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扶養家族の収入が103万円を超えた場合、家族手当は支給されますか?

私はパート勤めで、夫がサラリーマンです。 私は夫の扶養になっているので、夫の職場から、家族手当を月に2万円もらっています。配偶者が扶養家族の場合、一律で2万円もらえる会社です。 私の収入は、去年は103万円以内だったので、所得税も扶養になっておりましたが、今年は130万円以内ほどになりそうです。130万円以内だと、年金・社保の扶養にはなれるかと思いますが、この場合、 (1) 所得税が扶養から外れた場合、家族手当の支給が停止することはあるのでしょうか。 (2) そのとき、夫の職場に手続きが必要ですか? (3) 夫の会社から支給されている家族手当を返還する必要が出てきたりするのでしょうか? (4) また企業によって、家族手当の支給されるべき妻の収入限度額は違かったりするのでしょうか? 以上です。夫の職場に聞くことができれば一番早いのですが、あまり話しやすい環境ではないらしくて…。ご回答頂ければ幸いです。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  まず前提なのですが、家族手当や扶養手当の受給は法律に定められた権利ではありません。つまり、そういう手当てを作るかどうかは勤務先の決めることですから、その支給条件も勤務先が決めることになります。また、そういった手当がない会社もあります。  以上から、 (1) 所得税が扶養から外れた場合、家族手当の支給が停止することはあるのでしょうか。 ・勤務先の規定によるとしか言えないです。  ちなみに、私の勤務先は社会保険の扶養家族に認定されていると支給対象になりますから、年収130万円以内の親族ですと支給対象になります。 (2) そのとき、夫の職場に手続きが必要ですか? ・申告制になっているはずですから、届けが必要であると思われます。  例えば、転居されれば通勤に要する費用が変わると思いますが、届け出ないと会社では転居の事実は分かりませんから、通勤手当の変更がしてもらえません。それと同じ考え方です。 (3) 夫の会社から支給されている家族手当を返還する必要が出てきたりするのでしょうか? ・勿論、規定で支給対象でなくなったにもかかわらず支給を受けておられれば、返還を求められることはありえます。というか、返還を求められると思います。 (4) また企業によって、家族手当の支給されるべき妻の収入限度額は違かったりするのでしょうか? ・上記のとおり、そういう手当をもうけるかどうか自体が任意ですから、支給条件も任意で決められます。ですから、収入限度額はばらばらです。 ○まとめ ・結局は、勤務先に聞いていただくしかないということになります。  もし聞きにくいのでしたら、会社の就業規則などに決めてあるはずですから、ご主人に自分で調べてもらわれるしかないです。 ○おまけ ・私の勤務先には、住居手当があるのですが、世帯主でないと支給されなかったものが、持ち家であれば支給されることに変更されたことがあります。任意の手当とは、そういうものです。   ・勿論、時間外勤務手当のように、労働基準法で決められている手当は、支給額の計算方法はどこの会社でも一律です。

haru1540
質問者

お礼

なるほど、良く分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Yeti21
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回答No.1

(1)会社の規定によります。 (2)扶養から外す場合は手続きが必要です。年調書類や健康保険の手続き、 会社への申請書等。一部会社の規定によります。 (3)手続きした時点で扶養から外れるだけだと思います。判断は会社次第です。 (4)会社の規定により違います。 つまり、全て会社に確認する必要があるということです。 聞きやすいとか聞きにくいとかの問題ではないです。 人事担当者などに問い合わせしてみて下さい。 そういうところで億劫になるようだと何かと損をしますよ。 株式会社なら就業規則もあるはずです。

haru1540
質問者

お礼

会社に聞いてみます。ありがとうございました。

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