一部支給となった経験者です。市役所の児童年金課でいろいろ伺いましたがダメでした。

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

正直な話税理士に判断を求めた方がいいと思います。 ここは確かに無料ですが不確定な答えが来るのは当然でしょう。 お金を払ってでも専門家に相談するのがベターだと思いますよ。

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