- ベストアンサー
旦那の扶養家族収入についての調査結果
- 旦那の会社の扶養範囲内に収まるために、旦那の収入を130万円未満にする予定です。
- 130万円を超える場合の税金負担について教えてください。
- 子供はいなく、二人暮らしです。生命保険控除以外の控除はありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.3です。 >5万円の生命保険控除は旦那のものです。 大変申し訳ありません。 それなら、貴方の所得税は前の税額に2500円、住民税は3500円プラスです。 >また先ほど御回答いただいた負担はたとえば2011年1月から130万を目標に働いた場合は2012年に負担がふえるということでまちがえないでしょうか? いいえ。 所得税は現年課税(その年に課税)なので2011年に増えます。 住民税は前年の所得に対して翌年度課税なので、2012年度(2012年6月から2013年5月まで課税)に増えます。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
貴方の税金 所得税 1300000円-650000円(給与所得控除)-50000円(生命保険料控除)-380000円(基礎控除)=220000円(課税所得) 220000円×5%(税率)=11000円(税額) 住民税には所得割と均等割の2つの課税があります。 均等割4000円 所得割 1300000円-650000円(給与所得控除)-35000円(生命保険料控除)-330000円(基礎控除)=285000円(課税所得) 285000円×10%(税率)-2500円(調整控除)=25500円(税額) 計4000円+25500円=29500円 なお、住民税の均等割は市町村によって4000円より数百円高いこともありますが、基本的に所得割はどこでも同じ計算です。 所得税と住民税の合計 40500円です。 なお、本来130万円”未満”ですので、1299999円で計算するのが本当でしょうが、130万円で計算しましたので、厳密に言えばこれより200円少ない額ですね。 ご主人の増える税金 ご主人は、配偶者控除は受けられなくなりますが、控除額は減りますが配偶者特別控除は受けられます。 所得税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差額)×5%=11000円(税額) 住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差額)×10%=17000円(税額) なお、住民税と所得税とでは控除額が違うので差額も違ってきます。 所得税と住民税の合計 27000円増えます。 >そのほか必要な情報があればおしえてください。 お書きの情報だけで十分です。 要は、貴方が働いた以上に税金かかりません。 130万円以上にならなければ、働いたなりに世帯収入は増えるということです。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
確実な金額は絶対に不可能です。 住民税について市町村で金額がまちまち ですから。 でも所得税だけでいえば 面倒なので130万で計算すると、 130万ー65万(給与所得控除)-5万( 生命保険料控除)ー38万(基礎控除)=22万 この22万がmakokon0509さんの所得金額なので 税率8パーセントをかけて年間17600円が所 得税額になります。 税金で言える事は働いた分以上に税金でもって いかれません。 だからOLしかりサラリーマンしかり、税金払っ てでも給料UPを望んでいます。 税金払いたくないから給料下げてっていう 人などいません。 でも主婦になるとなぜか税金払いたくないから 103万以下にするっていう方が多いですよね。 なんでなんでしょ??? そんなに税金払いたくなければ働かなければい いのに!って思ってしまいます。 でも俺は税金払ってでも裕福な暮らしをしたいから 妻にはガンガン稼いでもらいたいです。 でもたしかに家族手当の絡みや、健康保険+年金 の絡みが出てきます。 130万超えると旦那の健康保険の扶養にはいれ ませんからご自分で国保+国民年金に加入しな ければなりません。 そうなると年間で20万30万の出費になります。 なので140万程度しか稼げないのであれば 130万以下に抑えてくれといいますけど、 170万180万と稼げるなら国保+国民年金を 払ってでもガンガン働いてもらって裕福な暮らし をしたいですねー。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>しっかりとした確実な負担をしりたいです… ということなら、もっとしっかりした情報の提供が求められます。 >旦那の収入は税込325万円程度です… その数字は関係ありません。 「課税所得」はいくらほどですか。 課税所得とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] です。 [所得控除の額の合計額] は、今年の「配偶者控除」38万円を「配偶者特別控除」16万円に置き替えて考えます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >生命保険控除5万以外はとくに控除はありません… 控除額が 5万円で間違いないですね。 保険料の支払額が 5万円ではありませんね。 それで、これはあなたが払ったのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >(わたしにくる負担(市民税+所得税)、… 【当年 (来年のこと) の所得税】 [(130 - 65) - (38 + 5)] × 5% = 11,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【翌年 (再来年のこと) の住民税】 [(130 - 65) - (33 + 3.5)] × 10% = 28,500円・・・プラス均等割何千円か (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >旦那の増える負担(市民税+所得税))… 【当年の所得税】 (38 - 16) × [税率] 【翌年の住民税】 (38 - 16) × 10% = 22,000円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
とてもわかりやすい御回答をありがとうございます!!! とてもわかりやすかったのに私の説明不足で大変申し訳ないのですが、 1点間違えていたので変更させて下さい。 5万円の生命保険控除は旦那のものです。 大変申し訳ありません。 また先ほど御回答いただいた負担はたとえば2011年1月から130万を目標に働いた場合は2012年に負担がふえるということでまちがえないでしょうか? 加えて御回答いただけませんでしょうか? 申し訳ありません!