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健康保険や年金の被扶養者について

現在主人の配偶者控除の対象となっており、もちろん、健康保険や年金の被扶養者でもあります。今年養老保険の満期保険金を受け取り、配偶者控除の一時所得の計算をすると0円になるので、配偶者控除については問題ないかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そして収入はあくまでも毎月定期的に入ってくるものを指し、満期保険金等の一時的な収入は含まれません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく満期保険金についても独自の解釈をすると思われるので、収入に含まれると解釈する健保もありますので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

riga1999
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 主人の健保に聞くのが一番ですね。早速聞いてみます。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むか」 被扶養者になろうと申請する月の収入を12倍して130万円を超えると「被扶養者」になれません。 つまり「見込み額」で、被扶養者になるかならないかを決定してます。 それに比べて所得税の配偶者控除は「一年の合計所得金額」で決めます。 というわけで、一時所得は、見込み収入にはなりえません。 満期保険金も考えにいれなくてもいいです。

riga1999
質問者

お礼

配偶者控除の見方とは全く別なんですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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