• 締切済み

扶養に入るには

私は今年の1月~3月まで派遣で仕事をしていて、118万円の給与所得がありました。その後失業保険の給付を受け、11月に給付が終了したので、主人の扶養に入ろうかと考えていますが、118万円の所得があって扶養には入れるのでしょうか。 配偶者控除は受けられるのでしょうか? 扶養に入ると今まで自分で支払っていた保険や年金、住民税などは支払わなくてもよくなるのでしょうか。 扶養に入るとすると12月中に入ったほうがいいのでしょうか。 今後パートのような形でも仕事があれば、やりたいと思っているのですが、その場合扶養に入ったままでもいいのでしょうか? 全く無知でお恥ずかしい限りですが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.5

No.3です。 回答の後いろいろ調べてみました。 社会保険の扶養に関してはNo.4さんのおっしゃった通りになります。 訂正させて頂きます。申し訳ありません。 所得税の配偶者特別控除に関しては、タックスアンサーのURLを貼付けておきます。 こちらの判定基準は収入金額でなく、所得金額になろうかと思われます。 ご確認ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
monaco226
質問者

お礼

namadaiさん、ご回答頂いた後もいろいろ調べて下さり、有難うございました。 タックスアンサーもこれからも活用していきたいと思います。 本当にいろいろ有難うございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  まず、扶養について書いてみます。 ○扶養 ・扶養には、「社会保険」の扶養と、「所得税」の扶養があります。 ○社会保険の扶養 ・社会保険の扶養については、彼のお勤め先が扶養家族にするかどうかを認定することになります。そして、認定方法は会社によって若干違いますので、正確に勤務先に聞いていただくことになりますが、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・ 「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・ 毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 ○所得税の扶養 ・配偶者(今回は「あなた」ですね)の年収が103万円以下の場合は、税金の扶養家族に出来ます。  この場合、扶養控除として38万円が課税所得(今回は「ご主人の課税所得」ですね)から控除されます。  以上から、 >私は今年の1月~3月まで派遣で仕事をしていて、118万円の給与所得がありました。その後失業保険の給付を受け、11月に給付が終了したので、主人の扶養に入ろうかと考えていますが、118万円の所得があって扶養には入れるのでしょうか。 ・社会保険の扶養のことになりますから、今後一年間の収入見込みが130万円以下ですと加入できます。 ・当面、あなたは無収入になりますから、加入できます。 >配偶者控除は受けられるのでしょうか? ・既に「配偶者控除」の対象である年収103万円を越えていますから、今年については、ご主人の税金の扶養家族にはなれないです。 ・また「特別配偶者控除」という控除があり、年収141万円以下の方が対象になりますが、貴方の場合、118万円の給与所得と失業保険の給付額が年収になりますから、恐らく141万円を越えていると思われますので、今年についてはこれも無利と思います。 >扶養に入ると今まで自分で支払っていた保険や年金、住民税などは支払わなくてもよくなるのでしょうか。 ・基本的にはそのとおりです。  まれに、健康保険について、扶養者が増えると1人いくらで保険料が増える保険(会社が運営している保険の一部です)もありますが、ごく稀で、しかも増える金額は小額です。 >扶養に入るとすると12月中に入ったほうがいいのでしょうか。 ・もちろん、加入要件を満たせばすぐに入るほうがいいです。貴方の、国保と年金の支払がバカにならないと思いますので。 >今後パートのような形でも仕事があれば、やりたいと思っているのですが、その場合扶養に入ったままでもいいのでしょうか? ・結構です。 ・ただし、社会保険の扶養でいるためには、前述のとおり年収130万円以下である必要がありますから、それを越えないように気をつけて下さい。  また、税金の扶養も受けたいということでしたら、年収103万円以下に抑える必要があります。  税金や社会保険のことは難しいですね(^_^)/~

monaco226
質問者

お礼

o24hitさん、丁寧にわかりやすいご回答本当に有難うございました。 とてもお詳しいのですね。頭が下がる思いでいっぱいです。 扶養に入ると一言でいっても社会保険と所得税のこと、それぞれ条件が違うことなど知らずに本当にお恥ずかしいかぎりです。 とてもクリアになりすっきりしました。大変助かりました。 本当に有難うございました。

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.3

続き 問)扶養に入ると、保険、年金、住民税は払わなくてもいいか? 社会保険の扶養のことだと仮定します。 給与収入があっても130万円を超えなければ、社会保険上の扶養となれます。 扶養となれば、国民健康保険料・国民年金は夫の社会保険の被保険者となるので、支払わなくていいです。 住民税は118万円の給与収入に対して課税されます。(金額等は割愛します) 問)扶養に入ると12月中に入った方がいいのか? いまの状況であれば、社会保険での扶養になれると思います。 所得税での扶養はその年の12月31日現在で判断しますので、18年の年末調整の「扶養等申告書」に奥様の氏名と給与所得金額を記載することで、会社が判断し、先に述べた「配偶者特別控除額」をご主人の年末調整の際に控除してくれると思います。 問)扶養に入ったままでいいか 給与収入が130万を超えると、ご主人の社会保険の扶養から外れて、国保・国民年金の支払いの義務が発生してします。 また、住民税・所得税も発生します。 手元に残る所得が変化しますので、注意が必要です。 基本的に働くならフルタイムで200万超えるように働くか、もしくは103万未満で抑えるか、のどちらかです。 追記になりますが、118万円の給与収入の場合、給与支給の際に源泉税が控除されていたと思います。 今現在、お仕事をされてないようなので、翌年3月15日までに確定申告することで、あなたの所得税を確定させて、納め過ぎになっている税金をとりもどすことができる可能性もあります。

monaco226
質問者

お礼

namadaiさん、いろいろ詳しくご説明して頂き有難うございました。 給与所得と書いてしまいましたが、おっしゃるとおり給与収入のことです。申し訳ありませんでした。 前に回答頂いた方は、給付金は所得になるので合算した金額が130万円以上になるので扶養に入れない、との意見でしたが、やはり給付金は所得にはならないのですね。安心しました。 有難うございました。

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.2

給与収入と給与所得と意味が異なりますので、現状に即して説明させて頂きますが、よろしいでしょうか? まず、1から3月までで、118万の給与所得とあります。収入金額でしょうか? 所得金額とすると、1,944,000から1,948,000円の「給与収入」の人の「給与所得」になってしまいます。(給与収入と給与所得はいっしょではありません(税法上)) なので、給与収入が118万円と仮定して説明させて頂きます。 118万の給与収入の場合、給与所得は53万円となります。 53万円だと、控除対象配偶者にはなれません(合計所得金額が38万円以下の人ならばOK。) 控除対象配偶者にはなれませんが、配偶者特別控除を26万円とることが可能です。 会社によっては「控除対象配偶者」(給与収入103万円以下)に該当することが、扶養手当の支給条件としているところもあれば、「配偶者 特別控除」を受けることができる(給与収入141万円未満)ことをその条件としてるところもあります。 詳しくは会社に確認するしかないです。 失業保険金は所得税非課税の措置がとられています。 所得金額に合算する必要はないので、なにも考えなくていいです。 ※なので、118万円の給与収入の場合→配偶者控除は受けれません。配偶者特別控除をうけることとなります。 続く

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

無理でしょう。 118万円+失業保険給付では130万円を超えるからです。 給付金も所得に入りますので、注意が必要です。 従って保険や年金も自分で払わねばなりません。 来年からの所得がなくなるなら、来年は入れます。 その際は、保険や年金もご主人の会社に加入されますので、支払はなくなります。 ただし、住民税は前年度のものですので、17年分の請求は来ますがね。 パートをするなら、ご主人の会社の扶養家族の認定基準を良く確認して、その範囲内でやった方が良いでしょう。 家族手当は結構でかいのでw

monaco226
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 失業保険も所得に入るとは知りませんでした。いろいろ教えて頂き大変助かりました。有難うございました。

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