• ベストアンサー

健康保険、配偶者の扶養について

私の妻が8月末で退職しこれからは働かず家に入ります。私と一緒に生活していて、家事をするということです。収入は0になります。そこで健康保険の扶養に入れる手続きをしてきたのですが、窓口の人に所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しましたか?と聞かれました。私の妻はこれからは収入がないわけですし、その条件だけで扶養に入れられるはずですよね?もしその収入がないという確認が事業所で取れない場には、所得税法上の控除対象配偶者であるかの確認をしたかどうかを問う方法でよいのですね?アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >窓口の人に所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しましたか?と聞かれました。私の妻はこれからは収入がないわけですし、その条件だけで扶養に入れられるはずですよね? 健康保険の扶養は夫の健保によって異なります。 上記のように夫の健保がAであれば、退職して無職・無収入になれば退職した翌日から夫の扶養になれます。 また夫の健保がBであれば一部の健保では前年の収入を問題にするところもあるので、そういう健保ですと翌年に1月からでないと夫の扶養になれない場合があります。 >もしその収入がないという確認が事業所で取れない場には、所得税法上の控除対象配偶者であるかの確認をしたかどうかを問う方法でよいのですね? いえ、そうではありません。 例えばAの健保であればそもそも被扶養者は収入を証明する書類が必要なのですが、総ての被扶養者を対象にすると繁雑になるために所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることを会社が証明すれば収入を証明する書類がなくても便宜的に扶養を認めると言うことです。 また所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていなければ、収入を証明する書類が必要であると言うことです。 ですから窓口で所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることを確認したのです。 ですから健康保険の扶養と所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることは、直接は結びつきはないが事務を簡便にするために間接的なつながりはあるということです。

ayutarou92
質問者

お礼

大変よくわかりました。 スッキリしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私の妻はこれからは収入がないわけですし、その条件だけで扶養に入れられるはずですよね? 通常ならそのとおりです。 過去の収入は関係ありません。 ただし、失業給付金を受給する予定があり、受給額が日額3612円以上なら扶養に入れません。 >もしその収入がないという確認が事業所で取れない場には、所得税法上の控除対象配偶者であるかの確認をしたかどうかを問う方法でよいのですね? う~ん、よくわかりません。 通常なら、「離職票」「退職証明書」などで確認し、税法上の控除対象配偶者かどうかは関係ありません。 税法上の控除対象配偶者かどうかは、今後の収入ではなく1月から12月までの収入が103万円以下であることが条件ですし、103万円を超えれば健康保険の扶養の条件である130万円未満でも控除対象配偶者にはなれません。 あと、貴方の加入しているのは会社独自の健保組合ですね。 健保組合だと、過去の収入が130万円以上あると扶養に入れないというところもあるようです。 まあ、でも扶養に入れる手続きはしたんですよね。 そして、書類は受け取ってもらえたんですよね。 それなら、気にすることないです。

ayutarou92
質問者

お礼

書類は受け取ってもらえました。 気にすることない・・・そうですね! でもわかりました。ありがとうござました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>窓口の人に所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しましたか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 会社がそういうのなら、あなたの会社ではそうなのでしょう。 とはいえ、あまり一般的なことではないです。 税と社保は全く別物であり、相互に連動するものではありません。 >妻が8月末で退職しこれからは働かず… ちなみに税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm このうち、配偶者控除の対象になる者を「控除対象配偶者」と言い、8月までの給与が 103万円以上あるなら、今年 (H21-12-31まで) は控除対象配偶者ではありません。

ayutarou92
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございました。

関連するQ&A