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夫を妻の扶養家族にしてしまうのは得策でしょうか

パートで働く主婦です。本年の年収は税込み160万程度の見込みです。 社会保険です。 夫は自由業で国保加入ですが、ここ何年も非常に業績が悪く、昨年はとうとう自分の収入を下回ってしまい、国民健康保険料の支払いもとどこおっている始末だったので、昨年子ども二人を妻の保険に加入させました。扶養控除は夫の確定申告につけました。 ところが今年はもっと業績悪化で、妻の半分にもならないかもしれません。当然国保も払えておらず、夫の健康保険証はないままです。 さて、ここで質問です。 私が夫の確定申告をしているので多少の知識はあります。 職場から年末調整の申告書が来ているのですが、今年は子ども二人は妻の扶養家族にしようと思いますが、収入からいって、夫も扶養家族としたほうがいいのか迷っています。 それと、今健康保険のない夫です。妻の扶養に入れないで妻の社会保険に入れることは可能でしょうか。 整理します。 夫今年の見込み70万円 妻160万円 現在子ども二人妻の社会保険に加入 昨年は夫の扶養家族で申告 今年の申告で 子ども二人を妻の扶養家族にしたい。 夫の確定申告に妻の配偶者控除を入れたい(おそらく基礎控除と配偶者控除で-になります。)。 夫を妻の社会保険に加入させたい。 これらの希望が通るとして、来年夫が多少持ち直すとして、来年度は夫に扶養をつけたりなど、都合のいいことはできるものでしょうか。 扶養控除で妻の所得を下げれば、住民税も下がるのではという期待もあります。住民税もかなりきついのです。 どうするのが一番いいのか、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今年の申告で 子ども二人を妻の扶養家族にしたい。 そうすれば、貴方の所得税は0円ですし、住民税の所得割はかかりません。 住民税の均等割(定額4000円。市町村によってはこれより少し高いこともあります)もおそらくかからないでしょう。(市町村によって課税基準額は異なります) >夫の確定申告に妻の配偶者控除を入れたい(おそらく基礎控除と配偶者控除で-になります。)。 160万円の収入では配偶者控除は無理ですし、配偶者特別控除も無理です。 >夫を妻の社会保険に加入させたい。 それは可能です。 税金上の扶養と健康保険の扶養は別物です。 >これらの希望が通るとして、来年夫が多少持ち直すとして、来年度は夫に扶養をつけたりなど、都合のいいことはできるものでしょうか。 できます。 税金上の扶養を1年ごとに変えることは可能です。 >どうするのが一番いいのか、どうぞよろしくお願いいたします。 ご主人を貴方の健康保険の扶養に入れる。 お子さん1人もしくは2人税金上の扶養にする。 ということでしょう。 ご主人の収入が70万円ということですが、所得はいくらになるんでしょうか。 また、国民年金は払っていないんでしょうか。 ご主人の課税所得が扶養なくても0円なら貴方がお子さん2人を扶養にすればいいですが、貴方がお子さんを2人扶養にすると、所得税も住民税も控除を引ききれません。 ただ、1人扶養だと所得税はかかっても1000円程度でしょうが、住民税はそれなりにかかるでしょう。 ご主人の所得によってはお子さん1人ずつ扶養にするという方法もあるでしょう。

mirac1e
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 夫の所得が年々激減していく中での、さまざまな税金等の支払いに追われていて、少しでも節税の道はないかとの模索中です。 できるはずだと思いつつはっきりしなかったので、助かりました。 ここのコミュニティはきちんと回答がいただけていつも感謝しています。 子どもの健康保険の時にも明解な回答いただきたすかりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

要するに税金の面でも健康保険の面でも、質問者の方が夫と二人の子供を扶養してしまえば一番良いということです。 ただ税金の面では夫については >夫今年の見込み70万円 収入ではなくて所得が38万以下になるか? また夫を扶養にしなくても二人の子供の分だけで、質問者の方は課税されなくなるには十分であるということです。 ですから質問者の方の21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には子供二人を扶養控除として申告する。 一方で質問者の方は会社を通じて夫を扶養として健保に申請して、健康保険の扶養にすれば夫の保険料は掛かりません。 そして市区町村の役所に夫の国民健康保険の被保険者資格の喪失手続きをすればよいのです。 ただ滞納している国民健康保険の保険料があれば分割するなり役所に交渉して、まず払わなければなりませんが。

mirac1e
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 詳細はNo.2のかたに書き込んでおります。

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