夫の扶養家族になる妻

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養家族になるために申請したい妻がいますが、趣味の民芸品作りで収入を得ている場合、それを申告しなければならないのか疑問です。
  • 妻は非常勤で働いており、今年は産休を取るために夫の扶養家族になる予定です。しかし、趣味の民芸品作りで年間の収入が10万円程度ある場合、それを申告しなければならないのか心配です。
  • 夫の扶養家族になる妻が確定申告のルールに詳しくないため、趣味の民芸品作りでの収入が1件だけでなく2~3件あり、合計で30万円になった場合、申告しなければならないのか迷っています。また、申告しなければならない場合、どのような手続きをする必要があるのか知りたいです。
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夫の扶養家族になる妻

今年度は出産のため非常勤で働いている職場の産休を取り、夫の扶養家族になる申請をしています。年間130万以内にはなります。 今まで非常勤以外に趣味の民芸品を作っては手作りのお店に出していました。年間10万円くらいです。 以前、確定申告の時に税理士の方にお聞きしたところ年間20万以内(すみません額の記憶が曖昧です)だったら申告しなくても良いとのことでしたが、もし1件だけでなく2~3件掛け持ちしてそれが1件あたり10万で3件として30万になったとして、これは確定申告の時に申告しなければいけないのでしょうか? 申告しなければならないのなら金額的に扶養家族ではなくなりますが、どのような手続きをするのでしょうか? 無知な質問をして申し訳ありません。税金のことは本当に難しすぎてよくわかりません。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問者が税理士から聞いたのは、「一箇所から給与を受け取っている給与所得者で年末調整を済ませている人」の特例に過ぎません。つまりそれに該当しないのであれば、所得があれば申告しなければなりません。 (ちなみに一箇所あたりではなく総額です) なお、所得=収入-経費にて計算し、この所得が38万以下であれば納税はなく、また夫の配偶者控除も受けられますので、確定申告の必要はありません。 これ以上の場合には確定申告しなければなりません。

sato42517
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 大好きな工芸品作りをしてもこの金額なら納税の必要がないので安心しました。

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