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扶養手当(家族手当)について。

扶養手当(家族手当)について。 昨日も質問したのですが、別件で再度、知恵をお貸しください。 私は昨年7月に、結婚退職をして夫の健康保険に加入しました。 この地点での収入は120万程です。 それから3ヶ月後の10月から、2ヶ月半アルバイトをしました。こちらでの収入は16万程です。 この年は自分で確定申告をしたのですが、2ヶ月半のアルバイトで得た16万円を申告漏れしていた事が分かりました。 主人の会社から、税務署提出のため、所得証明をおくるように言われました。 主人の記憶も曖昧で、私が最初に退職をしたときに、扶養手続きをしたかも知れないと言います。 問題は、家族手当です。 最初に結婚退職をした時から、主人の会社から家族手当を支給されていました。 結果的に、昨年度の年収が130万円を若干越えてしまっているので、過去の家族手当は返還しなくてはならないのでしょうか。 肝心の主人は、今朝から出張で確認が取れず、一人で悩んでいます。 どうか知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

混同されているようですね。 所得税や住民税の扶養、社会保険の健康保険としての扶養や配偶者の扶養の場合の国民年金の第三号被保険者、給与体系の家族手当や扶養手当、これらは、すべて別物です。 所得税の扶養は所得税法で定められていますし、住民税は地方税法で定められています。 一般に103万円といわれるのが所得税の扶養の基準です。これは扶養される人が給与収入の場合です。住民税では、この基準が若干低くなります。また、所得税や住民税では、配偶者を扶養として考えず、配偶者控除や配偶者特別控除の対象かどうかで計算することになります。 社会保険の扶養の判定では、一般に130万円といわれます。ここでも間違われることが多いですが、税の場合には1~12月の収入の実績で12月31日現在で最終的に精算します。この精算方法が年末調整や確定申告となります。社会保険では、扶養の判定時の将来の見込み収入で判断します。従って、判定時に無職であり、再就職の予定や希望がない場合には、過去の月収が1000万円でも扶養として加入できるでしょう。扶養として加入後も常に扶養の判断を行い、安定した月収であれば、その12ヶ月相当で130万円を超えるようであれば、扶養から抜ける手続きが必要でしょう。 家族手当や扶養手当は、勤務先の就業規則や賃金規定によることになります。会社の規則次第では、各種制度の扶養の条件を超えていても扶養として認められる可能性もあるでしょう。その条件は人事や給与担当者などに確認されるべきでしょう。もしも、条件に満たない状態での手当の支給を受けているのであれば、ご主人は会社内での規則に違反して不当に手当の受給をしていることになります。会社から指摘をされれば、処罰を受けたり、人事考課などの査定で不利益が発生するかもしれません。ご自身からの申出が遅れた場合には、重要視されないかもしれません。返還すべきかどうかは、会社の判断によるところでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この年は自分で確定申告をしたのですが、2ヶ月半のアルバイトで得た16万円を申告漏れしていた… 修正申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >過去の家族手当は返還しなくてはならないのでしょうか… 家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 税金のように全国共通したルールがあるわけでは決してありませんから、ネットで聞いても正解は得られません。 夫の会社の指示どおりにしてください。 >主人の記憶も曖昧で、私が最初に退職をしたときに、扶養手続きをしたかも… そういうことでなく、年末調整前に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf や「配偶者特別控除申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_05.pdf を出しているでしょう。 >この地点での収入は120万程です… >こちらでの収入は16万程です… 夫が年末調整で「配偶者特別控除」を取っているはずですから、それを返上する意味で夫も確定申告 (期限後申告) が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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