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家族の収入を減らさないためには?
今までいろいろな方の質問や回答を読んできましたが、自分とぴったり合う方がいなかったので、ここに質問いたします。 今現在アルバイトをしています。昨年までは夫の扶養範囲内でと言うことで103万円未満で働いていましたが、今年になり、130万円まで働けると思って働いていました。事業所も人手が足りないので、働けるのならそうしてほしいと言うことだったのですが、ここで、経理の方から103万を越えると、『税法上の扶養から抜ける』と言われました。税法上のと言うのは、所得税と住民税のことですか? 私の職場では、アルバイトなどの臨時雇用のものは雇用保険に入れません。ですから、夫の扶養内で働くのが良いと言われたこともあります。 夫の会社の家族手当は所得に関係なく支給されるそうです。夫の年収は“もちろん”1000万以下です。 家族の収入が減らないためには私がどのように収入を得て、申告をすれば良いのでしょうか。
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所得税では、1月から12月までの年収が103万円を超えると、夫の扶養(控除対象配偶者)になれず、夫が配偶者控除38万円が適用されません。 住民税では98万円です。 その結果、夫の所得税が30400円、住民税で約15000円ほどの増税になります。 なお、所得税では、妻の年収が103万円から141万円までなら、その金額に応じて最高38万円までの、配偶者特別控除が適用されます。 (配偶者特別控除は廃止ではなく改正されました。) 参考urlをご覧ください。 なお、夫が会社から家族手当を支給されている場合、所得税の扶養から外れると、家族手当を停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 又、130万円というのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、社会保険の扶養になれるという金額で、所得税とは別の問題です。
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結論から言いますと、 >今年になり、130万円まで働けると思って働いていました。 でよいです。 >税法上のと言うのは、所得税と住民税のことですか? そうです。ただ厳密に言いますと、 「夫は配偶者控除が受けられなくなる」 という意味ですが、同時に、103万円以上141万円では、 「夫は配偶者特別控除が受けられる」 ので、家族みんなの収入増>負担増となります。 つまり社会保険の扶養基準の130万未満になるように月108333円未満の月給で働けばよいと言うことです。 もちろん上記回答は、 >夫の会社の家族手当は所得に関係なく支給されるそうです。 >夫の年収は“もちろん”1000万以下です。 が前提です。
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ありがとうございました。 今、事業主の経理と話をして、今後11月までの給与を調整し、103万に押さえる事にしました。 理由はNO.1 KYOSENさんへのお礼に書きました。“mickjey2さん”の回答は自分の理解度を確認することができてよかったと思います。また何か有ったらよろしくお願いします。
- KYOSEN
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税金面だけ考えれば 旦那さんの年収1000万円未満ですから 恐らく所得税20%未満 住民税10%未満 配偶者控除がそれぞれ38万・33万ですから (配偶者特別控除はなくなりましたよ) 税負担の増は11万円未満でしょう。 すなわちアルバイトの税引後の手取増加が これを越えれば収入増になります。 雇用保険関係は詳しくないのですが、その関係での 負担増があるのなら、その分+11万円をベースに考えれば いいのでは?
お礼
ありがとうございました。 今、事業主の経理と話をして、今後11月までの給与を調整し、103万に押さえる事にしました。 理由はNO.1 KYOSENさんが仰る『アルバイトの税引き後の手取り増加・・・』まで収入を得ると、103万までかからなかった税金がおおよそ15日分のアルバイト料にあたり、その分ただ働きだよ。と言われたからです。 今年は国の発言などに惑わされた感もありますが(この質問をした翌日かな?10月に見直しだか、改正だか言ってましたよね。)、来年度以降の家庭の収入に大いに参考になりました。アルバイトは契約更新が年度末まで分からないので、結構シビアに計算しなければなりません。今年は枠内、今後は拡大を目指して頑張ります。また何か有ったらよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 NO.1 KYOSENさんにも書きましたが、今、事業主の経理と話をして、今後11月までの給与を調整し、103万に押さえる事にしました。 けれども“kyaezawaさん”に紹介していただいたURLは図解が非常に分かりやすく夫と一緒に勉強しました。 恥ずかしい話ですが、今回の件が有って初めて『税法上の扶養』と、『保険上の扶養』の違いがはっきりしました。何かありましたら今後もよろしくお願いいたします。