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旦那の扶養について検討中!扶養に入るメリットや年金・保険の関係が知りたい
- 旦那の扶養に入るメリットや年金・保険の関係を調べています。現在の私の状況や将来の不安から、扶養に入ることを考えています。具体的には、扶養とは何か、年金や保険の扶養について詳しく知りたいです。
- 現在、私はアルバイトとして働いていますが、将来の年金に不安があります。旦那から扶養に入るように言われていますが、扶養に入るとどのようなメリットがあるのか知りたいです。また、年金や保険の扶養についても詳しく教えてほしいです。
- 私は現在アルバイトで働いていますが、旦那の扶養に入ることを考えています。年金や保険の扶養に関して、具体的な条件やメリット、旦那の給与への影響などを知りたいです。また、税金や配偶者控除についてもわかりやすく教えてほしいです。
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税金と社会保険(年金・健康保険)とで分けて考えたほうがいいです。 ◆税金 ・所得税(国の税金)は、給与収入が103万円以下ならかかりません。 これを超えると、超えた額にかかってきます。したがって、少し超えたぐらいでは大した額にはなりません。 ・住民税(地方自治体の税金)は、お住いの市町村によって異なります。大都市ではたいてい100万円以下ならかかりませんが、自治体によっては93万円を超えるとかかるところもあります。所得税と同じで超えた額に応じて少しずつ高くなります。 ・配偶者控除・配偶者特別控除 あなたの収入が103万円以下なら、夫の所得税も住民税も減税になります。これが配偶者控除です。 103万円を超えても、141万円を超えるまでは、夫の所得税・住民税が減税にはなりますが、減税の額が少しずつ小さくなります。これが配偶者特別控除です。 夫の税金がどれだけ減るかは、夫の所得税率に依存します。仮に10%だと仮定すると、住民税分と合わせて、配偶者控除で、約71,000円程度税金が安くなります。 ◆社会保険(年金) あなたの給与収入が130万以上になると、夫の扶養を外れて、自分で厚生年金に加入することになります。職場によっては、130万円ではなく、106万円から加入することになっているところもありますので、勤め先に確認する必要があります。 夫の扶養に入っていても、夫の社会保険料は上がりません。言ってみれば、あなたはタダで国民年金(第3号被保険者)に加入できていることになります。 夫の扶養を外れれば、厚生年金に加入しますから、自分で保険料を払うことになりますが、老後の年金受給額はその分だけ増えることになります。 ◆社会保険(健康保険) あなたの給与収入が130万以上になると、夫の扶養を外れて、自分で勤め先の健康保険に加入することになります。職場によっては、130万円ではなく、106万円から加入することになっているところもありますので、勤め先に確認する必要があります。上記の年金と連動しています。どちらかだけ加入するということは、原則ありません。 夫の扶養に入っていても、夫の社会保険料は上がりません。言ってみれば、あなたはタダで夫の健康保険の被保険者になっていることになります。 夫の扶養を外れれば、あなたの勤め先の健康保険に加入しますから、自分で保険料を払うことになります。 以上まとめると、社会保険の扶養になるぎりぎりの給料(130万円または106万円)で働いているなら、夫の扶養に入ってしまったほうがいいとも言えます。それにより夫の保険料が上がることはありません。さらに103万円(100万円)程度以下の給料であれば、税金の面で、夫の税金が減るメリットもあります。 一方、扶養の限度額(130万円以上、または106万円以上)を大きく超えて稼げるなら、あなたも社会保険に加入して給料を増やせば、老後の年金受給額は確実に増えます。 あなたの勤め先が130万円から社会保険加入の職場ですと、一般的には150~160万円程度以上稼ぐなら世帯全体として、プラスになってきます。 なお、税金は年間の所得の実績額で計算されます。(年末調整または確定申告) 社会保険の扶養になるには、その時点以降の、収入の見込みで判定されます。年間実績ではありません。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
一般的には健康保険と年金(3号被保険者)の扶養はセットです。 以下回答します。 (1)基本的に全員が国民年金に加入しますので、正確ではないです。 3号被保険者となって、1号(所謂国民年金のみ)の人と同額の年金がもらえます。 (2)会社もご主人も直接負担はしませんが、すべての加入者全員で分けて負担する格好になります。 (3)一般的に、健康保険と同様の130万円(月額108300円)が上限です。また自分で厚生年金に加入した場合も外れます。大企業のパートなどでは106万円を超えると、健康保険と厚生年金に加入させられる場合があります。 (4)健康保険と同様です。会社が負担すると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。 (5)年金と同様です。 (6)(2)、(4)のとおりご主人が負担することはありません。 (7)税の扶養とは、扶養控除または配偶者控除と言ってその分扶養している人の税金が安くなるという意味です。扶養されている本人が税を負担するかどうかとは直接は関係ありません。 (8)配偶者(夫または妻)に適用されるのが配偶者控除で給与所得の場合年収103万円まで受けられます。配偶者特別控除は103万円を超えて141万円まで段階的に受けられます。 (9)ご主人は、配偶者控除または配偶者特別控除で税金が安くなります。
お礼
ご丁寧に、わかりやすく説明して頂きありがとうございます(/ _ ; ) いろいろ考えないといけないことが増えパニックしてますが、しばらく頑張って働いてみようかなと思います。本当にありがとうございました(/ _ ; )
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・前提・・健康保険・国民年金3号、に入る前提で 現在の職場が年間106万以上で社会保険加入対象の会社で無い事 雇用形態が社会保険加入要件に該当しないこと 今後の収入が、通勤交通費込みで月額108333円以内であること >(1) ・そんな感じ・・・厚生年金を抜けた時点で国民年金になる >(2) ・どちらでもない ・貴方の国民年金保険料は無料(0円)になるのだから (支給時の負担は税金と保険料を納めた方) >(3) ・健康保険の扶養条件と同じ・・前提に記載の金額 >(4) ・引かれない・・健康保険料は無料(0円) (旦那さんの健康保険料は貴方が扶養に入っても変わらない) ・診療を受けたときに支払われる、保険診療の7割分は、保険料を払った方 の合計額から支払われる >(5) ・所得では無く収入が正しい ・月額108333円を超えた時点から、扶養から抜けるが正しい (年収では無く、これから先1年間の見込み年収で計算する) >(6) ・今年、貴方の年収が141万に納まれば、旦那さんは貴方を配偶者特別控除に 出来る・・多少旦那さんの税金が減る(今年の所得税、来年の住民税) >(7) ・103万→(6)の配偶者特別控除ではなく配偶者控除の方 ・130万→健康保険の扶養、国民年金の第3号・・共に保険料無料 ・>103万をこえると、 住民税などは私の給与からひかれますということですか? 103万を超えると引かれるのは所得税 住民税は(96万~:市町村で違う)100万超えると引かれます ・>130万まで働く人は、~略~ 保険・年金に関しては旦那や旦那の会社 が負担してくれるということですか? 保険料は誰も負担していない・・無料(0円)だから 支払時に税金なり、他の加入者の方が負担することになる >(8) ・税金の扶養(所得税)・・住民税にもあり金額違う 配偶者控除:103万まで 配偶者特別控除:103万超141万まで >(9) ・旦那さんのメリット・・所得税・住民税が多少安くなる ・総合・・所帯の手取金額が減る(貴方の収入が減るのだから) ・・貴方の将来の年金(老齢厚生年金)が増えない
お礼
わかりやすく、丁寧に質問して頂きましてありがとうございます! 今後はまだ、考え中ですが、もう少し自分でがんばろうかなと思っています。 本当にありがとうございました(/ _ ; )
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
(1) その通り。国民年金の3号被保険者になります。 (2) どちらでもありません。厚生年金に加入している人が全体として少しづつ負担します。 (3) 健康保険上の扶養家族と同じです。年収換算で130万円以上になると3号被保険者の認定を外れ自分で国民年金などに加入することになります。 (4) 違います。保険料はその健保組合に加入している人たち全体で負担します。保険加入者だけでなく会社も半額負担がありますから,そういう意味では会社も負担しているといえます。 (5) その通りです。現に津には所得ではなくて収入ですが... (6) 配偶者の給料には影響はありません。 (7) 世間で言う103万の壁のことですが,実際には壁などありません。平らな道を歩いていたのが坂道になると言った程度です。 所得税に関しては103万円ですが,住民税は103万円でなくもう少し低額(98万円とか)が境界になっているところもあります(住んでいる所によって決まる)。また住民税は前年の所得によって決まりますから,今年の所得は関係がありません。 所得税は103万円以上の給与所得があれば課税されます。健康保険や年金に関しては年収130万円までであれば扶養家族になれるので個人負担はありません。ただし扶養家族になれる年収であっても自分で社会保険に加入する条件(常用雇用つまり不正社員の3/4以上働くとき)に当てはまれば,扶養家族にはなれません。 (8) 配偶者控除や配偶者特別控除は所得税での話です。配偶者の所得によってきまります。 (9) 配偶者のメリットは配偶者控除あるいは配偶者特別控除によって課税所得が少なくなり,結果として所得税が安くなる。また配偶者が健康保険料,年金保険料を支払わなくなるので家計全体としては可処分所得が増える。 でもそのかわりに将来の厚生年金がその分もらえなくなります。厚生年金は会社負担が半額ありますから民間の個人年金などよりも遥かにオトクなのですよ。
お礼
丁寧でわかりやすい説明をありがとうございました。長いわたしの質問を見ていただけたことにも感謝致します。頑張って勉強します!しばらくは、扶養ではなく働こうと思いました(^_^)
健康保険・厚生年金に加入しているサラリーマンに養われる前提なら、一般的に ・税金(所得税・住民税) ・健保&夫婦間なら年金 ・扶養手当(給与加算) があります。それぞれ基準や期間の考え方はバラバラですので、別々に分けて考えます。ごった煮にすると訳がわからなくなりますよ。 以下、奥さんが養われる側として回答します。 (1)正確には「国民年金の『第3号被保険者』になる」です。 旦那さんが厚生年金に加入している場合、稼ぎが少ない奥さんはタダで国民年金に入れるという制度です。 旦那さんが自営業だったり、勤め先の事情や勤務時間等で厚生年金に加入していなかったりすると、これは無理です。 (2)タダです。 (3)一般的な健康保険と同じ「年収130万円を超えない『見込み』であること」が条件です。 月収・日額で130万円を月割りあるいは日割りにした額が継続的であれば、超える見込みとなります。 (4)タダです。 (5)超える『見込み』だとアウト、(3)と同様です。 (6)逆ですね。元々から奥さんが「自身で健保・厚生年金に加入していない」ことが、扶養に入るための絶対条件です。 加入義務があれば(収入だけ見て扶養の金額範囲内でも)あなたが自身の都合だけで止めることはできませんし、止められなければ扶養には入れません。 (7)103万円は扶養控除や配偶者控除のハードルであって、奥さん自身の税金がかかるかからないの基準ではありません。 たまたま、所得税は給与のみで103万円以下だと税金がかかりませんが、住民税は基準が違います(90万円台後半からかかります。自治体により微妙な差があり)。それでも、103万円以下なら旦那さんの税金は安くしてもらえます。 (8)税金のルールでは、夫婦間には「扶養」というものはないのです。 その代わりに、扶養と同じ基準で同じだけ税金を安くしてもらえる「配偶者控除」と、それをやや超えても奥さんの収入に応じて少し税金を安くしてもらえる「配偶者特別控除」があります。 (9)メリットはありません。 金銭的負担はありませんが、奥さんがいくら稼いでいるかきちんと把握し、基準を超えているとわかったらすぐに会社に届け出て扶養を外す、税金の精算時に申し出るなど、面倒は増えるので。 奥さんが収入をオープンにするのを嫌がって非協力的なら、キツイでしょうね。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました!わたしは、しばらく収入を優先に働こうと思いました!育児家事で体力的に厳しく、どうしようかと悩んでいましたががんばります、、。ありがとうございました!
お礼
丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました!みなさんの頭の良さに脱帽です、、、 ありがとうございました!