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扶養家族から外れるという事について

お世話になります。 アルバイトで年間103万以上収入がある学生です。 「扶養状況について、税務署より調査のうえ是正するよう依頼がありました」という書類を父親が会社で渡されました。 「103万円以上の収入があった為、扶養出来ないはず」という記載がありますが、ネットで調べると、扶養家族の条件として年間収入130万以内という記載があります。 まだ確定申告をしていなかったのですが、確定申告をしても扶養家族からはずされてしまうのでしょうか? また、扶養家族から外れるとどのような税金をどのくらい自分で支払うことになるのでしょうか? お分かりの方は教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miyabix
  • ベストアンサー率45% (18/40)
回答No.5

103万以下なら親の扶養から外れない&自分は税金払わなくて済む 103万~130万以下なら親の扶養から外れるが自分は税金は払わなくて済む 130万~なら扶養から外れるうえに自分も税金かかる 親の税金を増やしたくないなら103万以下に、 親の税金増えてもいいけど自分は税金払いたくないなら130万以下に、 って感じです。 参考になりそうなサイトを見た方が早いと思うのでご紹介します。 ■学生と税金(アルバイト) http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html ■YOMIURI ONLINEより http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin03.htm

umi-shima
質問者

お礼

私の場合、親の扶養から外れるが自分は税金は払わなくて済むに当てはまると思うので、親不孝者のようです…。 ■学生と税金(アルバイト)がすごく分かりやすかったです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

一言に扶養といっても、所得税法上、社会保険上 と2つあります。 103万を超えると、所得税法上の扶養からはずれます。 正確には、合計所得が38万です。 給与所得だけだと、給与所得控除が65万あるので、合計所得は38万 です。 これは、お父様の所得から控除できる 扶養控除 38万円が 控除できなくなるというものです。 こうなると、お父様の年収によりますが、 38万 × 10% × 0.9 もしくは、38万 × 20% × 0.9 ほど お父様の所得税が上がります。(お父様が払う税金) 質問者さんが、満16歳以上満23歳未満だと、 38万のところが、63万円になります。 130万というのは、社会保険上の扶養です。健康保険ね。 この扶養からはずれると、国民健康保険に質問者さんが 自分で入るか、アルバイト先の健康保険に入ることになります。 質問者さんは、学生ですので、勤労学生控除が受けられるので http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm 130万までだと、所得税はかかりません。 お父様には、既に払うように言われてますので、 質問者さんが、確定申告をしても、しなくても変わりません。 質問者さんは、年末調整をしましたか? アルバイトは1かしょですか、それ以上ですか? アルバイトが1か所で、年末調整をしているのであれば、 何もする必要はありません。 2か所以上であれば、確定申告をしなければなりません。 手元に源泉徴収票がありますか、 そこに、源泉徴収税額 がかいてありますが、 その金額が 支払済み金額から から 130万を引いて 残った金額に 9%をかけた額より 多ければ多分 質問者さんは、税金が戻ってきます。

umi-shima
質問者

お礼

sapporo30さんには、以前の質問でもお世話になりました。 2箇所以上なので、週明け急いで確定申告しようと思います。 前回同様、分かりやすい説明をありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

103万=税法上の扶養家族で、 130万=会社の扶養家族(扶養手当)、社会保険(保険証)です。 >確定申告をしていなかったのですが、確定申告をしても扶養家族からはずされてしまうのでしょうか? 一緒です。 >扶養家族から外れるとどのような税金をどのくらい自分で支払うことになるのでしょうか? 県民税ですね。 役所の税務課で聞きましょう。 多少、違いますから。

umi-shima
質問者

お礼

週明け、税務課へ行こうと思います。 どうもありがとうございました。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

130万円というのは、社会保険(この場合は健康保険)の扶養条件のことだと思います。 所得税の扶養条件は、103万円で間違いないです。 この場合、お父様の扶養控除額が減りますので、お父様の所得税が増額されることになります。 特定扶養扱いだと63万円、普通の扶養だと38万円所得から控除されますので、お父様の税率によって、その10%以上の金額分、所得税が増えます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm あなたの税額は、勤労学生扱いになるかどうかということと、収入の額によって違います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
umi-shima
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養家族から外れると親に迷惑がかかるのですね…。 リンクも貼り付けて下さり、どうもありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

103万は所得税の扶養控除、130万(平均月額108,330円)は社会保険の扶養親族です。 あなたがお父さんの扶養控除から外れると63万円×税率分くらいの追徴課税や延滞税などがかかります。 また、会社によっては所得税の扶養控除などと扶養手当などをシンクロさせている場合もあります。 あなたの収入が毎月108,330円以上あった場合、社会保険の扶養親族からも外れるようになるかもしれません。 あなたが確定申告をすると所得税の還付はあるかもしれませんが、お父さんが納めることになるお金のほうが多いでしょうね。 かわいそうに・・・・

umi-shima
質問者

お礼

知らないって怖い事なのですね…。 来年は103万を超えないようにし、今年の分はのちのち父親に返していきたいと思います…。 ありがとうございました。

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