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家族手当について

先日、主人の会社から保険証が来年から切り替わるとのことで書類が送られてきました。私は、ずっと扶養家族として月々2万円ずつの家族手当をもらっています。でも、去年の11月より、パートですがフルタイムで働き始め、毎月17、18万円(税込み)ぐらいの収入になり税金も納めるようになりました。なので、本当だったら、去年の11月からは家族手当はもらえないんですよね??? 一応、主人を通して会社に伝えてもらったのですが、毎月の主人の給料明細を見ると、ずっと手当てがついたままなのです。それで、今回その書類には、私が働き始めた日を書いたり、収入がどれぐらいか書く欄があるので書く予定ですが、もちろん扶養のまま手続きをしてはいけませんよね。そういうのってやはり、税金を納めている以上バレるんですよね・・・ あと、去年の11月からずっとついている家族手当は、まとめて返すことになるのでしょうか? いまさら、まとめて一気に引かれるのも困るのですが、そうなったらそうなったで仕方ないんですかね。。。 その辺のことも含め詳しく教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • kurarajp
  • ベストアンサー率23% (26/112)
回答No.1

仕事で社会保険関係を含め、給料など庶務を担当しているものです。 私の意見を述べさせていただくと、 本来なら、昨年11月から家族手当はもらえなかったはずだと思います。 総務の方の処理ミスだと思いますが、 この場合、家族手当は返納していただくようになるかと思います。 (私の会社では、返納になります。他の会社では違うかもしれませんが。。) お給料からまとめて引かれるのが困るようなら、 賞与から引いてもらうように交渉は可能かもしれません。 また、賞与が基本給に加え、家族手当も計算基礎になっているときは、 賞与も計算しなおして、差額を返納しなければならない場合があります。 さて、今回送られてきた書類というのは、 健康保険被扶養者調書のことだと思います。 ここでちょっと疑問がでてきたんですが、 パートで働いているほうでは、健康保険に 入ってないんでしょうか? (入っている場合この調書はこないので、多分、ご主人の保険の被扶養者のままなんだと思いますが) 月額17、18万円のお給料をもらっているのでしたら、 扶養の要件から外れているので、 今回の調書には収入など実際の額を記入し、 パートのお仕事のほうで、健康保険に加入されるのが よいと思います。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

税金上の扶養(夫が配偶者控除を使うなど)、社会保険上の扶養(健康保険証の扶養欄に名前がある、夫が厚生年金や共済組合に加入している場合に妻の国民年金種別は第3号になる、など)、家族手当の支給、それぞれれ別の物と考えてください。 家族手当に関しては、妻がちょっとでもパート収入があれば(税金上の扶養の範囲内の収入でも)もらえない会社から、妻の収入にかかわらず(戸籍上、婚姻関係のある相手なら)もらえる会社まで、様々です。 ご主人を通して会社に伝えたにもかかわらず、家族手当の支給がストップしていない場合、「税金上・社会保険上の扶養にかかわらず、家族手当を支給する」のかもしれません。 また、本来なら家族手当の支給をストップすべきところ、伝えたにもかかわらず手続きしなかった場合は、会社側の手続きミスも考えられます。 今回、ご主人の会社から送られた書類は、家族手当をもらう・もらわないの申請ではなく、あくまでも保険証の切り替えの書類のようなので、健保のことだけ考えて記入・手続きなさるので良いかもしれません。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

本来であれば去年の11月より、健康保険の扶養からは外れなければならない状態であったと思われます。 それに伴い、だんなさんの給料で支給されている家族手当も支給されなくなるものであると解釈いたします。 今回の健康保険被扶養者調書で、あなたが健康保険の扶養認定基準以上の収入があることが確認できるため、扶養から外れることとなるかと思いますよ。 扶養認定基準内かどうかを調べるための健康保険被扶養者調書ですから。 ちなみに扶養から外れた場合は、扶養から外れた日(資格削除日)より、国民健康保険に加入し、国民年金第1号被保険者となり、双方の保険料を支払わなければなりません。 手続としては、だんなさんの会社から「資格喪失証明書」または、「健康保険扶養者異動通知書」のコピーをいただき、市町村役場の国民健康保険の窓口と国民年金の窓口にその書類と印鑑を持っていけば、手続はできます。 ただ、今現在パートでお勤めされている会社は、社会保険に加入している会社なのでしょうか? 本来であれば法人企業はすべて社会保険に加入しなければならないこととなっていますが、中には社会保険料を負担することを嫌い、社会保険加入のための届出所を社会保険事務所に提出していない企業が多々あるのも事実です。 パート先の会社が社会保険に加入されているようであれば、会社の担当者にお願いし、健康保険と厚生年金保険に加入する旨をお願いしてみてください。 あなたの勤務実態がフルタイムであることとすれば、会社が社会保険に加入している場合、あなたも社会保険に加入しなければならないようです。 だんなさんの会社から支給されている家族手当のことをご心配されているようですが、この部分は会社によってその対応方法が異なっています。 一度申し立てをしているのに家族手当が支給されていることからして、だんなさんの会社の担当者がミスをしているものと思われますが、だからといって会社の責任であるとも言い切れない部分もあります。 基本的には支給されないものを受給しているわけですから、本来であれば支給されている家族手当は返還すべきものだと考えます。ただし、返還する家族手当は、会社の就業規則又は給与規約上の扶養から外れたあとの家族手当についてとなります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

家族手当の支給については法的に決まりはなく、会社の任意で決める事柄です。 殆どの会社は、所得税の扶養に該当する場合(年収が103万円以下)に支給するようですが、会社の規定によって違いますから会社の規定を確認する必要が有ります。 考えられるのは次の通りです。 1.配偶者の収入に関係なく家族手当を支給することになっている。 2.担当者が家族手当の市況を停止するのを忘れている。 2の場合、書類などで届けていないと起こる場合があり、過去の分を返還するかどうかは、会社との話し合いになります。 なお、ご質問とは別に、あなたが夫の社会保険の扶養にはなれませんから、夫の会社で扶養から外れる手続きが必要になります。 その上で、勤務先で社会保険に加入していない場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

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